債権回収とは
こんなお悩みありませんか?
・友人に貸したお金が戻ってこない。
・会社が給与を支払ってくれない。
・不動産を貸しているが、家賃が支払われない。
・貸したお金を回収したい。
・債権を回収する方法について知りたい。
・物やサービスを売ったのに、費用が支払われない。
・損害賠償請求が認められたのに、相手が対応してくれない。
債権回収とは、第三者(他人)に対して持っている債権(貸しているお金や売掛金)を回収することを言います。
通常、債権は当事者の間で約束した期日に返済されるのが原則ですが、債務者の中には、特に正当な理由もなくそれに応じない人もいます。
債権回収が必要となる具体例としては、上に記載した場合などが当てはまります。
このような場合、どのような方法を用いて債権を回収すべきかが問題となります。
以下、債権を回収するために採るべき方法を、より穏健でお金のかからない順番に説明いたします。
債権を回収するための方法
①口頭や文書による請求
もっとも簡単な債権回収方法は、債権者が債務者に電話・面会・手紙などにより、債務を返済してくれるよう頼むことです。
メリット:債権回収の方法としては最も簡易で、費用も少額ですむ。
デメリット:相手が応じなければそれまでなので、債権回収としての実効性に乏しい。
②専門家に依頼
債権者がみずから頼んでも返済してくれないときは、司法書士や弁護士などの法律の専門家に債権回収の代理を依頼する方法があります。
メリット:債権者が自分で催促するよりも、債務者が弁済する可能性が高くなる。
デメリット:専門家への報酬を支払う必要があるので、費用がかかる。
(司法書士の場合は、債権額140万円までに限ります)
③内容証明郵便
内容証明は一般の文書と異なり、郵便物の内容や存在を郵便局が公的に証明してくれるものなので、債務者に対する強い圧力となります。
メリット:郵便局がその存在と内容を証明してくれるため、受け取った人に心理的圧力を与えられる。
デメリット:一般の文書の送付に比べて費用がかかり、また、裁判所が介入していないので、受け取る人の性格によっては無視されることも多い。
④支払督促
支払督促は、裁判所書記官の名義で、金銭などの支払を督促することを言います。
単なる私文書である内容証明郵便と比べて心理的な効果が大きく、訴訟をせずに公の機関に認められた請求をすることができます。
メリット:訴訟に比べて印紙代が安く、債務者との間に債務の存在や内容に争いがなければ強制執行までできる。
デメリット:債務者が支払督促に異議を申し立てた場合、自動的に訴訟に移行するので、申し立てる際は訴訟での争いを覚悟する必要がある。
⑤民事調停
民事調停とは、裁判官の他に一般市民から選任された調停委員をはさんで、法律だけでなく具体的事情も考慮して妥当な解決方法を話し合う手続です。
いきなり民事訴訟で債権回収をしようとしても、債務者に支払えない事情があるときは、まず民事調停で話し合い、妥当な結論を導いた方が、債権者にとっても有利となります。
メリット:訴訟に比べて手続が簡単で費用も低額の上、手続が非公開なので秘密が守られる。
デメリット:債権者と債務者が合意しなければ調停は成立しないので、両者の主張に大きな隔たりがあるときは利用しても時間と労力の無駄になる。
⑥民事訴訟
民事訴訟とは、当事者以外の裁判所の判断を仰ぐことで、民事紛争を解決する手続をいいます。
債務者が上記①~⑤までの手続で返済してくれないときは、債権回収の手段として利用します。
メリット:裁判所という国家機関が判断し、勝訴すれば債務者の財産に強制執行することもできるので、債権回収をしやすくなる。
デメリット:上訴審まで争う可能性があり、時間と費用がかかる。
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