法人登記のほったらかしにご注意を!【勝手に解散登記が入るかもしれません】

法務省より「みなし解散」のお知らせです📢
 
12年以上登記がされていない株式会社と、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人は、必ず令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしましょう。
 
なんと、これらの手続がされなかったときは、対象の法人について「みなし解散の登記」がされることになります。つまり、勝手に解散登記が入ることになります。
詳しくはこちらの法務省のホームページをご確認ください。
 

 

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