相続登記をせずに放置するとどうなるか

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よく次のような質問を受けます。

「親が亡くなりましたが、お金をかけてまで相続登記をするメリットが感じられません。相続登記して何かメリットありますか?」

 

正直申し上げますと、相続登記をしてメリットを感じる機会はほとんどないと思います。しかし、今までは相続登記をしなくても何ら罰則はありませんでしたが、2024年4月から法改正により相続登記が義務化され、正当な理由なく相続登記をしなければ10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

 

さらに、息子さん・お孫さんの代になって相続登記がされていないことが発覚した場合は、息子さん・お孫さんには大変な労力と費用がかかることになります。

いざ相続手続きしようとすると、あなたの兄弟の子供や妻にまで相続権が及び、全員の実印と印鑑証明書を集めなければなりません。そのときに1人でも反対の者がいると手続きはできません。(私の過去最高は55人でした。)相続人の中に会ったこともない人がいることも珍しくありません。さらに、相続人の中に一人でも認知症や行方不明の方がいれば、手続きはさらに難航します。

 

登記が自分の名義になっていることが必須になるケースとしては、大きく分けて3つございます。

①住宅を建てて銀行から融資を受ける場合

②売却する場合

③収用の場合

これらの場合、相続登記をせずにショートカットして手続きすることはできませんのでご注意ください。

※そのほか、各種許認可を取得する際に、相続登記の完了が条件となることがよくあります。

 

①から③の手続きをしたいときに、祖父名義のまま相続登記が行われていないために手続き不可能となることは、実務上よくあります。要は、いとこや叔父・叔母全員に実印と印鑑証明書をもらわないと手続きができないのです。

 

これは、ずっと自分が固定資産税を支払っていても同じです。固定資産税を長年支払っていても権利上自分のものになるわけではないのです。権利上は、相続人全員の共有状態となっています。

 

「なぜ相続登記をする必要があるのか」という質問に対して、私は「自分の子や孫に迷惑をかけないためです。」と回答するようにしています。つまり、登記をしなかったことの大きなデメリットを感じるのは、あなた自身ではなく、子や孫なのです。

 

時間が経過すれば経過するほど、相続人が増えていき、司法書士にかかる費用も増えてしまいます。

 

必要性を感じないため、費用をかけてまで相続登記を行わない方は多くいらっしゃいます。ただ、以上のような事情によって子孫が困ってしまうことが現在社会問題となっているのも事実ですので、相続登記はトラブル防止のために速やかに行なっておきましょう。

 

何か質問がございましたら、初回相談は無料ですので何なりとご連絡くださいませ。

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