遺産分割協議と遺産分割協議書

遺産分割協議は相続人全員で行い、遺産分割協議書には全員の実印を押印する必要がある。

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、相続人の中に認知症の方や行方不明者がいる場合、その者を除いて行われた遺産分割協議は無効となります。

そういう状況で遺産分割協議を行う場合は、成年後見人の選任をしたり、不在者財産管理人の選任をしたりすることになります。

このような手続きを行うことは、かなりの時間・労力がかかり、専門的な知識が必要になりますので、専門家に相談することをオススメいたします。

 

自分たちで遺産分割協議書を作成すると様々なリスクがあります。

・遺産分割協議書の作成でミスをすると相続人同士でトラブルになる危険が高い。
・相続財産を正確に確認する事が難しく遺産分配に正確性がなくなる。
・時間の経過による事実関係や権利関係の調査が難しくなる。
・遺産分割協議書にミスがあると不動産や預貯金の名義変更ができない。
・作成した遺産分割協議書に対して文句をいう相続人が出てくる。

自分たちで遺産分割協議書を作成すると、上記のようなトラブルが起きる可能性が非常に高くなります。

そのため、遺産分割協議書の作成の前に、「協議書を作る際にどのようなトラブルが起きるのか?」「争いが起きないようにするにはどういった手順を踏めば良いのか?」など、相続トラブルに対する事前の対策をするために専門家に相談することは大変大きなメリットがあります。

 

死亡により凍結した銀行預金口座の解約手続き

預金者が死亡すると、預金は相続財産となり、相続人の共有財産になります。各相続人による勝手な引き出しを銀行側が認めると、相続人同士のトラブルになる可能性があるため、預金口座が「凍結」されます。「凍結」というのは、銀行口座からお金の引き出しが出来なくなるということです。

 

生活費のための資金は、ご主人名義の銀行口座で管理されいるご家庭は多く、ご主人を亡くされた奥様から、「生活費用の銀行口座から引き出しができなくて困った」とご相談頂くケースは多いです。銀行の実務上では、相続人全員の同意(署名、実印押印、印鑑証明書)や、相続人関係を証明する戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍なども必要になります。

相続人関係を証明する必要な戸籍類を集めるだけでもかなりの労力を要するでしょう。

 

預貯金解約・名義変更サポート(各種金融機関でのお手続き代理)

相続による払戻しの手続きは金融機関の窓口に行けば教えてくれますが、大量の戸籍を集めたり、多くの書類に記入したり、複数の金融機関に足を運んだりと、かなりの労力が必要な場合があります。特に最近では、相続人が都会へ出ていてなかなか地元に帰って手続きする時間がないため、煩わしい諸手続きを一手に任せたいという方が増えてきました。

 

各金融機関では所定の様式が備え置かれており、それぞれの金融機関ごとに相続人全員が「署名+実印押印+印鑑証明書添付」を行なうことによってようやく払い戻しを受けることができます。意外に知られていませんが、最初に遺産分割協議書を作成しておけば、その遺産分割協議書を使いまわして、すべての金融機関で払い戻しすることができます。

 

また、司法書士に作成依頼した遺産分割協議書や相続関係説明図等は、預貯金の払戻しだけではなく、不動産登記や株式の相続手続き等にも使用することができますので、時間に余裕の無い方は、不動産(登記)だけでなく預貯金についてもまとめて相続手続きを依頼することができます。面倒な相続手続きを当事務所が一括して手続きを進めますので、安心してお任せください。

☞預貯金等の相続手続き(遺産承継業務)とは?

愛媛県内の伊予銀行・愛媛銀行・農協・ゆうちょ銀行・香川銀行・愛媛信用金庫・四国銀行・高知銀行・労働金庫はもちろんのこと、全国の金融機関の相続手続きに対応可能です。

 

 

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