公正証書作成業務について

公正証書とは?

公正証書作成業務について公正証書には、様々あり「遺言公正証書」、「金銭の貸借に関する契約」、「土地・建物などの賃貸借に関する契約」、「離婚協議書」などがあります。

公正証書は、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。

公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判をせずとも直ちに強制執行することができます。

つまり、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。

 

公正証書で遺言書作成は専門家に依頼すべき?

専門家に依頼せずに公正証書遺言を作成するには、遺言する人が公証役場に出向いて公証人と打ち合わせをする必要があります。

公証人は、遺言者本人の意向を踏まえて、遺言書の原案を作成します。

その後、立会う証人2人と一緒に公証役場に出向き、正式に、公証人に遺言書を作成してもらいます。

※ 公証人に支払う手数料は、遺産の金額によって異なります。

それでは、専門家に依頼するメリットはなんでしょうか。

 

専門家に依頼するメリット

①遺言公正証書作成に必要な書類を専門家に集めてもらえます。

②高度な法律知識が要求される遺言の文案作成をすべておまかせでき安心です。

③誰にどの財産をあげたいのか詳細な話をお伺いし、遺留分の問題や、法的に問題がないかなどアドバイスを受けることができます。

③当事務所にて証人を行いますので、お客様が証人2人を集める必要もなくなります。
※証人は相続人になる予定の方(推定相続人)はなることができません。

④時間と手間のかかる公証人との打ち合わせをすべてお任せできます。お客様は当日公証役場に行くだけという状態になります。
※お身体の不自由な方については、ご自宅や病院に出張して作成することができます。

⑤遺言の執行者を専門家にお願いすることもできます。

⑥遺言作成後に遺言書を保管するサービスも行っております。

⑦司法書士・行政書士には守秘義務があるため、遺言の内容が外部に漏れることは、一切ありません。

以上のように、専門家に依頼するメリットは大きいです。まずは無料相談にてご検討いただけたらと思います。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る