相続手続きまるごとサポート

金融機関の払戻し・株式の相続手続き・貸金庫の開扉解約から、各相続人への振込み(預貯金の分配)まで総合的に対応できます。

 

相続による払戻しの手続きは金融機関の窓口に行けば教えてくれますが、大量の戸籍を集めたり、多くの書類に記入したり、複数の金融機関に足を運んだりと、かなりの労力が必要な場合があります。特に最近では、相続人が都会へ出ていてなかなか地元に帰って手続きする時間がないため、煩わしい諸手続きを一手に任せたいという方が増えてきました。

各金融機関では所定の様式が備え置かれており、それぞれの金融機関ごとに相続人全員が「署名+実印押印+印鑑証明書添付」を行なうことによってようやく払い戻しを受けることができます。意外に知られていませんが、最初に遺産分割協議書を作成しておけば、その遺産分割協議書を使いまわして、すべての金融機関で払い戻しすることができます。

また、司法書士に作成依頼した遺産分割協議書や相続関係説明図等は、預貯金の払戻しだけではなく、不動産登記や株式の相続手続き等にも使用することができますので、時間に余裕の無い方は、不動産(登記)だけでなく預貯金についてもまとめて相続手続きを依頼することができます。面倒な相続手続きを当事務所が一括して手続きを進めますので、安心してお任せください。

愛媛県内の伊予銀行・愛媛銀行・農協・ゆうちょ銀行・香川銀行・愛媛信用金庫・四国銀行・高知銀行・労働金庫はもちろんのこと、全国の金融機関の相続手続きに対応可能です。

当事務所に遺産相続手続きを依頼する3つのメリット

1.当事務所は、司法書士業務の中でも面倒で複雑な相続手続きに注力しています。

 司法書士事務所といえば「登記」だけやってくれるところというイメージがあるかもしれませんが、登記だけでなく、預貯金や株式、さらに貸金庫の開閉まで代理で行うことができますので、お客様は窓口に行くことなく相続手続きを任せることができます。

2.遺産相続手続きの中で発生する精神的負担の軽減

 当事務所は、この精神的負担を軽くすることに一番の重きを置いております。

相続人代表として様々な手続きをしていると、他の相続人からあらぬ疑いをかけられることもあります。「公平に相続手続きをしているだろうか」「もしかしたら自分の都合のいいように配分しているかもしれない…」など、相続人代表で大変な想いをして手続きしているにもかかわらず、他の相続人から不平不満をぶつけられてしまうことは多いのです。

司法書士に預貯金の手続きを依頼すると、何度も金融機関に行く手間がなくなるだけではなく、「専門家が間に入っているから、法律に基づいて適切に分配・報告をしてくれて安心だ」と相続人全員が感じることで、円満な相続が実現されるメリットがあります。

3.様々な専門家と連携して対応します。

 相続は法務だけでなく税務などの様々な知識が必要となりますので、他の専門家との連携が必要となることがあります。税理士・弁護士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・葬儀社・石材店などの他業種の紹介・手配を無料で承っております。

次のような相続手続きを代理することができます。

1.金融機関、証券会社、保険会社等に対する、現存照会、取引明細(取引推移表)又は残高証明の請求及び受領

2.各種書類又は証書類の提出及び受領

3.預貯金の解約及び解約金の受領

4.貸金庫取引の解約並びに保管物の回収

5.株式・有価証券・国債等寄託物件の返還及び売却又は相続移管並びに受渡

6.払戻金・満期金・保険金・給付金・売却代金等の請求並びに受領、連絡、照会その他預貯金・生命保険・株式・有価証券類の相続手続

7.遺産分割協議に基づく分割金につき、業務受託者名義の口座において管理し、当該口座から相続人の指定金融機関口座への振込手続

8.被相続人の遺言公正証書の検索の請求及び公正証書原本の閲覧、同謄本の交付請求及び受領

9.遺産分割のための不動産又は動産の処分

10.不動産登記申請手続き及び商業法人登記申請手続

11.未登記家屋変更申告書、農地法第3条の3第1項の規定による届出書、森林の土地の所有者届出書

12.祭祀承継手続及び墳墓地の名義変更手続

13.前各号その他付帯関連する事務処理を行うに必要とされる専門資格者、業者への依頼及び委任契約等の締結

14.相続人が行うべき前各号の事務について必要な調査及び助言

15.前各号の事務処理のため必要な戸籍謄本、戸籍の附票、住民票の写し、固定資産評価証明書、農地基本台帳等の閲覧等官公署等の発行にかかる証明書類の請求及び受領(職務上請求書の使用による取得を含む)

16.その他、相続財産の承継のため必要な一切の事務

司法書士費用について

承継対象財産の価格
・500万円以下 25万円
・5千万円以下 価格の1.2%+19万円
・1億円以下 価格の1.0%+29万円
・3億円以下 価格の0.7%+59万円
・3億円超  価格の0.4%+149万円

※遺産が預貯金のみ(1種類)である場合など、ケースによって減額がありますので、個別にお問い合せください。

※相続人・金融機関の数が多数の場合は、費用の加算がありますので、個別にお問い合わせください。

(戸籍代、郵送代、解約手数料、振込手数料などの実費は別途必要となります)

 

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