遺留分を請求したい方へ(遺留分減殺請求)

遺留分とは

相続人のために一定割合の保障された相続分を「遺留分」といいます。

遺言によって、相続人ではない人に財産をあげることもできるようになっています。

つまり、遺言書で書かれた内容は、法定相続分よりも優先されます。

しかし、「自分が死んだら、愛人に全財産をあげる」という遺言書を作られてしまうと、残された家族はどう思うでしょうか?

相続人の感情や、今後の生活などを考慮すべきです。

そのため、民法では最低限相続できる財産を「遺留分」として保障しています。

要は、「ちょっと待った!」と言える権利が保障されているのです。

 

遺留分減殺請求ができる人

遺留分が保障されている相続人は、亡くなった方の配偶者、子供、親です(ただし、子供がいる場合は、親に遺留分はありません)。

侵害された遺留分を確保するためには、遺言により財産をもらった人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。

さらに、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意が必要です。

なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。

よって、子供・両親がいない夫婦の場合は「配偶者に全財産あげる」旨の遺言書があると100%、遺言の内容が実現されます。

もし遺言がなかった場合は、配偶者は自分の兄弟姉妹と遺産分割協議をする羽目になってしまいます。

それはあまりに酷ではないでしょうか。子どもがいらっしゃらないご夫婦は必ず遺言書を書いておきたいケースといえます。

 

遺留分の割合

遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。

 

遺言書を作成する方へ

このように、遺言書を書いていても遺言書の内容にいちゃもんを付けられるのであれば、遺言書を書くことによって逆に遺産争いに火種になるのではないかと思う方もおられるかもしれません。

それについては、遺言の中に「付言」を記載することにより対策を取ることができます。

「付言」とは遺言書の中でも法的な効力が発生しない部分のことです。

相続人のうちの1人にすべての財産を相続させると記載されている遺言書では、この付言を「遺留分減殺請求をしないで欲しい」という気持ちをメッセージとして残すために利用します。

メッセージですので法的な効力は無く、最終的には遺留分権利者の判断に委ねられますが、亡くなった方からの最後のメッセージを読んで遺留分の行使を思い留まる方が多くいらっしゃいます。

なぜ1人にすべての財産を相続させるのか、その理由と気持ちを伝えることが重要であると私は考えています。

例えば、

「私は温かい家族に恵まれ今まで生きてこられて、とても幸せでした。この遺言書はこれからの家族のことを考えて私なり残しました。次男が仕事や私生活を犠牲にして、私の介護を優先してくれたことにとても感謝しています。そのため、次男の余生を考えると私の不動産を住まいとし、預貯金で少しでも楽な生活をして欲しいと願い、この遺言書を残しました。これからも家族仲良く暮らしていけることを願っています。今までありがとうございました。」

などと記載するのです。

いかがでしょうか?しっかりとした理由と願いが記載されていれば、財産をもらえない相続人の理解も得られるかもしれません。

何より、財産の振り分けだけを書いた冷たい遺言ではなく、心のこもった暖かい遺言になるのです。

 

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