法制審議会で相続に関する民法改正が検討されています。
http://news.livedoor.com/article/detail/14167465/
この中でも特に画期的な改正点となるのは、「息子の妻が」遺産の相続人に金銭を請求できる制度も新設するという部分です。
あまり知られていませんが、相続というものは亡くなった順番によって相続人がとてつもなく変わってしまうことがあります。
例えば、
長男である夫が、夫の両親より先に亡くなってしまったパターンがあります。
夫が亡くなった後も、妻は、夫の両親を懸命に介護をしたとします。
そして、夫の両親が亡くなった場合には、妻は両親の遺産を相続できると思いますか?
なんと、この場合妻には相続権がないのです。
自分は一生懸命尽くしてきたのに、ごっそり夫の兄弟姉妹に遺産を持っていかれてしまうのです。
この結果には、亡くなられた両親も「まさか」でしょうね。
(※夫婦に子供がいる場合は、子供に相続権があります。)
このようにお世話をしてくれた人に感謝の気持ちがあるのであれば、やはり遺言は書いておかないといけないと思います。
遺される側にとっては、「知らなかった」では済まない現実があります。
こういった悲惨な現場を受けて、今回このような改正が行われる予定ですので、血の通った改正が行われそうで大変嬉しいです。
一般の方の感覚とかけ離れた法律は、スピーディに変えていってほしいですね😊