【令和7年4月施行】学校法人の理事長変更登記の実務ポイント-「校長=理事長」でも登記が必要に?

令和7年4月施行・学校法人の理事長変更登記の実務ポイント

令和7年(2025年)4月から、私立学校法の改正が施行されます。

この改正により、校長が理事長を兼ねている学校法人でも、理事長の変更登記が定期的に必要となる点にご注意ください。


◆ これまでとの違いは?

従来は、校長=理事長であれば任期の定めがなく、他の理事が入れ替わっても理事長の変更登記は不要とされてきました。

しかし、今回の改正で制度が大きく見直されます。


◆ 今後どうなるのか?

✅ 校長でも理事には選任手続と任期が必要

校長が理事を兼ねる場合でも、自動的に理事になるわけではなく、理事としての選任手続が必要になります。

また、他の理事と同様に、任期(最長4年)を定めなければなりません。

✅ 理事長は「任期ごとに」再選が必要

理事長は理事の中から選任されます。

理事としての任期が満了したら、たとえ同じ方が再任される場合でも、理事会で再度選任し直す必要があります。

✅ 同じ理事長でも「変更登記」が必要に

これまで登記不要とされていたケースでも、今後は任期満了のたびに理事長の変更登記を行う必要があります。


◆ 登記のタイミングは?

改正法には経過措置があり、最初に登記が必要になるのは次のいずれか早い方です。

  • 現在の理事の任期が満了するタイミング

  • 令和9年(2027年)4月以後、最初に開催される定時評議員会の終結時


◆ 今から何を準備すべき?

  • 寄附行為の確認・見直し(任期の定めが改正に合っているか)

  • 理事・理事長の任期スケジュールの把握

  • 登記スケジュールの整理と準備


◆ まとめ

今後は、たとえ校長が理事長を兼ねていても、

任期があり、再任には再選任の手続きと登記が必要になります。

「今まで登記しなくてよかった」は通用しません。

改正の趣旨を踏まえ、計画的に対応することが求められます。

 

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