定款認証時の実質的支配者となるべき者の申告書の差し替え・修正の可否

昨年、超特急で株式会社を設立してほしいとのご相談を受け、ご相談から申請まで1週間で行った案件がありまして、

急ぎで手続きしたことはまったく言い訳にはならないのですが、設立登記完了後に「実質的支配者となるべき者の申告書」に一部ミスがあることが判明しました。

お客様が金融機関にて口座開設を行う際に発覚したのですが、実質的支配者となるべき者の氏名の「フリガナ」が間違っておりました。

 

初めてのミスだったため、さて、これは当初から間違っていたものとして、差し替えができるのか、それとも跡が残る形での修正になるのか、そもそも差し替えや修正は不可なのかわかりませんでした。

このままであれば、金融機関側も口座開設の申込書と相違があり問題があります。(合同会社等はそもそも実質的支配者となるべき者の申告書は存在しないものなので、そのフリガナの誤り一点をもってして口座開設は不可ということはないとは思いましたが、キレイに直ることに越したことはありません。)

 

お客様からご報告いただいたのが金曜日の夜だったこともあり、公証役場に問い合わせするのが月曜日まで不可能だったため、まずは大事なお名前のフリガナを誤記してしまったことを謝罪し、月曜日に回答する旨お伝えし、悶々と土日を過ごしました。

 

月曜日になり、すぐさま公証役場に問い合わせしたところ、差し替えが可能とのこと!修正や再発行はできないため、発行当時の日付で、差し替えのみ可能とのことでした。

住所・氏名・生年月日は、定款や運転免許証等で書類上において公証人さんが確認が可能ですが、フリガナは資格者代理人の記載を信用するしかないので、公証人さんがわかりようがないですよね。

 

自分への戒め・備忘録として記載しました。

今後こういったことがないように気を引き締めていきたいと思います!

 

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