【抵当権抹消】取扱店変更がある場合は変更証明書が必要か? 〜業務権限証明書ありのケース〜

いつものように抵当権抹消登記のご依頼を受けたところ、

 

【登記上】

甲銀行(取扱店 A支店)

 

とあるのですが、出てきた書類は…

 

【書類上】

甲銀行 B支店の支店長に対する業務権限証明書

甲銀行 B支店の支店長作成の解除証書

 

でした。

 

 

ムムム・・・!!

 

まっ、大丈夫だろ!うん。

 

 

 

・・・大丈夫だよな?

 

と不安になったので、一応確認してみました(笑)

 

論点としては、取扱店の変更があった場合に「変更証明書」が必要かどうか?という話です。

 

法定添付書面ではないから、いらないはずと思い、法務局に確認したところ、

 

やはり

「規定がないので現状変更証明書は求めていません」とのことであるが、「今現状は求めていないだけで、他の支局又は今後の取り扱いまでは保証できません」とのことでした。

 

この言い回しは、公務員である以上仕方のないことだと思いますので、結局「いらない」ということですね!!

 

 

ホッと安心して、申請することができました☺

 

たかが抹消ですが、されど抹消です。簡単そうに見えて、侮れないときが多々あります。気を引き締めて手続きしなければいけませんね!(^^)/

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