法人登記のほったらかしにご注意を!【勝手に解散登記が入るかもしれません】 2023/10/12 法務省より「みなし解散」のお知らせです 12年以上登記がされていない株式会社と、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人は、必ず令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしましょう。 なんと、これらの手続がされなかったときは、対象の法人について「みなし解散の登記」がされることになります。つまり、勝手に解散登記が入ることになります。 詳しくはこちらの法務省のホームページをご確認ください。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html この記事を書いた人はこんな人→プロフィール