相続手続きが変わる!?法定相続証明情報証明制度ってどんなメリットがあるのか?

平成29年5月29日から、全国の法務局において法定相続証明情報証明制度が始まりました!これによって、面倒だった相続手続きが簡易になります!

 

リンクの司法書士会連合会のページをご覧いただくと詳細に記載されておりますが、長文で読む気がしないという方がほとんどではないでしょうか(笑)

 

「つまりどういうこと!?」という声が聞こえてきそうなので解説します。

 

つまり、

 

【今まで】→相続手続き(銀行手続き、土地建物の名義変更、株式の名義変更など)の際には、各窓口にいちいち分厚い戸籍一式を提出しないといけなかった

【これから】→先に法務局で「法定相続証明情報証明書」を取得しておけば、各窓口にその1枚だけ提出さえすれば戸籍は不要!!

 

となったのです。

 

便利ですよね!(^^)!

 

ただ、個人的にこの制度はあまり利用されないのでは?と思っています。

 

とても便利そうなのに、なぜだと思います?

 

 

それは、みんなお金が先だって必要になるから、先に銀行手続きをしてしまうのです。(このとき戸籍一式を銀行に提出・提示します)

 

土地建物の名義変更登記(法務局)は、みなさん後回しで、むしろ最後に手続きする方がほどんどです。

 

つまり、先に法務局にて「法定相続証明情報証明書」を取得してから、銀行や証券会社に相続手続きに行くと制度が生きるのですが、なかなかそういった方はいらっしゃらないのではないか?と思っています。

 

実際にメリットを感じて利用するかしないかはもちろん自由ですが、こういった制度があるということは知っておいて損はないですよね!

 

当事務所では、土地建物の名義変更手続き(登記)をさせていただきますが、ご希望の方には併せて「法定相続証明情報証明書」も取得いたします☺預金解約前に来ていただけると、お客様の負担が少なくなりますし、銀行窓口でもスピーディに手続きが終わりますよ。

 

ご興味ある方はいつでもご相談ください。

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