行政書士を対象とする研修で、講師を担当しました【民法改正研修】

行政書士会では定期的に外部講師を呼んで勉強したり、DVD研修を受けたりして、知識を錆びさせないため研鑽を行っています。

 

今回は支部長から依頼を受けて、私が民法改正の概要を1時間30分講義させていただきました。

 

身内で講師を出すことは今までありませんでしたので、ご指名いただけたのは大変光栄なことでした(^^)/ありがとうございました。

 

 

2020年に予定されている民法改正は121年ぶりの大改正で、実務界にも大きな影響が予想されています。

 

改正は大きくわけて2種類あります。

 

①判例の明文化(条文化)

②新しいルールの導入

 

です。

 

現在の民法は、条文を読んだだけではダメで、判例によって結論が捻じ曲げられている点が多くあります。それを条文で綺麗に整理したのが①です。

 

本日、限られた時間の中で重点的に講義したのは②の新しいルールの方です。

重要な改正点の多い箇所は「消滅時効」「保証」「法定利率」「定型約款」「債権譲渡」の5点です。

 

限られた時間のため、改正点を端的にピックアップして解説するのみで終わりましたが、「わかりやすかったよ」とお褒めの言葉をいただけたので良かったです(^^♪

 

今後定期的に改正点をブログでも載せていきますね!!

 

次回は司法書士会の研修においても講師をお願いされていますので、さらにわかりやすい解説ができるように理解を深めたいです!

 

今後2020年に向けて世の中のルール(=民法)が変わるわけですから、金融機関様や企業様においても民法の知識が必須になってくると思います。

社内研修承りますので、お気軽にお声がけください☺

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