公正証書で定めた金銭が支払われないとき(強制執行)

強制執行のできる公正証書とは?

金銭債務についての公正証書 とは、両当事者(又はその代理人)が一緒に公証役場へ出向いて、当事者が合意した内容を基に公証人に作成してもらう書面のことをいいます。

原本は公証役場に保管され、債権者には正本が、債務者には謄本がそれぞれ交付されます。

このように原本は公証役場に保管されるので、たとえ当事者が正本や謄本を紛失したとしても効力が失われることはなく再交付を受けることも可能です。

そして、金銭消費貸借契約による貸付金 や 離婚に伴う養育費の給付など将来に渡る「金銭債務」については、「執行認諾約款」の付いた公正証書 にまでしておけば、強制執行力のある強力な書面となります。

つまり、債務者が将来契約通りの支払を怠った場合には、裁判をしなくても 強制執行(差押)を裁判所に申し立てることが可能になるのです。

「執行認諾約款」 とは、債務者が支払いを怠った場合には、直ちに強制執行を受けることを了承している旨の文言をいいます。

具体的には「債務者は、本公正証書記載の金銭債務を履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」 という文言が 公証人によって 記載されます。

ちなみに、誤って「執行認諾約款」 が付いていない公正証書を作ってしまうと強制執行ができないので、注意しなければなりません。

 

安易に公正証書を作成して失敗する理由

公正証書は作成すること自体に意味があるのではありません。「どのような内容の公正証書を作成するか」こそが重要なのです。

公証人は、違法な内容については、チェックをします。あらかじめ法的にきちんと構成された公正証書原案(合意書)を持っていかないと、公証人からの質問が多くなり、百戦錬磨の債務者が主導権を握り、結果的に債務者に都合の良い内容の公正証書が作成されてしまったり、逆に債務者が現場で煮え切らない態度を繰り返し、何度も出頭を繰り返し、公正証書の作成手続自体が進まなくなったりする可能性もあります。

せっかく債務者を説得して、公証役場への出頭にまでこぎつけておきながら、肝心なところで失敗し、不本意な内容の公正証書が完成してしまっては、本末転倒です。

公正証書を作る場合は、債権者の利益を考慮し法的に不備がないように内容を吟味した上で、 公正証書原案(合意書)を作成し、あらかじめ持っていくことが賢明です。

ただし、勝手な作文をしてウソの事実を公証人に申告し、不正に公正証書を作成すると、罪に問われますので、注意が必要です。

公正証書を作成する場合は、失敗しないためにも事前に専門家に相談し、公正証書原案(合意書)の作成を依頼してから、公正証書の作成に臨むことをオススメいたします。

当事務所では、お客様からしっかりとご事情をうかがった上で、お客様の状況に最適な公正証書原案(合意書)の作成および添削、その他、作成相談 等、様々なサポートを懇切丁寧に致しておりますので、是非ご利用ください。

 

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