不要な土地の処分-国庫帰属申請

当事務所がこれまで受けてきた相続相談の中で、特に多かったのが資産価値の低い不動産についてでした。

親から不動産を相続した田畑、山林、耕作放棄地などいわゆる負動産と呼ばれる土地について

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続したけど、活用方法が見出せず、できれば売却するなど処分したい
  • 現在住んでいる場所から離れているため、管理が難しい
  • 固定資産税がかかってしまうため、早めに手放したい
  • 次の相続で家族に迷惑をかけないためにも、今のうちに手放したい
  • 手放すために売却しようにも評価が付かずまともに対応してくれる不動産会社がない
  • 相続放棄をすると、その他の財産も手放す必要がある

このようなご相談を多く受けてきました。

農地や田畑、耕作放棄地など遊休地を保有すると
以下のようなデメリットがあります

01

耕作放棄地を所有しているだけで毎年固定資産税の支払いが必要になります

02

耕作放棄地の固定資産税は、通常農地と比較すると約1.8倍高くなります

03

維持や管理コストの負担が大きく土地活用も簡単ではありません

04

相続が発生すると名義変更に必要な書類収集の手間や登記費用がかかります

このような問題を解決するため、令和5年4月27日から

新制度「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

「相続土地国庫帰属制度」は分かりやすく言うと、
相続したけど不要な「負動産」を国に引き取ってもらう制度です。

上記のような遊休地、耕作放棄地などを相続して困っていた方の問題を解決してくれる制度として、大きな注目を集めています。

相続土地国庫帰属制度の申請方法

相続土地国庫帰属制度を利用する際の承認申請の方法と、土地を国に引き渡すまでの流れは以下の通りです。

STEP 1

法務局に申請

STEP 2

法務局担当者による書類・実地審査

STEP 3

負担金の納付・国庫帰属

相続土地国庫帰属制度を使うには、まず法務局に対して承認申請を行うことからスタートします。

この申請には手間が多くかかり、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類をする上でも司法書士、土地家屋調査士などの専門知識なども必要になります。

相続した不要な土地、不動産の処分は私たちにご相談下さい

「負動産処分サポート」のご案内

「負動産処分サポート」に関わるサポート費用

275,000円〜(税込)

各種必要書類収集、書類作成、申請書提出、法務局とのやり取りを弊所にて行います

  1. 不動産情報の資料収集
  2. 地元不動産仲介会社への打診、選定(売却検討)
  3. 対象となる不動産の現地調査(必要に応じて)
  4. 不動産処分方法の検討、ご提案
  5. 負動産処分専門会社の選定、決定
  6. 不動産売却代理(不動産会社との各種手続)

※上記は手続きの代行費用であり、国・不動産会社への負担金、書類作成時にかかる実費が別途発生します
※現地視察が必要な土地の場合、別途日当、交通費をご請求させていただきます

全ての「不動産」が引き取ってもらえるわけではない!?

ただし、全ての遊休地、負動産を国に引き取ってもらうことができるわけではなく、いくつかの条件があります。

CASE1:申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

  • A 建物がある土地
  • B 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • C 他人の利用が予定されている土地
  • D 土壌汚染されている土地
  • E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

CASE2:承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

  • A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

出典:法務省『相続土地国庫帰属制度の概要』

「相続土地国庫帰属制度」の条件が厳しいため、

全ての「負動産」が手放せるわけでないのです

でも、上記条件に当てはまったとしても諦めないで!

他にも負動産を処分できる方法があります!

不要な遊休地、負動産を手放すための方法は「相続土地国庫帰属制度」の活用以外にもありますので、上記の「申請ができない/承認を受けることができない条件」に当てはまったとしても諦めないで下さい。

当事務所は不要な遊休地、負動産を専門に扱う不動産会社との連携を取ることで、相続に伴う不動産処分をサポートすることが出来ます。

不要な遊休地、負動産を不動産会社に買い取ってもらうことで、「早期に」「ほぼどのような条件の不動産でも」処分が可能です。

当事務所は相続の専門家として、ご相談者に代わって不動産会社とのやり取りを代行サポート(不動産売却代理サポート)することが可能です。

 

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