抵当権変更登記「連帯債務者2名のうちの1人が死亡した場合」

今回は自分の備忘録として、抵当権変更登記について書きたいと思います。

 

【登記記録】

抵当権者 甲銀行

連帯債務者 A、B

 

【事例】

①Bが死亡

②Bの相続人間での遺産分割の結果、Aのみが債務を承継

③甲銀行は当該債務の遺産分割を承認

 

 

申請書は以下の通り。

 

【申請書】

登記の目的 抵当権変更

原因 平成年月日連帯債務者Bの相続

変更後の事項 連帯債務者 A

(以下、省略)

 

 

私は最初、変更後の事項については、もはや債務者はAのみであるので「債務者 A」とすべきかと思いましたが、

 

法務局の回答としては「連帯債務者たる地位をAが相続したのだから、1人になったとしても連帯債務者Aとすべき」というものでした。

 

抵当権の登記で、債務者が1人なのに「連帯債務者」という表示がされているものに出会ったことがなかったので、かなり違和感があります。

 

 

法務局の見解も理解できるので、確かに登記技術上は「連帯債務者A」とすべきとも考えられますね。

 

確かに「連帯債務者」としての地位が併存しているので、その通りですが、

私見では、すでに債務者は1人なのだから、もはや「連帯債務者」と表示されるのは、違和感がありました。

 

ちょっと書き留めておきたい内容でしたので、今回はマニアックなブログでした(^^♪

 

 

一般の方からしたら「そんなのどっちでもいいじゃないか」と感じられるかもしれませんが、司法書士という仕事は、このような物事を大真面目に頭を悩ませて、条文・先例と睨めっこしているのです(笑)

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