遺言には普通方式と特別方式の2種類があり、全部で7種類ありますが、ここでは一般的な普通方式の3種類をご紹介させていただきます。
1.自筆証書遺言の特徴
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。
筆記具と紙さえあればいつでも作成可能ですから、他の方式と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。
しかし、反面、「法的要件不備のために無効」となる危険性が付きまとってしまいます。
私の今までの経験上、たとえ法律上遺言書が有効であっても約半数が実際には利用できない遺言書です。
「法律上有効であること」と、「実際に使えるかどうか」というのは、違うのです。
どういうことかというと、法律上有効であっても、財産の特定が不十分であったり、本当に遺言者本人が書いたものか特定できなかったり、さらには財産をあげたい人が特定されていなかったりして、実際の法務局や銀行窓口での手続きでお断りされることがあるのです。
さらに、あと1つ、自筆証書遺言には大きな欠点があります。
自筆証書遺言の場合は他の方式と異なり、「検認手続き」をしなければその遺言書は使うことができません。
検認手続きとは、簡単にいうと、裁判所に相続人全員が集まって、遺言書が偽造されていないかどうか確認をし、裁判所にそのお墨付きをもらう手続きです。
せっかく遺された相続人が楽に手続きできるように遺言書を書いたのに、これでは余計手続きが増えて大変ですし、遺産争いの火種にもなってしまいます。
また、紛失・天災の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題もあります。
メリット
・ いつでも、簡単に一人ですぐに作れる。
・ 費用がかからない。
デメリット
・ 全文自分で書かないと無効となる。
・ 紛失、偽造・変造の危険がある。
・ 形式不備で、遺言自体が無効になる恐れがある。
・ 遺言の内容を執行する際に、家庭裁判所の検認手続きが必要となる。
2.公正証書遺言の特徴
公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です(謄本は自分が保管)。
作成・保管は公証人が行いますので、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。
天災が起こったとしても、電子上に保管してあるため、謄本の再発行ができるので安心です。
ただし、公証人費用がかかること、2名の証人の立会いが必要なことなどのデメリットもあります。
メリット
・ 遺言の存在、内容を明確にでき、法律的にも無効になる恐れがない。
・ 公証役場で保管するので、紛失や偽造・変造の恐れがない。
・ 検認手続きが不要である。
デメリット
・ 遺言の存在、内容が証人に知られる(秘密にできない)。
・ 公証人費用がかかる。(公証人手数料リンクhttp://www.koshonin.gr.jp/hi.html)
・ 証人が2名必要である。
3.秘密証書遺言の特徴
遺言者が適当な用紙に記載し、自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。
遺言内容を誰にも知られずに済むので、偽造の防止になり、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットがあります。
しかし、遺言内容について不備があれば無効となる危険性があります。
また、公証人費用が発生し、自筆証書遺言と同じく検認手続きも必要となります。
メリット
・ 遺言の内容を秘密にできる。
・ 代筆やワープロでも構わない。
・ 公証人の証明があるので、偽造・変造の恐れがない。
デメリット
・ 形式不備で、遺言自体が無効になる恐れがある。
・ 自ら保管するので、紛失の恐れがある。
・ 証人が2名必要である。
・ 遺言の内容を執行する際に、家庭裁判所の検認手続きが必要となる。