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お盆休みのお知らせ

2026-08-09

誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間をお盆休みとさせていただきます。

【休業期間】
8月11日~8月16日

 

8月17日より通常営業いたします。

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

みなと司法書士・行政書士事務所

代表 坂本将来

【商業登記】役員変更登記の退任原因を「年月日解任」から「年月日辞任」へ更正する登記 ~申請書・上申書の記載例~

2026-08-01

先日、少し珍しい商業登記のご依頼がありまして、役員の退任登記が「令和年月日解任」として登記されていたものを、錯誤による更正登記(商業登記法132条)により「令和年月日辞任」へ更正する登記を行いました。役員変更登記の更正、しかも退任原因そのもの(解任→辞任)の更正はそれほど頻繁にあるものではないので、自身の備忘録としてブログ記事にします。

なお、当初の「解任」の登記申請は当事務所が関与したものではありません。すでに「解任」として登記が完了した状態で、「実体は辞任なので登記を直してほしい」というご相談が当事務所に持ち込まれ、更正登記の部分から受任した案件です。

 

事案

事案は以下のような形で当事務所にご相談がありました。(※会社名・個人名等はすべて匿名化しています。)

対象会社 株式会社A

前代表取締役 B「年月日解任」

現代表取締役 C

 

Bの退任原因が誤って「解任」と記載されて申請され、登記記録上「令和年月日解任」として退任登記がされてしまいました。解任決議は実体として存在せず、退任原因は本来「辞任」でした。

登記記録に「解任」と記録されると、第三者から社内で何らかのトラブルがあったのではないかと受け取られるおそれがあり、ご本人の名誉にも関わる重大な問題となります。

また、金融機関等が登記事項証明書を確認した際の印象も大きく異なります。そこで、本件については、錯誤を原因とする更正登記を申請することとしました。

 

根拠

根拠条文は商業登記法132条です。1項で、登記に錯誤又は遺漏があるときは当事者はその登記の更正を申請することができるとされており、2項により、更正の申請書には「錯誤又は遺漏があることを証する書面」の添付が必要です。

ちなみに、錯誤が登記官の過誤による場合は職権更正(商業登記法133条2項)となり登録免許税もかかりませんが、本件は申請人側の錯誤ですので、当事者申請による更正となり、登録免許税2万円が必要になります。

 

実際に使用した申請書と上申書は以下のとおりです。 (※登記はケースバイケースであり、さらに、登記官の判断により行うべき登記は異なりますので、ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。)

 

【申請書】

登記の事由 錯誤による更正

登記すべき事項

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「氏名」B

「原因」令和年月日解任とあるのを令和年月日辞任と更正

登録免許税 金20,000円(登記の更正分として金20,000円(登録免許税法別表第一第24号(1)ツ)です。

添付書類 ①錯誤があったことを証する書面(辞任届、定款及び互選書) ②上申書 ③辞任 ④司法書士への委任状

 

ここで大事なのが、錯誤を証する書面として、辞任届だけでなく「定款」と「取締役の互選書」の添付が求められた点です。

なぜ定款と互選書が必要なのか。それは、代表取締役の選定方法によって、「辞任」の実体を裏付ける書面が変わってくるからです。

本件では、Bの解任(本来は辞任)と同日に、新代表取締役Cが就任しています。そこで登記官からは、当時のCの選定を証する書面まで含めて実体関係を確認したいとの指摘がありました。整理すると以下のとおりです。

(1)定款で代表取締役の選定方法が「取締役の互選」とされている場合

→定款+取締役の互選書の添付が求められます。本件はこのパターンでした。定款の規定に基づく互選によりCが適法に選定されたこと、そしてその互選が「解任」ではなく「辞任」を前提とした手続であったことを、定款と互選書のセットで証明する形です。

 

(2)定款で代表取締役の選定方法が「株主総会の決議」とされている場合

→定款+株主総会議事録の添付が求められます。この場合、代表取締役の辞任には株主総会での承認決議を経ているはずですので、Bの辞任の承諾(承認)が株主総会議事録に記載されている必要があります。議事録上「辞任を承認した」旨の記録があれば、それ自体が退任原因が辞任であったことの有力な証拠になるわけです。

 

つまり、「辞任届さえあれば足りる」という単純な話ではなく、その会社の代表取締役の選定・退任がどのような機関手続で行われる建付けになっているかを定款で確認し、その手続に沿った書面まで揃えて初めて「実体は辞任だった」ことの疎明が完成する、という理屈です。更正登記に限らず、代表取締役の退任登記全般に通じる視点だと思います。

 

【上申書】

上 申 書

〇〇法務局  御中

当会社の役員変更登記について、下記のとおり上申いたします。

1 対象会社

株式会社A

 

2 対象となる登記

当会社の代表取締役 Bについて、現在、登記記録上は「令和年月日解任」として退任登記がされています。

 

3 実際の経緯

しかしながら、上記の解任決議は実体として存在しておらず、Bは、当初から辞任の意思に基づき、当会社の代表取締役を退任したものです。 具体的には、代表取締役 Bは令和年月日付辞任届を作成し、当会社は同日これを受領しております。 したがって、同人の正しい退任原因及び退任日は「令和年月日辞任」であり、本来は同内容により役員変更登記を申請すべきものでした。

 

4 錯誤の内容

上記のとおり、Bの退任原因は「解任」ではなく「辞任」であるにもかかわらず、当初の登記申請において、錯誤により「令和年月日解任」として登記申請がされ、その旨の登記がされました。そのため、現在の登記記録は実体関係と異なっております。

 

5 上申事項

つきましては、商業登記法第132条に基づく錯誤による更正登記として、現在の登記記録中、「令和年月日解任」とあるのを、「令和年月日辞任」と更正していただきたく、上申いたします。

以上

令和年月日

(本店所在地) 株式会社A

代表取締役 C(登記所届出印を押印)

――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上の内容で無事登記完了しました。

 

更正登記が完了すると、登記記録上は「令和年月日解任」の記録に下線(抹消記号)が付され、「令和年月日辞任」「令和年月日更正」として記録されます。

「解任」の文字自体は履歴として残りますが、それが錯誤であり更正された事実が公示されることになります。

 

ちなみに、本件でポイントだと感じたのは次の2点です。

①管轄法務局との事前協議が必要。退任原因の更正はレアケースであり、錯誤を証する書面として何を求められるかは事案により異なります。本件でも、申請前に登記官と協議のうえ、上申書、辞任届、定款、互選書という構成に落ち着きました。上記のとおり、定款の定め(互選か株主総会か)によって求められる書面が変わる点は特に要注意です。

②事実関係の把握。当初の登記に自身が関与していない案件でしたので、登記記録・辞任届・定款・互選書等の原始資料を突き合わせ、「解任決議が実体としては存在しないこと」「辞任の意思に基づく退任であったこと」を確認したうえで方針を固めました。

 

「解任」と「辞任」は、登記記録上わずか一文字の違いですが、当事者にとっての意味はまったく異なります。実体と異なる登記を放置せず、更正登記により是正できたことは、ご依頼者様にとって大きな意義があったと思います。

神経を使う仕事でしたが、やりがいのある仕事でした。ありがとうございました!!

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全国の司法書士に届けられる会報『THINK』に、拙著が引用されました

2026-07-21

日本司法書士会連合会が発行する会報『THINK 司法書士論叢』第124号に、私の著書『売れない土地・空き家を相続する人のための上手な「不動産放棄」ガイド』が引用されました。

引用してくださったのは、負動産問題の第一人者として知られる荒井達也弁護士です。

荒井先生が執筆された「負動産問題の解決に司法書士は敵か味方か?」という論考の中で、土地所有権放棄をめぐる潜脱的な手法について、私が著書で述べた見解を取り上げていただきました。

私は著書の中で、法律上明確に禁止されていない手法であっても、司法書士として安易に「問題ありません」と断言し、依頼者に推奨することはできないと述べています。

負動産の問題は、単に「法律上できるか、できないか」だけでは解決できません。所有権を移転した後に誰が管理責任を負うのか、近隣住民や地域社会にどのような影響が生じるのか、専門家としてどこまで関与してよいのかといった、倫理的・社会的な観点も不可欠です。

その部分を、全国の司法書士に届けられる専門誌の中で、荒井先生に取り上げていただけたことを大変うれしく思います。

著書を出版した際には、売れない土地や空き家を相続して困っている方に、現在の法制度の中で考えられる現実的な選択肢を届けたいという思いがありました。

今回の引用は、この問題について考えるための一つの資料として、拙著が実務家の議論に届いていることを実感できる出来事でした。

今後も、負動産や相続土地をめぐる問題について、法的な可否だけでなく、依頼者、地域社会、そして将来世代にとって何が適切なのかという視点を持ちながら、実務と情報発信を続けてまいります。

 

日本マスターズ水泳大会に初挑戦しました!

2026-06-21
日本マスターズ水泳大会に初挑戦しました🏊‍♂️
実は、登録すれば誰でも出られる大会なんです。
 
出場したのは、50m自由形と25m自由形。
 
年齢別で8位までが入賞ということで、どちらも入賞することができました🏅
 
40歳〜44歳区分で、
50m自由形は6人中6位
25m自由形は5人中5位
 
でした😂
 
ただ、最下位でも自己ベストは更新できたので、大満足です!
 
大会前、娘には「お父さん、1位になってくるからね!」と宣言して出かけたので、帰宅して「なんで5位だったの?」と、きっちり説明を求められました👧
私は普段から娘に「人と比べるんじゃなくて、昨日の自分と比べて、自分に勝てていればいいんだよ」と事あるごとに伝えているので、「最下位だったけど、自己ベストを出せたから、お父さんは勝ったんだよ」と説明しておきました(笑)
 
健康維持のためにも、これから毎年出場して、楽しみながら続けていきたいと思います🏊‍♂️
 
 
 
 
 

相続の現場で教わった、夫婦の話

2026-05-15
先日、相続のご相談で70代の女性が事務所にお越しになられました。
お話を伺うと、亡くなられたご主人は最期の10年間ほとんど体を動かすことができず、その間ずっとご自宅で介護を続けてこられたとのことでした。
 
長期間の介護は綺麗事ではありません。
10年間、大変だっただろうな——そんな気持ちで聞いていた私に、女性はこうおっしゃいました。
 
「とても充実した10年間でした」
 
思わず「大変ではなかったのですか」と尋ねると、「ずっと主人のそばにいられて、たくさんお話ができて、楽しかったです」と、穏やかに笑っておられました。
「ご夫婦円満の秘訣は何ですか」と聞いた私に、女性はまっすぐな目でこう答えられました。
 
「秘訣ですか…よくわからないですけど、私は主人のことが大好きでしたから」
 
70代の女性が、ご主人のことを「大好きでした」とまっすぐに語られる。その姿があまりに素敵で、気づけば私は「大変勉強になりました」と頭を下げていました🙇‍♂️
うまく言葉にできない、色々な感情が込み上げてきました。
そういうご夫婦だからこそ、お子様たちもとても仲が良く、本当に温かいご家族でした😊
 
相続のお手伝いをしていると、財産や手続きの話の奥に、その方が歩んでこられた人生そのものが見えてきます。
私が目指しているのは、こういうご家族の在り方なのだと、改めて思わせていただいた一日でした。ありがとうございました。
 
 
(※本掲載についてご本人の承諾を得ています)
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【ご報告】一般社団法人エンディングパートナーが八幡浜市から「空家等管理活用支援法人」の指定を受けました

2026-04-21

このたび、一般社団法人エンディングパートナーは、令和8年4月21日(火)、八幡浜市(大城一郎市長)より、空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定を受けました。
ご支援・ご協力くださった皆さまに、心より御礼申し上げます。

「空家等管理活用支援法人」とは

令和5年12月に施行された改正空家等対策の推進に関する特別措置法において、新たに創設された制度です。空き家対策を官民連携で推進していくため、市町村が、空き家の管理や活用に関する専門的な知見を有する法人を指定し、行政の補完的な役割を担ってもらう仕組みです。

 

なぜ今、空き家対策が必要なのか

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家数は900万戸、空き家率は13.8%と過去最高水準に達しています。八幡浜市においても、人口減少・高齢化の進展に伴い、管理不全の空き家や売却が困難な不動産(いわゆる「負動産」)の増加が、防災・防犯・景観・地域コミュニティの維持の観点から喫緊の課題となっています。

今回の指定は、行政のみで対応することが困難なこうした課題に、八幡浜市と民間専門家が官民一体となって取り組むための、新しい一歩です。

 

エンディングパートナーが提供する支援

当法人は、弁護士・司法書士・税理士・不動産業・葬祭業・石材業の6名の理事により構成されています。指定を受けた当法人が、市民の皆さまに提供する支援の柱は次のとおりです。

 

1. 空き家・不動産に関するご相談への正面からの対応

空き家の管理、利活用、売却、所有者不明土地の対応、相続登記、相続財産清算人など、空き家・不動産に関するご相談を中心に受け付けます。必要に応じて、八幡浜市空き家対策係と連携し、実務的な解決を図ります。

 

2. 空き家に附随する課題への一体対応

空き家の現場では、相続登記が未了のまま放置されていたり、売却に伴って譲渡所得税の問題が生じたり、所有者の終活やお墓の課題と一体で解決すべきケースが少なくありません。

当法人では、こうした空き家に附随する課題にも、同じ専門家チーム内で切れ目なく対応し、市民の皆さまが複数の窓口を回る負担を軽減します。

 

3. 月1回の定期相談会(新規)

• 日時:毎月第2火曜日 10:00〜12:00
• 場所:八幡浜市役所 保内庁舎 会議室
• 内容:「空き家・終活に関するご相談」
市の空き家対策係と同じ庁舎で実施することで、事案によっては市職員と合同で対応し、迅速かつ実効性の高い解決を目指します。

 

今後に向けて

空き家問題は、所有者の人生と深く結びついた、一朝一夕には解決しない課題です。だからこそ、「未来の空き家」を生み出さない予防的な取り組みも重要になります。当法人は、八幡浜市と両輪となり、市民の皆さまに最も身近で信頼できる窓口として機能してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

■ お問合せ窓口

一般社団法人エンディングパートナー
〒796-0085 愛媛県八幡浜市天神通二丁目1510番地100
TEL:0894-35-6588(受付:月〜金 10:00〜17:00)
HP:https://ending-partner-ehime.com/

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41歳、プールに戻ってきました

2026-04-17

41歳、プールに戻ってきました🏊‍♀️

先日、愛媛県マスターズ水泳大会への申し込みを完了しました。エントリー種目は50メートル自由形と25メートル自由形の2種目です。



実は水泳とのつき合いは長くて、幼稚園から小学5年生まで6年間、かしまスイミングに通っていました。ただそれ以来ほとんどプールには縁がなく、気づけば30年近くのブランク。41歳にして、競技復帰です😂



久しぶりに泳いでみると意外と体が覚えているものですが、飛び込みとクイックターンのやり方を、完全に忘れました。

スタートの飛び込みも、折り返しのターンも、子どもの頃はごく普通にやっていたはずなのに頭の中からすっぽり抜け落ちています。

本番までに何とかものにしなければ…



大会当日、どんなタイムが出るかはまったく未知数ですが、せっかくなので楽しみたいと思います😃

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4月から「住所変更登記」も義務化されました。ご実家の名義、引っ越し当時のままではありませんか?

2026-04-09

桜も少しずつ葉桜へと移ろい始めましたね。新年度を迎え、気持ちも新たにされている方も多いのではないでしょうか。

さて、今月(2026年4月1日)から、不動産登記に関する新しいルールが始まりました。

2年前から始まった「相続登記の義務化」に続き、今月からは「住所や氏名の変更登記」も義務化されました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

 

「昔、引っ越した時に住所を変えていなかった」 「結婚して名字が変わったけれど、実家の名義は旧姓のまま」

これまでは「そのままでも困らないから」と後回しにされがちでしたが、今月からは変更から2年以内に手続きをしないと、正当な理由がない場合には5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

この制度は、義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象であり、義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

 

「過料と言われると怖い……」と思われるかもしれませんが、このルールの目的は皆様を困らせることではありません。所有者が分からなくなった土地や建物を減らし、次の世代が困らないようにするための制度です。正しい知識を知って、まずは安心していただくことが大切です。

「どこから手を付ければいいか分からない」「古い書類が見当たらないけれど大丈夫?」という方も、まずはお問い合わせください。

 

新年度が始まったこのタイミングで、一度ご実家の名義を確認してみませんか?「とりあえず名義がどうなっているか見てほしい」というご相談も大歓迎です。

どうぞお気軽に、お電話やHPからお声がけください。

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春の片付けと相続登記の再確認

2026-03-26

八幡浜の山々も少しずつ春の色を帯びてまいりましたね。この時期は新生活に向けてお家の中を片付けたり、春休みの帰省でご家族が集まったりする機会も多いのではないでしょうか。

皆様、「相続登記の義務化」が始まってから、早いもので2年が経ちました。相続登記は3年以内にしなければなりませんので、お早めのお手続きをオススメいたします。

 当初はニュースでも大きく取り上げられましたが、「まだ大丈夫だろう」「手続きが難しそう」と、そのままにされているケースも少なくありません。

しかし、放置しておくと将来お子様や孫様が不動産を売却しようとしたり、リフォームのローンを組もうとしたりした際に、非常に複雑な手続きが必要になってしまいます。何より、時間が経つほど関係者が増え、話し合いがまとまりにくくなるのが一番の怖さです。

「法改正のことは知っているけれど、どこから手を付ければいいのか……」 「古い書類が見当たらないけれど大丈夫?」

そんな不安をお持ちの方、まずは私たちにお話しください。大切なのは、正しい知識を知って、まずは「安心」していただくことです。

私たちは、単に登記をするだけの事務所ではありません。 「この家をどう守っていくか」「家族みんなが納得できる方法は何か」を一緒に考えるパートナーでありたいと思っています。

 どうぞお気軽に、お電話やHPからお声がけください。

日本マスターズ水泳松山大会に挑戦します!

2026-02-28

腰痛でも水泳なら無理なく続けられると思い、健康増進が目的ですが、私は何か目標がないとサボるので😅 

6月20日、日本マスターズ水泳松山大会に挑戦します!

最近はハードなプログラムにも参加していますが、一緒に練習している70歳以上の皆さんに体力で負けてしまいます。あのように元気に年齢を重ねていきたい

本番まであと3か月
しっかり準備して臨みます💪

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