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【ご報告】一般社団法人エンディングパートナーが八幡浜市から「空家等管理活用支援法人」の指定を受けました

2026-04-21

このたび、一般社団法人エンディングパートナーは、令和8年4月21日(火)、八幡浜市(大城一郎市長)より、空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定を受けました。
ご支援・ご協力くださった皆さまに、心より御礼申し上げます。

「空家等管理活用支援法人」とは

令和5年12月に施行された改正空家等対策の推進に関する特別措置法において、新たに創設された制度です。空き家対策を官民連携で推進していくため、市町村が、空き家の管理や活用に関する専門的な知見を有する法人を指定し、行政の補完的な役割を担ってもらう仕組みです。

 

なぜ今、空き家対策が必要なのか

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家数は900万戸、空き家率は13.8%と過去最高水準に達しています。八幡浜市においても、人口減少・高齢化の進展に伴い、管理不全の空き家や売却が困難な不動産(いわゆる「負動産」)の増加が、防災・防犯・景観・地域コミュニティの維持の観点から喫緊の課題となっています。

今回の指定は、行政のみで対応することが困難なこうした課題に、八幡浜市と民間専門家が官民一体となって取り組むための、新しい一歩です。

 

エンディングパートナーが提供する支援

当法人は、弁護士・司法書士・税理士・不動産業・葬祭業・石材業の6名の理事により構成されています。指定を受けた当法人が、市民の皆さまに提供する支援の柱は次のとおりです。

 

1. 空き家・不動産に関するご相談への正面からの対応

空き家の管理、利活用、売却、所有者不明土地の対応、相続登記、相続財産清算人など、空き家・不動産に関するご相談を中心に受け付けます。必要に応じて、八幡浜市空き家対策係と連携し、実務的な解決を図ります。

 

2. 空き家に附随する課題への一体対応

空き家の現場では、相続登記が未了のまま放置されていたり、売却に伴って譲渡所得税の問題が生じたり、所有者の終活やお墓の課題と一体で解決すべきケースが少なくありません。

当法人では、こうした空き家に附随する課題にも、同じ専門家チーム内で切れ目なく対応し、市民の皆さまが複数の窓口を回る負担を軽減します。

 

3. 月1回の定期相談会(新規)

• 日時:毎月第2火曜日 10:00〜12:00
• 場所:八幡浜市役所 保内庁舎 会議室
• 内容:「空き家・終活に関するご相談」
市の空き家対策係と同じ庁舎で実施することで、事案によっては市職員と合同で対応し、迅速かつ実効性の高い解決を目指します。

 

今後に向けて

空き家問題は、所有者の人生と深く結びついた、一朝一夕には解決しない課題です。だからこそ、「未来の空き家」を生み出さない予防的な取り組みも重要になります。当法人は、八幡浜市と両輪となり、市民の皆さまに最も身近で信頼できる窓口として機能してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

■ お問合せ窓口

一般社団法人エンディングパートナー
〒796-0085 愛媛県八幡浜市天神通二丁目1510番地100
TEL:0894-35-6588(受付:月〜金 10:00〜17:00)
HP:https://ending-partner-ehime.com/

41歳、プールに戻ってきました

2026-04-17

41歳、プールに戻ってきました🏊‍♀️

先日、愛媛県マスターズ水泳大会への申し込みを完了しました。エントリー種目は50メートル自由形と25メートル自由形の2種目です。



実は水泳とのつき合いは長くて、幼稚園から小学5年生まで6年間、かしまスイミングに通っていました。ただそれ以来ほとんどプールには縁がなく、気づけば30年近くのブランク。41歳にして、競技復帰です😂



久しぶりに泳いでみると意外と体が覚えているものですが、飛び込みとクイックターンのやり方を、完全に忘れました。

スタートの飛び込みも、折り返しのターンも、子どもの頃はごく普通にやっていたはずなのに頭の中からすっぽり抜け落ちています。

本番までに何とかものにしなければ…



大会当日、どんなタイムが出るかはまったく未知数ですが、せっかくなので楽しみたいと思います😃

4月から「住所変更登記」も義務化されました。ご実家の名義、引っ越し当時のままではありませんか?

2026-04-09

桜も少しずつ葉桜へと移ろい始めましたね。新年度を迎え、気持ちも新たにされている方も多いのではないでしょうか。

さて、今月(2026年4月1日)から、不動産登記に関する新しいルールが始まりました。

2年前から始まった「相続登記の義務化」に続き、今月からは「住所や氏名の変更登記」も義務化されました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

 

「昔、引っ越した時に住所を変えていなかった」 「結婚して名字が変わったけれど、実家の名義は旧姓のまま」

これまでは「そのままでも困らないから」と後回しにされがちでしたが、今月からは変更から2年以内に手続きをしないと、正当な理由がない場合には5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

この制度は、義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象であり、義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

 

「過料と言われると怖い……」と思われるかもしれませんが、このルールの目的は皆様を困らせることではありません。所有者が分からなくなった土地や建物を減らし、次の世代が困らないようにするための制度です。正しい知識を知って、まずは安心していただくことが大切です。

「どこから手を付ければいいか分からない」「古い書類が見当たらないけれど大丈夫?」という方も、まずはお問い合わせください。

 

新年度が始まったこのタイミングで、一度ご実家の名義を確認してみませんか?「とりあえず名義がどうなっているか見てほしい」というご相談も大歓迎です。

どうぞお気軽に、お電話やHPからお声がけください。

春の片付けと相続登記の再確認

2026-03-26

八幡浜の山々も少しずつ春の色を帯びてまいりましたね。この時期は新生活に向けてお家の中を片付けたり、春休みの帰省でご家族が集まったりする機会も多いのではないでしょうか。

皆様、「相続登記の義務化」が始まってから、早いもので2年が経ちました。相続登記は3年以内にしなければなりませんので、お早めのお手続きをオススメいたします。

 当初はニュースでも大きく取り上げられましたが、「まだ大丈夫だろう」「手続きが難しそう」と、そのままにされているケースも少なくありません。

しかし、放置しておくと将来お子様や孫様が不動産を売却しようとしたり、リフォームのローンを組もうとしたりした際に、非常に複雑な手続きが必要になってしまいます。何より、時間が経つほど関係者が増え、話し合いがまとまりにくくなるのが一番の怖さです。

「法改正のことは知っているけれど、どこから手を付ければいいのか……」 「古い書類が見当たらないけれど大丈夫?」

そんな不安をお持ちの方、まずは私たちにお話しください。大切なのは、正しい知識を知って、まずは「安心」していただくことです。

私たちは、単に登記をするだけの事務所ではありません。 「この家をどう守っていくか」「家族みんなが納得できる方法は何か」を一緒に考えるパートナーでありたいと思っています。

 どうぞお気軽に、お電話やHPからお声がけください。

日本マスターズ水泳松山大会に挑戦します!

2026-02-28

腰痛でも水泳なら無理なく続けられると思い、健康増進が目的ですが、私は何か目標がないとサボるので😅 

6月20日、日本マスターズ水泳松山大会に挑戦します!

最近はハードなプログラムにも参加していますが、一緒に練習している70歳以上の皆さんに体力で負けてしまいます。あのように元気に年齢を重ねていきたい

本番まであと3か月
しっかり準備して臨みます💪

【ご報告】行政書士試験 合格者が誕生しました 🌸

2026-01-28

みなと司法書士・行政書士事務所は、現在、代表である私(司法書士・行政書士)1名、従業員4名の体制で業務を行っております。

このたび、その従業員のうち1名が、行政書士試験に合格いたしました㊗️

彼女は、日々の業務に真摯に向き合いながら、同時に3人のお子さんを育て、家事をこなし、限られた時間の中で勉強を積み重ねてきました。
決して余裕のある環境ではなく、睡眠時間を削りながら努力を続けた結果の合格です。心から嬉しく思います!!

仕事と家庭、そのどちらも大切にしながら前進する姿は、事務所にとっても大きな励みとなりました😊

 

これから行政書士として登録し、司法書士1名・行政書士2名体制で、より専門性と厚みのあるサービスをお届けしてまいります🙇‍♂️

安心してご相談いただける事務所を目指してまいりますので、これからも、みなと司法書士・行政書士事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。

年末年始休業のお知らせ🎍

2025-12-27

2025年も残すところあとわずかとなりました。
本年も多くのご縁をいただき、皆様には大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。

 

誠に勝手ながら、当事務所は下記の日程を年末年始休業とさせていただきます。

🗓️ 休業期間
12月27日(土) 〜 1月4日(日)
休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、
【1月5日(月)】より順次対応させていただきます。

 

ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

皆様、どうぞ良いお年をお迎えください✨
来年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします🙇‍♂️

【知っておきたい!最新判例】生命保険と損害保険では、死亡保険金の取り扱いが異なる!

2025-10-31
生命保険の保険金は、原則として「受取人固有の財産」とされ、相続財産(遺産)には含まれません。
つまり、被保険者が亡くなった際、指定された受取人が相続とは別に保険金を受け取ることができ、たとえ相続放棄をしていても受取が可能です。
 
ところが昨日(令和7年10月30日)、最高裁が注目すべき新たな判断を示しました。
 
自動車保険において「保険金請求権者を『被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする』」と定めた約款の場合、その保険金請求権は「被保険者の相続財産に属する」と判断されたのです。
つまり、自動車保険の人身傷害補償などでこのような定めがある場合、保険金は固有の財産にならず、遺産に含まれることになります。
 
今回の判決は、保険金の受取人を「死亡した被保険者の法定相続人」とした保険の約款が争点となりましたが、損害保険各社でも同様の約款が多く使われているとみられ、今後の保険実務に大きな影響を与える可能性があります。
 
生命保険と損害保険では扱いが全く異なりますので、混同しないようご注意ください!
 
 
🔗最高裁判決(令和7年10月30日 第1小法廷)
https://www.courts.go.jp/hanrei/94921/detail2/index.html

出版記念講演会を開催しました

2025-10-09

10月4日(土)、川之石地区交流拠点施設みなせにて、拙著『上手な不動産放棄ガイド』の出版記念講演会を開催いたしました。

当日は 22名の方にご来場 いただき、空き家や売れない土地といった「負動産」に関するお悩みをお持ちの方が多いことを、改めて実感いたしました。

講演では、実例を交えながら「不動産を相続する際に直面する課題」や「上手に手放すための方法」についてお話しさせていただきました。さらに、パネルディスカッションでは、行政・弁護士・解体業者・不動産業者といった各分野の専門家の視点から、具体的な処理の方法や今後の対策についてご紹介することができました。

また、らくさぶろうさんにもご登壇いただき、会場を大いに盛り上げていただきました。

専門的なテーマでありながらも、笑いや共感を交えた温かい雰囲気の中で進められたことを嬉しく思います。

今回のイベントを通じて、参加者の皆さまが少しでも将来に向けた安心や解決の糸口を持ち帰っていただけていれば幸いです。

ご参加いただいた皆さま、そして運営にご協力くださった関係者の皆さま、本当にありがとうございました。

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拙著『上手な不動産放棄ガイド』の出版記念祝賀会を開催いたしました【主催:一般社団法人エンディングパートナー】

2025-09-10
このたび『上手な不動産放棄ガイド』を出版するにあたり、一般社団法人エンディングパートナー主催で祝賀会を開催いたしました。
 
当日は、八幡浜市副市長 菊池司郎様をはじめ、市役所職員の皆様、各種団体の代表者様、各金融機関の支店長様、地元企業の経営者様、そして士業の先生方など、幅広い分野から59名もの方々にご参加いただきました。地域を代表する皆様にお集まりいただいたことは、大変光栄であり、心より感謝申し上げます。
 
今回の会は、私個人のためのものではありません。南予・八幡浜から“負動産”の課題に官民一体となって取り組むための第一歩とすることを目的に企画いたしました。法律の手続だけでは解決できない問題も多く、地域やご近所、行政とのつながりを大切にし、未来に負担を残さないための選択肢を広げていく必要があります。その思いを共有させていただく場といたしました。私たちエンディングパートナーは、これからも地域に根差した実践的なプロジェクトを進めてまいります。
 
当日は、南海放送アナウンサー江刺さんの進行のもと、らくさぶろうさんの落語で幕を開け、ひめさぶろうさんMCのトークセッションを行いました。出版に至るまでの実情を知っていただきたいと考え、出版社・近代セールス取締役部長の長谷川さんにも東京から駆けつけていただき、共に登壇いたしました。
 
歓談の後には、豪華景品をかけたビンゴ大会も行い、参加者の皆様と和やかで温かい時間を共有することができました。ご協力くださった皆様には、あらためて御礼申し上げます。
 
これからも地域の皆さんと力を合わせながら、子どもたちに自信をもって受け渡せる未来をつくっていければと思います。
(※ブログ掲載につき同意を得ています。)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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