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環境衛生金融公庫の抹消登記手続き

2017-08-02

先日、収用を行う予定の土地3筆に環境衛生金融公庫名義の抵当権が3つずつ設定されていたので、抵当権抹消登記のご依頼がありました。

 

「たかが抹消、されど抹消」です。住宅ローンの抹消のような簡単なものもありますが、放置されているものはそれなりに難しいものもあるのです。

 

少々珍しい登記だったため、今回も自身の備忘録としてブログを書かせていただきます。

 

【登記記録】

A土地 1番抵当権 環境衛生金融公庫

    2番抵当権 環境衛生金融公庫

    3番抵当権 環境衛生金融公庫

B土地 1番抵当権 環境衛生金融公庫

    2番抵当権 環境衛生金融公庫

    3番抵当権 環境衛生金融公庫

C土地 1番抵当権 環境衛生金融公庫

    2番抵当権 環境衛生金融公庫

    3番抵当権 環境衛生金融公庫

 

まず、これらの登記を何件の登記申請を行うことができるか?ですが、1件で申請することができます。

 

細かい条文の説明は割愛しますが、同一の土地上に同一名義人が複数の抵当権を抹消する場合は一括して申請することができるのです。

 

なぜ一括申請するのかというと、抹消登記は1不動産につき1,000円の登録免許税がかかるため、一括申請をした方が安上がりとなり、お客様のメリットになるからです。

 

つまり、今回は3筆の不動産があるので3,000円で済みます。これを共同抵当権ごとにばらばらに抹消すると9,000円かかってしまうのです。

 

 

さて、本題ですが、環境衛生金融公庫は現在存在しません。環境衛生金融公庫が辿った経緯は以下の通りです。

 

環境衛生金融公庫

平成11年10月1日 国民生活金融公庫に承継

平成20年10月1日 株式会社日本政策金融公庫に承継

 

移転登記がなされていればなんの問題もないのですが、今回は環境衛生金融公庫の名義のままでした。

 

さらに、平成11年10月1日以前にすでに解除済みで、かつ原契約書などの登記済証はすべて紛失しているとのことでした。

 

よって、株式会社日本政策金融公庫が抹消登記義務を承継していますので、移転登記を経ることなく直接事前通知制度を利用して抹消することとしました。

 

申請内容は以下の通り

 

登記の目的 抵当権抹消

原因 平成11年9月30日解除

抹消すべき登記 (省略)

権利者 (所有者の表示)

義務者 環境衛生金融公庫

    上記承継会社 株式会社日本政策金融公庫

    代表取締役 (省略)

    登記識別情報を提供できない理由:その他(紛失)

添付書類

登記原因証明情報(甲銀行の某支店長押印の解除証書)

代理権限証明情報(当事者の委任状及び日本政策金融公庫から甲銀行への包括委任状

会社法人番号(省略)

業務権限証明書(甲銀行から某支店の支店長への業務権限証明書

印鑑証明書(日本政策金融公庫の印鑑証明書

  ※事前通知のため必要。

  ※甲銀行の印鑑証明書は不要。

承継証明書(平成11年10月1日国民生活金融公庫法附則第3条第1項及び平成20年10月1日株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項による承継により添付省略)

 

以下省略

 

このような申請書となりました。

 

かなり騒がしい申請書ですね(笑)

承継が2段階になっていますし、包括委任状と業務権限証書によって「代理の代理の代理」のような形での申請ですので、ちょっと珍しかったです。

 

通常の会社の場合は、承継前に会社の商号や本店に変更がないか証明しなければならないため、閉鎖謄本を添付しなければなりません(相続登記の際の戸籍の附票を添付するのと同じ理屈)が、今回は元国の機関の承継ということで官報にも記載があり公知の事実のような意味合いで添付が不要とのことでした。

 

検討事項の多い抹消登記でしたので、今後のために書き残しておきます。

(※案件によってケースバイケースですので、ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。)

 

読んでいただいた方、ありがとうございました!(^^)!

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代表取締役が2人(共同代表)の会社とは?!

2017-07-26

株式会社の共同代表に関するお仕事がありましたので、備忘録として書かせていただきます。

※少し専門的なお話になります。

 

先日、ある会社の社長様から代表取締役を1人から2人にしたいとのご相談があり、詳しくお伺いしたところ「単に代表取締役を2人にするだけでなく、それぞれ別の会社実印を持ちたい。」とのことでした。

 

「もちろん可能です!」

 

そこまでは、通常の相談の回答だったのですが、顧問税理士の先生からさらに次のような質問がありました。

 

「共同代表となっても、何かしら契約するときに代表2人の印鑑がいらないように(1人だけの印鑑ですべて事が済むように)手続きしてほしい。」

 

一瞬「?」となりました。なぜなら、元々代表取締役として選定されている方は、それぞれ会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする包括的な権限を持つからです。

 

もっと詳しく言うと、対内的のみならず対外的にも代表取締役の権限の範囲を制限・限定することはできますが、対外的な関係において、その事情を知らない相手に対しては代表取締役が業務執行権に制限があったことを主張できないのです。

 

要は、そのような手続きがなくとも当然に1人で何もかも手続きできるので「?」となったわけであります。

 

その旨を税理士の先生にお伝えすると、「いや、1人でできるように手続きが必要だったはずだけどなあ」とのこと。

 

とりあえず、少なくとも現在の法律ではそのような取り扱いはなく、2人の印鑑が必要な場面はないとお伝えして、帰って少し調べてみました。

 

調べてみると、2005年までは「共同してのみ代表権を行使することができる旨」を定めることができたそうです。「何か契約する際には必ず2人の印鑑が必要」という定めができたわけですね(^^)

おそらく、この制度が頭の片隅に残っていて少し誤解されていたのかなと思われます。

(※ほとんど利用されることがなかったため、今は廃止されています)

 

つまり、何も定めなかった場合には、昔も今も同じようにそれぞれ代表権を持つということなので、今回はどちらにしてもお客様のご希望通りそれぞれ代表権を行使できるので問題なさそうです☺

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Facebook1000人大会に参加しました!

2017-07-21

7月19日に松山のひめぎんホールで行われたfacebook1000人大会に参加してきました!!

 

友人に誘われて参加したのですが、一体なんの会なのかよくわからぬままの参加です(笑)

 

 

要はfacebook利用者のみの異業種交流会ですね!(^^)!

 

しかしただの交流会ではなく、愛媛県知事や松山市長、愛媛銀行頭取など大物が多く参加されておりました。スポンサーが大きく動いている感じでしたね。準ミスユニバースの福岡佳奈子さんもステージに上がっておられました(^-^)

 

初対面の方にいきなり話かけるのはそれなりに勇気がいりましたが、無駄な時間を過ごすのももったいなかったので、思い切ってたくさんの方に話かけました。

 

短時間で自分の強みをアピールするのって難しいですね( ;∀;)

 

 

大会終了後も繋がりを持ってくださる方もおられたので、今後何かコラボ企画ができればと思っております!!

 

なんでも挑戦ですね!

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「これだけは知っておきたい遺言の知識」セミナーを行いました。

2017-07-18

7月15日にペガサスフレンディ様(想空感)と合同セミナーを行いました!

 

 

 

 

 

合計17名もの方にご参加いただきました!!ありがとうございました。

 

ペガサスフレンディ様は従来のイメージに縛られず、現代のニーズに対応した家族葬をご提案しております。画像のとおり、鮮やかな生花を用いることもでき、実際に見るととてもきれいでした!

 

セミナー終了後もたくさんのご質問を受けまして、少しでも悩みを解消できてよかったと思います。

 

次回は8月18日に税理士の先生にゲスト講演いただく予定となっておりますので、お楽しみに(^^♪

 

 

これから超高齢化社会を迎えるにあたって、相続の前・後についてわからないことがたくさんあると思います。

 

今までは各専門家に個別に質問・依頼する必要がありましたが、ワンストップで対応できるチームを立ち上げました(^^)/

 

司法書士・行政書士である私をはじめ、税理士・弁護士・葬儀会社・不動産会社・福祉関係者が集い、市民の皆様のお役に立ちたいと考えております。これらの専門家が集まれば、相続に関してのお悩みはほとんど解決できると思います。年内には本格始動し、形としてわかるようにアピールしていきます。

 

安心して相続を迎えられるような社会にしていきますので、今後とも宜しくお願い致します。

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相続人ではない包括受遺者間の遺産分割

2017-07-12

先日ちょっとレアな登記を経験しましたので、備忘録として記載させていただきます。専門的な記述になります。

 

事例 ※実際の事例よりかなり簡易に書きます

登記名義人 A(昭和60年死亡)

Aの相続人B(平成29年死亡)

Bの相続人C

 

上記の状態で、亡Aの相続については、昭和60年当時の遺産分割協議書があり、協議の結果Bが当該不動産(農地)を取得するという内容でした(当時、なぜか一部の不動産についてのみ相続登記をしており、一部登記していないものがあった)。

 

その上で、Bが相続人ではないD・E・F・Gに対して4分の1ずつ包括遺贈するという公正証書遺言を遺していたのです。

なお、遺言執行者はEと指定されています。

 

D・E・F・Gの希望としては、D一人の名義にしたいという希望があります。

 

 

・・・さて、論点が盛りだくさんです(笑)

 

私が思い当たる論点は以下の通り。

①包括遺贈の場合、農地法の許可の要否。

②亡A名義→亡B名義への相続人による登記を行う際、保存行為として申請者となるのは、Bの相続人であるC?それとも包括受遺者?

③そもそも全員相続人でない包括受遺者間での遺産分割は可能か。

④遺産分割が可能として、亡B→Dにショートカットして登記できるか。それとも一度D・E・F・G名義を経由しなければならないか。

⑤包括遺贈による所有権移転登記の登録免許税は?

⑥遺産分割による持分移転登記の登録免許税は?

 

 

1つずついきます。

 

①は、受験時代に覚えていたので、包括遺贈の際は許可不要と覚えていたのでクリアしました。また、それを前提とする年月日遺産分割を原因とする持分移転も当然許可不要です。

 

②については迷いましたが、実際の申請は相続人であるCからしました。実際それで登記は通りましたが、法務局から電話があって、「包括受遺者からの申請が適切ではないですか?」とのご指摘がありました。協議の結果、まあ保存行為としてどちらの申請でもOKだろうということで決着がつきました。

 

③は、相続人と同一の地位で遺産分割に参加できるのは明白ですので、もちろん可能ですね。ただ、全員相続人ではな包括受遺者間での協議ということで「んー?」と一瞬なりました。

 

④については、登記研究でショートカットできないという記載がありました。以下の通り。

 複数の包括受遺者間において遺産分割が成立した場合でも、遺産共有状態の登記を経由した上で、目的不動産の取得者に対する持分移転登記をしなければならない(登記研究571号75頁)。他方、一部包括受遺者と相続人との間において遺産分割が成立した場合に遺産共有状態の登記を省略できるかについては明らかでないが、受遺者と相続人との共有状態を登記する場合には、先に遺贈による一部移転を、その後に相続による残部の移転を申請しなければならない(昭和30年10月15日民甲第2216号)。

 

⑤については、1000分の20とすぐにわかったのですが、⑥の遺産分割の際には、1000分の20と1000分の4どっちだ?!となりましたが、相続人以外ということで、⑥も1000分の20のようです。

 

 

以上、論点盛りだくさんの司法書士冥利につきる登記がありました。

(※案件によってケースバイケースですので、ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。)

 

今後また出てきたら一瞬で判断できるのでパワーアップできました(^^♪でも、もう一生会えない事例かも?!笑

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遺言を超える財産の承継方法!?民事信託のススメ

2017-07-05

最近新聞やニュースでもちらほら耳にするようになった「民事信託」という言葉。

 

投資信託とは、違いますよ!!

 

民事信託とは、一言でいうと、財産管理の一手法です。

 

・・・ちょっとまだ意味がわかりませんよね(笑)

 

 

1つ事例をご紹介します。

 

相続対策の一つに遺言があります。こちらはみなさんイメージがつくと思います。

 

「私が死んだら、財産を妻にあげたい。」

 

遺言に書いておくとそれが実現します。しかし、遺言は自分の次の人までしか財産の承継先を決めることができません。

 

つまり、次の人までは決められますが、さらにその次の承継先については、コントロールできません。

 

 

ところが、信託は違います。

信託は相続対策の世界に革命を起こしました。それは…

 

「私が死んだら、財産を妻にあげたい。そして、妻が亡くなったら、次は弟の息子にあげたい。その次は…」

 

といった具合に、数代に渡って財産の承継先を決められるようになったのです。(年数に制限はあります)

 

 

上記は、夫婦の間に子供がいないケースによく用いられます。

 

「先祖代々受け継がれてきた土地(又は会社)を妻に使わせてあげたいが、妻が亡くなると妻の親族に権利が行ってしまう…。妻が使ったあとは、弟の息子に承継してほしい。」

(※会社=自社株です。)

 

こういった需要は一定数あると思われます。

 

遺言であれば、「自分→妻」までしか指定できなかったことが、信託を使えば、自分の意志で「自分→妻→弟の息子」と承継させることができるのです。

 

信託は頻繁に用いる手法ではありませんが、今までできなかった自由な相続対策が可能になったということで、とても魅力があるのです。

 

信託の凄さはまだまだこんなものではありません!今後少しずつ信託の凄さをご紹介していきますね(^^)/

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八幡浜で食べられる美味しいかき氷

2017-06-29

こんにちは!

 

先日妻と一緒に八幡浜にある「菓工房 後藤」にかき氷を食べに行ってきました(^^♪

 

美味しいと評判でしたが、なかなか時間が合わずに行けていませんでしたが、ようやく行くことができました。

 

 

じゃん!!

 

写真のとおり、すごくおいしかったですよ!!甘すぎず、素材を生かした味で、大人が好きなかき氷って感じでした。

 

八幡浜にお立ち寄りの際は是非食べてみてくださいね☺

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八幡浜青年会議所のイベント

2017-06-26

昨日八幡浜青年会議所の今年一大事業である愛媛ブロック大会が八幡浜ゆめみかんと八幡浜みなっとで開催されました。愛媛ブロック大会とは愛媛県内の青年会議所メンバーが自らの活動の発表の場であり、PRの場でもあるのです。

私は準会員として、当日だけお手伝いさせていただきました。

 

準備が整い、あとは本番を待つのみ・・・、という状態で事件が起こりました!!

 

 

日曜日の開催直前(深夜)に暴風雨によりテントが破壊されてしまい、それに気づいた一部のメンバーは深夜1時に復旧作業を行い、他のメンバーは朝5時に八幡浜みなっとに集合して作業することになりました。実際、ちょっとした災害です!

 

チームプレイで復旧し、無事開催することができたのですが、メンバー全員へとへと。。でもその分、終わったあとのみんな清々しい顔だったのが印象的でした(^^)/

 

 

こういった非常事態に即座に対応できる組織って素晴らしいと思います。

 

私も仕事においても、今回のようなチームプレイができる組織づくりをしていきたいと思います。

「相続あるある」を講演させていただきました。

2017-06-20

今朝は、八西準倫理法人会モーニングセミナーの講師をご依頼いただきまして、30分ほど遺産相続について講演させていただきました。

 

日々の相続業務の中で、様々な事例に当たるわけですが、その中でも相続で揉める原因となる「あるあるネタ」を4つほど事例を交えてご紹介し、その解決方法をお話させていただきました。

 

 

 

 

具体的なお話の内容としては、「遺言」「相続放棄」「民事信託」のお話しでした。特に民事信託については、最近業界で大注目されている手続きですので、また近いうちにこちらで記事を掲載したいと思っています!

 

私は朝がとても弱いので、朝5時起きは慣れないのですが、たまには早起きも気持ちいいですね。習慣にしていきたいです(^^♪

 

年内ですと、あと2回ほど他のセミナーを予定しておりますので、順次お知らせしていきます。

 

ご興味ある方は、各種セミナー承りますのでいつでもご連絡ください!

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ビリーズブートキャンプ入隊!

2017-06-17

ここ1年で5キロ太り、しかもお腹ばかりに肉が付いてしまいました。

 

そこで元の身体を取り戻すべく、ビリーズブートキャンプに入隊しました!笑

 

学生時代からずっと試してみたいと思っていたので、この機会に挑戦してみます!!

 

あらゆる服が合わなくなってきているので、まずはすべての服が着られるようにがんばります。

 

しかし、ビリー隊長厳しすぎです…!!

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