Archive for the ‘お知らせ’ Category

拙著『上手な不動産放棄ガイド』の出版記念祝賀会を開催いたしました【主催:一般社団法人エンディングパートナー】

2025-09-10
このたび『上手な不動産放棄ガイド』を出版するにあたり、一般社団法人エンディングパートナー主催で祝賀会を開催いたしました。
 
当日は、八幡浜市副市長 菊池司郎様をはじめ、市役所職員の皆様、各種団体の代表者様、各金融機関の支店長様、地元企業の経営者様、そして士業の先生方など、幅広い分野から59名もの方々にご参加いただきました。地域を代表する皆様にお集まりいただいたことは、大変光栄であり、心より感謝申し上げます。
 
今回の会は、私個人のためのものではありません。南予・八幡浜から“負動産”の課題に官民一体となって取り組むための第一歩とすることを目的に企画いたしました。法律の手続だけでは解決できない問題も多く、地域やご近所、行政とのつながりを大切にし、未来に負担を残さないための選択肢を広げていく必要があります。その思いを共有させていただく場といたしました。私たちエンディングパートナーは、これからも地域に根差した実践的なプロジェクトを進めてまいります。
 
当日は、南海放送アナウンサー江刺さんの進行のもと、らくさぶろうさんの落語で幕を開け、ひめさぶろうさんMCのトークセッションを行いました。出版に至るまでの実情を知っていただきたいと考え、出版社・近代セールス取締役部長の長谷川さんにも東京から駆けつけていただき、共に登壇いたしました。
 
歓談の後には、豪華景品をかけたビンゴ大会も行い、参加者の皆様と和やかで温かい時間を共有することができました。ご協力くださった皆様には、あらためて御礼申し上げます。
 
これからも地域の皆さんと力を合わせながら、子どもたちに自信をもって受け渡せる未来をつくっていければと思います。
(※ブログ掲載につき同意を得ています。)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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八幡浜市の「子ども第三の居場所 あむ」様にて、小学生向けのイベントを開催しました【エンディングパートナー】

2025-08-20
エンディングパートナーは「終活=人生の終わりに備えること」をテーマに活動していますが、まだ終活には程遠い子どもたちにどのように伝えるかを考え、今回は「ありがとうを伝えることの大切さ」をテーマにしました。
 
『終活とは、自分が年を重ねて亡くなるときに家族が困らないように準備したり、大切な人へ感謝を伝えたりすること。その一歩目は、今すぐできる「ありがとうを伝えること」だよ。』とメッセージしました🍀
 
イベントでは子どもたちを2つの班に分け、①「ありがとうカード」を作って気持ちを伝えるプログラムと、②大法寺さんのご協力をいただき「お墓やお寺の大切さ」を学ぶプログラムを、交互に体験してもらいました。2回に分けて実施し、子どもたちも楽しみながら真剣に取り組んでくれました😊
 
これまでエンディングパートナーは高齢の方々を対象とした活動が中心でしたが、今回のように小学生、しかも低学年の子どもたちと一緒に「ありがとう」を考える機会はとても新鮮で、私たち自身にとっても大切な学びの時間になりました✨
これからも世代を超えて「感謝を伝えること」の大切さを広めていければと思います。
 
※子供たちの写真についてSNS掲載許可を得ています。許可を得られていない子については除いております。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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相続した空き家の「3,000万円特別控除(空き家特例)東京地裁R6.9.2判決」について、司法書士が注意すべき点

2025-08-18

相続した空き家の「3,000万円特別控除(空き家特例)」ってなに?

相続で手に入った「被相続人が住んでいた家(とその敷地)」を、相続開始から3年以内の年末までに売るなど、一定の条件を満たすと、譲渡益から最大3,000万円を差し引ける制度です。

ざっくりいうと、「古い空き家を相続したら、早めに売れば税金がとても安くなる特例」です。

前提の状態(手続き前の不動産登記の名義)

土地:名義人=母

建物:名義人=父

※父が先に死亡し、その後母が死亡という事案

どこが落とし穴?(父→母と順に亡くなったケース)

父が亡くなり、その後に母が亡くなった——この順番のあとで売却する場面では、司法書士としてはつい

・「建物(父名義)→ 子へダイレクト

・「土地(母名義)→ 子へダイレクト

それぞれ直接、相続人名義にしてしまいがちです。

 

ですが空き家特例は、家と土地を“同じ被相続人”から相続で取得していることが実質的な前提です。

 

したがってこのケースでは、

・建物は「父 → 母」の相続登記を経る(父の持っていた建物を、まず母に承継)

・そして土地・建物の両方を「母の相続財産」として相続登記したうえで売却する。

という名義のそろえ方をしておかないと、特例が使えないリスクが高まります。

 

2024年9月2日の東京地裁判決でも、名義の持っていき方を誤った結果、特例不適用と判断されています。

司法書士・税理士として知っておくべき点

専門家として知っておくべきポイントは、建物と土地の「取得元(被相続人)」を一致させる遺産分割をすべき——すなわち、建物は「父→母」を経て、最終的に「母の相続財産」として土地と建物を一体とする相続登記(数次相続)してから売却へ、という順序を守らなければ3,000万円特別控除(空き家特例)を使えないという点です。

 

ちなみに

父から子へ直接行ってしまった登記は、いったん抹消したうえで、正しい順序(父→母→子)で再度登記し直すことが可能です。

したがって、売却前にこの「抹消・再登記」を済ませていれば、要件や期限を満たすことを前提に、空き家特例を利用できる可能性はあります。
もっとも、令和6年9月2日の東京地裁判決では「仮に遺産分割協議をやり直したとしても、それは新たな処分行為とみなされるため特例は適用されない」と消極で判断されていますので、実際にやり直しを検討する際には、担当者に事前確認を行い、適用の可否を確かめたうえで進めるのが無難でしょう。

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戦国時代から続く祭り「柱祭り」に参加しました!

2025-08-14
私の地元の地元である八幡浜市五反田で、戦国時代から続く「柱祭り」に初めて参加してきました🔥
 
厄年ということもあり、親友が一緒に参加しようと誘ってくれたのです。
 
何時間も入らない年もあるのですが、今年は数分で入ってしまい、あっという間に終わってしまいました。楽しかったので、また来年挑戦します!
もっと投げたかったな〜
 
 
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【なぜ?相続登記をしたら突然DMが大量に届くのか】

2025-07-04

「登記が終わったとたん、不動産会社から売却のチラシやハガキがたくさん届くようになったんですけど……司法書士が情報を出してるんですか?」

実際に、依頼者の方からこう聞かれたことがあります。

でも、はっきり言えます。
司法書士は、相続登記の情報を業者に渡すことはありません。

では、どうして情報が業者に知られてしまうのか?
理由は「不動産登記受付帳」という仕組みにあります。

📌 不動産登記受付帳ってなに?

法務局では、登記の申請を受け付けたときに「受付帳」という帳簿に以下の情報が記録されます:

  • 登記の目的(例:相続による所有権移転)

  • 不動産の所在地

  • 受付番号・日付 など

この「受付帳」は、実は誰でも情報公開請求できるようになっています。
つまり、業者が法務局に請求すれば、「最近、相続登記された不動産の情報」が簡単に手に入るんです。

その情報をもとに登記簿を取り、所有者の名前・住所を調べてDMを送ってくる、という流れです。

🧭 東京司法書士会も「この制度はおかしい」と声明を出しました

2025年7月2日、東京司法書士会が会長声明を発出しました。
内容は、不動産登記受付帳の開示制度を見直すべきという提言です。

特に注目すべきは、総務省の統計で「情報公開請求の6割以上が受付帳絡み」という異常な実態。
つまり、業者が日常的にこの制度を(合法的に)活用しているということなんです。

💡 登記前に知っておいてほしいこと

私の事務所では、相続登記のご依頼を受けたときに必ずこう説明しています:

「登記が終わったあと、不動産会社からたくさんDMが届くかもしれませんが、これは法務局の制度によるものです。司法書士が情報を外に出すことは一切ありませんので、ご安心ください」と。

📣 最後に

相続登記が義務化され、多くの方が登記に動き始めています。そんな中で、突然のDM攻勢に驚かれるのも無理はありません。

でも、これは制度の問題であって、司法書士が情報を渡しているわけではないと、どうかご理解ください。

なお、令和8年10月1日からは不動産登記規則が改正され、受付帳から「登記の目的」や「不動産の所在事項」などが削除される動きになっております。
この制度変更が実現すれば、相続登記をした直後に不動産会社からDMが届くというような事態は今後は基本的に発生しなくなります。

安心して登記を進めていけるよう、これからもサポートしてまいります。

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金融機関雑誌「近代セールス」コラム掲載のお知らせ

2025-06-26
近代セールス 2025年6月15日号の「相続特集」ページにて、記事を執筆させていただきました!
 
今回取り上げたのは、終活の“ラスボス”とも言われる【お墓の問題】。士業の枠を超えて、実は「地元の石材店」こそが頼れるパートナーになる――そんな視点から執筆しました。
 
読者の方から「面白い内容だった」とのお声もいただき、嬉しい限りです。
金融機関向けの雑誌ですが、ぜひご覧ください😊
※近代セールス様より掲載許可をいただいております。
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【書籍出版のお知らせ】売れない土地・空き家を相続する人のための上手な「不動産放棄」ガイド

2025-05-14
私の事務所には、毎日のように同じ悩みを抱えた相談者が訪れます。
「相続した不動産を手放したいけど、どうしたらいいかわからない」
「山林や農地の場所さえ知らない」
「買い手が見つからないし、寄付も断られる」
「固定資産税や管理費だけがかかって、まさに負債だ」
そんな悩みをお持ちの方は、本当に多くいらっしゃいます。
 
特に深刻なのは、「子どもや孫にまでこんな負担を背負わせたくない」という声です。相続登記を放置したまま時間が経ち、相続人が増えて手続きが複雑になるケースも少なくありません。
 
私は、こうした悩みに毎日1時間以上かけて同じ説明を繰り返していました。まさに今日も3件同じ相談がありました。
「全国に同じ悩みを持つ人がこんなにもいるのなら、一冊で解決できる本が必要だ」——そう考えて、金融機関向け書籍で定評ある出版社「近代セールス」様に企画書を持ち込み、このたび書籍を商業出版することになりました。
 
この本を読めば、
・負動産を処分するために、まず何をすべきか
・家族で話し合うための基本知識
・親の代で済ませておくべき手続き
など、今後の方向性を決めるためのポイントが明確になります。
 
私が仕事をするうえで大切にしているのは、「三方良し(売り手も買い手も、さらに社会にとっても良い)」という考え方です。誰もが豊かな相続を迎えられるよう安心をお届けし、家庭円満に暮らせる社会づくりに貢献したいと願っています。
 
負動産の問題は「知らなかった」では済まされません。子や孫に安心できる未来を引き継ぐために、この1冊をぜひご活用ください。
 

ゴールデンウィーク休業のお知らせ

2025-04-24

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

誠に勝手ながら、当事務所は下記の期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。

休業期間:2025年4月26日(土)~2025年5月6日(火)

 

休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、5月7日(水)より順次対応させていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【令和7年4月施行】学校法人の理事長変更登記の実務ポイント-「校長=理事長」でも登記が必要に?

2025-03-31

令和7年4月施行・学校法人の理事長変更登記の実務ポイント

令和7年(2025年)4月から、私立学校法の改正が施行されます。

この改正により、校長が理事長を兼ねている学校法人でも、理事長の変更登記が定期的に必要となる点にご注意ください。


◆ これまでとの違いは?

従来は、校長=理事長であれば任期の定めがなく、他の理事が入れ替わっても理事長の変更登記は不要とされてきました。

しかし、今回の改正で制度が大きく見直されます。


◆ 今後どうなるのか?

✅ 校長でも理事には選任手続と任期が必要

校長が理事を兼ねる場合でも、自動的に理事になるわけではなく、理事としての選任手続が必要になります。

また、他の理事と同様に、任期(最長4年)を定めなければなりません。

✅ 理事長は「任期ごとに」再選が必要

理事長は理事の中から選任されます。

理事としての任期が満了したら、たとえ同じ方が再任される場合でも、理事会で再度選任し直す必要があります。

✅ 同じ理事長でも「変更登記」が必要に

これまで登記不要とされていたケースでも、今後は任期満了のたびに理事長の変更登記を行う必要があります。


◆ 登記のタイミングは?

改正法には経過措置があり、最初に登記が必要になるのは次のいずれか早い方です。

  • 現在の理事の任期が満了するタイミング

  • 令和9年(2027年)4月以後、最初に開催される定時評議員会の終結時


◆ 今から何を準備すべき?

  • 寄附行為の確認・見直し(任期の定めが改正に合っているか)

  • 理事・理事長の任期スケジュールの把握

  • 登記スケジュールの整理と準備


◆ まとめ

今後は、たとえ校長が理事長を兼ねていても、

任期があり、再任には再選任の手続きと登記が必要になります。

「今まで登記しなくてよかった」は通用しません。

改正の趣旨を踏まえ、計画的に対応することが求められます。

 

(※ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。)

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40歳からの挑戦!私がトライアスロンを目指す理由

2025-02-02

日々の業務に追われる中、40歳を迎えて「このままでは体力が落ちる一方では?」と強く感じるようになりました。

私は慢性的な腰痛持ちなのですが、何か運動をしないとまずいなと。そこで、「せっかくなら挑戦したことのないハードな運動をしてみよう!」と思い、トライアスロンにチャレンジすることを決めました。

 

なぜトライアスロンなのか?

まず最初にマラソンを考えたのですが、長距離を走るのは腰への負担がとても大きいのでマラソンは厳しい…。そこで、腰に優しいスポーツを検討したところ、スイミングに行きつきました!実は、小学生のころ6年間スイミングを習っていて市内で一位になったこともあるので、それなりに得意なのです😊

そして、トライアスロンにはスイム(泳ぐ)・バイク(自転車)・ラン(走る)の3種目があるため、「スイムが得意なら、いけるのでは?」と考えました。バイクも腰に負担が少なそうですし、問題は最後のラン10キロです。

 

まずはスイム1キロからスタート!

そんなわけで、本日はトライアスロンへの第一歩として、プールで1キロ泳いできました🏊‍♂️
久しぶりの長距離スイムでしたが、やはり泳ぐのは気持ちがいいですね。

次回は休まず1.5キロに挑戦予定!✊ 徐々に体を慣らしていきたいと思います。

司法書士の仕事はデスクワークが多いですが、こうして体を動かすことで仕事のパフォーマンス向上にもつながるはず。今後も挑戦の様子をブログで発信していきますので、ぜひ応援してください!

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