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【ご報告】一般社団法人エンディングパートナーが八幡浜市から「空家等管理活用支援法人」の指定を受けました
このたび、一般社団法人エンディングパートナーは、令和8年4月21日(火)、八幡浜市(大城一郎市長)より、空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定を受けました。
ご支援・ご協力くださった皆さまに、心より御礼申し上げます。

「空家等管理活用支援法人」とは
令和5年12月に施行された改正空家等対策の推進に関する特別措置法において、新たに創設された制度です。空き家対策を官民連携で推進していくため、市町村が、空き家の管理や活用に関する専門的な知見を有する法人を指定し、行政の補完的な役割を担ってもらう仕組みです。
なぜ今、空き家対策が必要なのか
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家数は900万戸、空き家率は13.8%と過去最高水準に達しています。八幡浜市においても、人口減少・高齢化の進展に伴い、管理不全の空き家や売却が困難な不動産(いわゆる「負動産」)の増加が、防災・防犯・景観・地域コミュニティの維持の観点から喫緊の課題となっています。
今回の指定は、行政のみで対応することが困難なこうした課題に、八幡浜市と民間専門家が官民一体となって取り組むための、新しい一歩です。
エンディングパートナーが提供する支援
当法人は、弁護士・司法書士・税理士・不動産業・葬祭業・石材業の6名の理事により構成されています。指定を受けた当法人が、市民の皆さまに提供する支援の柱は次のとおりです。
1. 空き家・不動産に関するご相談への正面からの対応
空き家の管理、利活用、売却、所有者不明土地の対応、相続登記、相続財産清算人など、空き家・不動産に関するご相談を中心に受け付けます。必要に応じて、八幡浜市空き家対策係と連携し、実務的な解決を図ります。
2. 空き家に附随する課題への一体対応
空き家の現場では、相続登記が未了のまま放置されていたり、売却に伴って譲渡所得税の問題が生じたり、所有者の終活やお墓の課題と一体で解決すべきケースが少なくありません。
当法人では、こうした空き家に附随する課題にも、同じ専門家チーム内で切れ目なく対応し、市民の皆さまが複数の窓口を回る負担を軽減します。
3. 月1回の定期相談会(新規)
• 日時:毎月第2火曜日 10:00〜12:00
• 場所:八幡浜市役所 保内庁舎 会議室
• 内容:「空き家・終活に関するご相談」
市の空き家対策係と同じ庁舎で実施することで、事案によっては市職員と合同で対応し、迅速かつ実効性の高い解決を目指します。
今後に向けて
空き家問題は、所有者の人生と深く結びついた、一朝一夕には解決しない課題です。だからこそ、「未来の空き家」を生み出さない予防的な取り組みも重要になります。当法人は、八幡浜市と両輪となり、市民の皆さまに最も身近で信頼できる窓口として機能してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
■ お問合せ窓口
一般社団法人エンディングパートナー
〒796-0085 愛媛県八幡浜市天神通二丁目1510番地100
TEL:0894-35-6588(受付:月〜金 10:00〜17:00)
HP:https://ending-partner-ehime.com/








41歳、プールに戻ってきました
41歳、プールに戻ってきました![]()
先日、愛媛県マスターズ水泳大会への申し込みを完了しました。エントリー種目は50メートル自由形と25メートル自由形の2種目です。
実は水泳とのつき合いは長くて、幼稚園から小学5年生まで6年間、かしまスイミングに通っていました。ただそれ以来ほとんどプールには縁がなく、気づけば30年近くのブランク。41歳にして、競技復帰です![]()
久しぶりに泳いでみると意外と体が覚えているものですが、飛び込みとクイックターンのやり方を、完全に忘れました。
スタートの飛び込みも、折り返しのターンも、子どもの頃はごく普通にやっていたはずなのに頭の中からすっぽり抜け落ちています。
本番までに何とかものにしなければ…
大会当日、どんなタイムが出るかはまったく未知数ですが、せっかくなので楽しみたいと思います![]()

4月から「住所変更登記」も義務化されました。ご実家の名義、引っ越し当時のままではありませんか?
桜も少しずつ葉桜へと移ろい始めましたね。新年度を迎え、気持ちも新たにされている方も多いのではないでしょうか。
さて、今月(2026年4月1日)から、不動産登記に関する新しいルールが始まりました。
2年前から始まった「相続登記の義務化」に続き、今月からは「住所や氏名の変更登記」も義務化されました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
「昔、引っ越した時に住所を変えていなかった」 「結婚して名字が変わったけれど、実家の名義は旧姓のまま」
これまでは「そのままでも困らないから」と後回しにされがちでしたが、今月からは変更から2年以内に手続きをしないと、正当な理由がない場合には5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
この制度は、義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象であり、義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
「過料と言われると怖い……」と思われるかもしれませんが、このルールの目的は皆様を困らせることではありません。所有者が分からなくなった土地や建物を減らし、次の世代が困らないようにするための制度です。正しい知識を知って、まずは安心していただくことが大切です。
「どこから手を付ければいいか分からない」「古い書類が見当たらないけれど大丈夫?」という方も、まずはお問い合わせください。
新年度が始まったこのタイミングで、一度ご実家の名義を確認してみませんか?「とりあえず名義がどうなっているか見てほしい」というご相談も大歓迎です。
どうぞお気軽に、お電話やHPからお声がけください。
【ご報告】行政書士試験 合格者が誕生しました 🌸
みなと司法書士・行政書士事務所は、現在、代表である私(司法書士・行政書士)1名、従業員4名の体制で業務を行っております。
このたび、その従業員のうち1名が、行政書士試験に合格いたしました㊗️
彼女は、日々の業務に真摯に向き合いながら、同時に3人のお子さんを育て、家事をこなし、限られた時間の中で勉強を積み重ねてきました。
決して余裕のある環境ではなく、睡眠時間を削りながら努力を続けた結果の合格です。心から嬉しく思います!!
仕事と家庭、そのどちらも大切にしながら前進する姿は、事務所にとっても大きな励みとなりました😊
これから行政書士として登録し、司法書士1名・行政書士2名体制で、より専門性と厚みのあるサービスをお届けしてまいります🙇♂️
安心してご相談いただける事務所を目指してまいりますので、これからも、みなと司法書士・行政書士事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。
年末年始休業のお知らせ🎍
2025年も残すところあとわずかとなりました。
本年も多くのご縁をいただき、皆様には大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。
誠に勝手ながら、当事務所は下記の日程を年末年始休業とさせていただきます。
🗓️ 休業期間
12月27日(土) 〜 1月4日(日)
休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、
【1月5日(月)】より順次対応させていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
皆様、どうぞ良いお年をお迎えください✨
来年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします🙇♂️

【知っておきたい!最新判例】生命保険と損害保険では、死亡保険金の取り扱いが異なる!
出版記念講演会を開催しました
10月4日(土)、川之石地区交流拠点施設みなせにて、拙著『上手な不動産放棄ガイド』の出版記念講演会を開催いたしました。
当日は 22名の方にご来場 いただき、空き家や売れない土地といった「負動産」に関するお悩みをお持ちの方が多いことを、改めて実感いたしました。
講演では、実例を交えながら「不動産を相続する際に直面する課題」や「上手に手放すための方法」についてお話しさせていただきました。さらに、パネルディスカッションでは、行政・弁護士・解体業者・不動産業者といった各分野の専門家の視点から、具体的な処理の方法や今後の対策についてご紹介することができました。
また、らくさぶろうさんにもご登壇いただき、会場を大いに盛り上げていただきました。
専門的なテーマでありながらも、笑いや共感を交えた温かい雰囲気の中で進められたことを嬉しく思います。
今回のイベントを通じて、参加者の皆さまが少しでも将来に向けた安心や解決の糸口を持ち帰っていただけていれば幸いです。
ご参加いただいた皆さま、そして運営にご協力くださった関係者の皆さま、本当にありがとうございました。








拙著『上手な不動産放棄ガイド』の出版記念祝賀会を開催いたしました【主催:一般社団法人エンディングパートナー】
八幡浜市の「子ども第三の居場所 あむ」様にて、小学生向けのイベントを開催しました【エンディングパートナー】










相続した空き家の「3,000万円特別控除(空き家特例)東京地裁R6.9.2判決」について、司法書士が注意すべき点
相続した空き家の「3,000万円特別控除(空き家特例)」ってなに?
相続で手に入った「被相続人が住んでいた家(とその敷地)」を、相続開始から3年以内の年末までに売るなど、一定の条件を満たすと、譲渡益から最大3,000万円を差し引ける制度です。
ざっくりいうと、「古い空き家を相続したら、早めに売れば税金がとても安くなる特例」です。
前提の状態(手続き前の不動産登記の名義)
土地:名義人=母
建物:名義人=父
※父が先に死亡し、その後母が死亡という事案
どこが落とし穴?(父→母と順に亡くなったケース)
父が亡くなり、その後に母が亡くなった——この順番のあとで売却する場面では、司法書士としてはつい
・「建物(父名義)→ 子へダイレクト」
・「土地(母名義)→ 子へダイレクト」
とそれぞれ直接、相続人名義にしてしまいがちです。
ですが空き家特例は、家と土地を“同じ被相続人”から相続で取得していることが実質的な前提です。
したがってこのケースでは、
・建物は「父 → 母」の相続登記を経る(父の持っていた建物を、まず母に承継)
・そして土地・建物の両方を「母の相続財産」として相続登記したうえで売却する。
という名義のそろえ方をしておかないと、特例が使えないリスクが高まります。
2024年9月2日の東京地裁判決でも、名義の持っていき方を誤った結果、特例不適用と判断されています。
司法書士・税理士として知っておくべき点
専門家として知っておくべきポイントは、建物と土地の「取得元(被相続人)」を一致させる遺産分割をすべき——すなわち、建物は「父→母」を経て、最終的に「母の相続財産」として土地と建物を一体とする相続登記(数次相続)してから売却へ、という順序を守らなければ3,000万円特別控除(空き家特例)を使えないという点です。
ちなみに
父から子へ直接行ってしまった登記は、いったん抹消したうえで、正しい順序(父→母→子)で再度登記し直すことが可能です。
したがって、売却前にこの「抹消・再登記」を済ませていれば、要件や期限を満たすことを前提に、空き家特例を利用できる可能性はあります。
もっとも、令和6年9月2日の東京地裁判決では「仮に遺産分割協議をやり直したとしても、それは新たな処分行為とみなされるため特例は適用されない」と消極で判断されていますので、実際にやり直しを検討する際には、担当者に事前確認を行い、適用の可否を確かめたうえで進めるのが無難でしょう。





























