Archive for the ‘お知らせ’ Category
40歳からの挑戦!私がトライアスロンを目指す理由
日々の業務に追われる中、40歳を迎えて「このままでは体力が落ちる一方では?」と強く感じるようになりました。
私は慢性的な腰痛持ちなのですが、何か運動をしないとまずいなと。そこで、「せっかくなら挑戦したことのないハードな運動をしてみよう!」と思い、トライアスロンにチャレンジすることを決めました。
なぜトライアスロンなのか?
まず最初にマラソンを考えたのですが、長距離を走るのは腰への負担がとても大きいのでマラソンは厳しい…。そこで、腰に優しいスポーツを検討したところ、スイミングに行きつきました!実は、小学生のころ6年間スイミングを習っていて市内で一位になったこともあるので、それなりに得意なのです😊
そして、トライアスロンにはスイム(泳ぐ)・バイク(自転車)・ラン(走る)の3種目があるため、「スイムが得意なら、いけるのでは?」と考えました。バイクも腰に負担が少なそうですし、問題は最後のラン10キロです。
まずはスイム1キロからスタート!
そんなわけで、本日はトライアスロンへの第一歩として、プールで1キロ泳いできました🏊♂️
久しぶりの長距離スイムでしたが、やはり泳ぐのは気持ちがいいですね。
次回は休まず1.5キロに挑戦予定!✊ 徐々に体を慣らしていきたいと思います。
司法書士の仕事はデスクワークが多いですが、こうして体を動かすことで仕事のパフォーマンス向上にもつながるはず。今後も挑戦の様子をブログで発信していきますので、ぜひ応援してください!
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます🌅本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
3ヶ月の長男を初めて事務所に連れてきました😊
今年は春頃に「負動産(使い道がなく、処分が難しい不動産)」についての書籍を出版する予定です。これまでと同様に、書籍の出版やラジオを通じて、皆様に役立つ情報を発信してまいります。
情報を発信する際に心がけているのは、まずお客様。そして、当事務所だけでなく、同業者全体と社会がより良くなることです。
また、近年目覚ましい発展を遂げているAIについても、私は「仕事を奪う敵」ではなく「味方」として捉えています。AIをうまく活用し、より良いサービスをお客様に提供できるパートナーとして共存できるように、引き続き勉強を重ねてまいります。
司法書士は、言われた通りに書類を作成して名義変更を行うだけではなく、法律の知識がない依頼者に対してわかりやすく説明を行い、「どんな問題点があり、どのような選択肢があるか」を示して、最適な提案をするのが役割であると考えています。
本年も、地域に寄り添った司法サービスを提供してまいります。引き続き、みなと司法書士・行政書士事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます!
全国誌『近代セールス』にてコラムを執筆しました

明るく前向きな終活の大切さを伝えてきました【川上地区公民館】

【9月29日(日)出張モーニングディライト in 西予市・宇和文化会館】










地面師「最もフィジカルで、最もプリミティブで、そして最もフェティッシュなやり方で行かせていただきます。」




【お盆休みのお知らせ】
いつもお世話になっております。
誠に勝手ながら、以下の日程でお盆休みをいただきます。
お休み期間:8月10日(土)〜8月18日(日)
8月19日(月)からは通常通り業務を再開いたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
皆さまもどうぞ良いお盆休みをお過ごしください。
南海放送ラジオドラマ「うっちゃり横綱道前田山英五郎」が、最優秀受賞!!




広報やわたはま7月号の「社協だより」に、エンディングパートナーの活動が記事に


【相続人申告登記】表題部しかない登記記録の場合、前提として所有権保存登記が必要です!
令和6年4月1日から、新たに相続人申告登記が始まりました。この制度は、相続によって土地や建物の所有者が変更となった場合に、その所有権移転したことを申請するもの(いわゆる相続登記)ではありません。正確には、所有権の登記名義人の相続人からの申出に基づき、登記官が職権で申出があった相続人の住所・氏名を付記するものです。これにより、所有者が亡くなった後の相続人の情報が登記簿に記録されますが、権利関係を公示するものではありません。
この相続人申告登記を行う1番のメリットは、相続登記をしていないことによる10万円以下の罰金(過料といいます)を回避できることです。
相続人申告登記は、権利部において付記登記として記録されるため、表題部しかない登記記録についてはこの申告登記を行うことができません。
表題部しかない不動産について相続人申告登記を行うためには、前提登記として所有権保存登記を申請する必要があります。この所有権保存登記を行うことで、初めて権利部に所有権が記録され、その後に相続人申告登記が可能となります。
相続人申告登記を行う場合は、ご注意ください☺
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