Archive for the ‘お知らせ’ Category
【なぜ?相続登記をしたら突然DMが大量に届くのか】
「登記が終わったとたん、不動産会社から売却のチラシやハガキがたくさん届くようになったんですけど……司法書士が情報を出してるんですか?」
実際に、依頼者の方からこう聞かれたことがあります。
でも、はっきり言えます。
司法書士は、相続登記の情報を業者に渡すことはありません。
では、どうして情報が業者に知られてしまうのか?
理由は「不動産登記受付帳」という仕組みにあります。
📌 不動産登記受付帳ってなに?
法務局では、登記の申請を受け付けたときに「受付帳」という帳簿に以下の情報が記録されます:
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登記の目的(例:相続による所有権移転)
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不動産の所在地
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受付番号・日付 など
この「受付帳」は、実は誰でも情報公開請求できるようになっています。
つまり、業者が法務局に請求すれば、「最近、相続登記された不動産の情報」が簡単に手に入るんです。
その情報をもとに登記簿を取り、所有者の名前・住所を調べてDMを送ってくる、という流れです。
🧭 東京司法書士会も「この制度はおかしい」と声明を出しました
2025年7月2日、東京司法書士会が会長声明を発出しました。
内容は、不動産登記受付帳の開示制度を見直すべきという提言です。
特に注目すべきは、総務省の統計で「情報公開請求の6割以上が受付帳絡み」という異常な実態。
つまり、業者が日常的にこの制度を(合法的に)活用しているということなんです。
💡 登記前に知っておいてほしいこと
私の事務所では、相続登記のご依頼を受けたときに必ずこう説明しています:
「登記が終わったあと、不動産会社からたくさんDMが届くかもしれませんが、これは法務局の制度によるものです。司法書士が情報を外に出すことは一切ありませんので、ご安心ください」と。
📣 最後に
相続登記が義務化され、多くの方が登記に動き始めています。そんな中で、突然のDM攻勢に驚かれるのも無理はありません。
でも、これは制度の問題であって、司法書士が情報を渡しているわけではないと、どうかご理解ください。
なお、令和8年10月1日からは不動産登記規則が改正され、受付帳から「登記の目的」や「不動産の所在事項」などが削除される動きになっております。
この制度変更が実現すれば、相続登記をした直後に不動産会社からDMが届くというような事態は今後は基本的に発生しなくなります。
安心して登記を進めていけるよう、これからもサポートしてまいります。
金融機関雑誌「近代セールス」コラム掲載のお知らせ



【書籍出版のお知らせ】売れない土地・空き家を相続する人のための上手な「不動産放棄」ガイド


ゴールデンウィーク休業のお知らせ
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は下記の期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。
休業期間:2025年4月26日(土)~2025年5月6日(火)
休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、5月7日(水)より順次対応させていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【令和7年4月施行】学校法人の理事長変更登記の実務ポイント-「校長=理事長」でも登記が必要に?
令和7年4月施行・学校法人の理事長変更登記の実務ポイント
令和7年(2025年)4月から、私立学校法の改正が施行されます。
この改正により、校長が理事長を兼ねている学校法人でも、理事長の変更登記が定期的に必要となる点にご注意ください。
◆ これまでとの違いは?
従来は、校長=理事長であれば任期の定めがなく、他の理事が入れ替わっても理事長の変更登記は不要とされてきました。
しかし、今回の改正で制度が大きく見直されます。
◆ 今後どうなるのか?
✅ 校長でも理事には選任手続と任期が必要
校長が理事を兼ねる場合でも、自動的に理事になるわけではなく、理事としての選任手続が必要になります。
また、他の理事と同様に、任期(最長4年)を定めなければなりません。
✅ 理事長は「任期ごとに」再選が必要
理事長は理事の中から選任されます。
理事としての任期が満了したら、たとえ同じ方が再任される場合でも、理事会で再度選任し直す必要があります。
✅ 同じ理事長でも「変更登記」が必要に
これまで登記不要とされていたケースでも、今後は任期満了のたびに理事長の変更登記を行う必要があります。
◆ 登記のタイミングは?
改正法には経過措置があり、最初に登記が必要になるのは次のいずれか早い方です。
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現在の理事の任期が満了するタイミング
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令和9年(2027年)4月以後、最初に開催される定時評議員会の終結時
◆ 今から何を準備すべき?
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✅ 寄附行為の確認・見直し(任期の定めが改正に合っているか)
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✅ 理事・理事長の任期スケジュールの把握
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✅ 登記スケジュールの整理と準備
◆ まとめ
今後は、たとえ校長が理事長を兼ねていても、
任期があり、再任には再選任の手続きと登記が必要になります。
「今まで登記しなくてよかった」は通用しません。
改正の趣旨を踏まえ、計画的に対応することが求められます。
(※ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。)
40歳からの挑戦!私がトライアスロンを目指す理由
日々の業務に追われる中、40歳を迎えて「このままでは体力が落ちる一方では?」と強く感じるようになりました。
私は慢性的な腰痛持ちなのですが、何か運動をしないとまずいなと。そこで、「せっかくなら挑戦したことのないハードな運動をしてみよう!」と思い、トライアスロンにチャレンジすることを決めました。
なぜトライアスロンなのか?
まず最初にマラソンを考えたのですが、長距離を走るのは腰への負担がとても大きいのでマラソンは厳しい…。そこで、腰に優しいスポーツを検討したところ、スイミングに行きつきました!実は、小学生のころ6年間スイミングを習っていて市内で一位になったこともあるので、それなりに得意なのです😊
そして、トライアスロンにはスイム(泳ぐ)・バイク(自転車)・ラン(走る)の3種目があるため、「スイムが得意なら、いけるのでは?」と考えました。バイクも腰に負担が少なそうですし、問題は最後のラン10キロです。
まずはスイム1キロからスタート!
そんなわけで、本日はトライアスロンへの第一歩として、プールで1キロ泳いできました🏊♂️
久しぶりの長距離スイムでしたが、やはり泳ぐのは気持ちがいいですね。
次回は休まず1.5キロに挑戦予定!✊ 徐々に体を慣らしていきたいと思います。
司法書士の仕事はデスクワークが多いですが、こうして体を動かすことで仕事のパフォーマンス向上にもつながるはず。今後も挑戦の様子をブログで発信していきますので、ぜひ応援してください!
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます🌅本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
3ヶ月の長男を初めて事務所に連れてきました😊
今年は春頃に「負動産(使い道がなく、処分が難しい不動産)」についての書籍を出版する予定です。これまでと同様に、書籍の出版やラジオを通じて、皆様に役立つ情報を発信してまいります。
情報を発信する際に心がけているのは、まずお客様。そして、当事務所だけでなく、同業者全体と社会がより良くなることです。
また、近年目覚ましい発展を遂げているAIについても、私は「仕事を奪う敵」ではなく「味方」として捉えています。AIをうまく活用し、より良いサービスをお客様に提供できるパートナーとして共存できるように、引き続き勉強を重ねてまいります。
司法書士は、言われた通りに書類を作成して名義変更を行うだけではなく、法律の知識がない依頼者に対してわかりやすく説明を行い、「どんな問題点があり、どのような選択肢があるか」を示して、最適な提案をするのが役割であると考えています。
本年も、地域に寄り添った司法サービスを提供してまいります。引き続き、みなと司法書士・行政書士事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます!
全国誌『近代セールス』にてコラムを執筆しました

明るく前向きな終活の大切さを伝えてきました【川上地区公民館】

【9月29日(日)出張モーニングディライト in 西予市・宇和文化会館】









