Archive for the ‘お知らせ’ Category
「いよぎんの相続対策セミナー」の講師を担当させていただきました!
先日、伊予銀行様より「いよぎんの相続対策セミナー」講師のご依頼をいただきまして、1時間30分ほど終活のお話をさせていただきました!
今回は「楽しみながら」終活ができることがテーマでしたので、ハッピーエンディングカードというカードゲームを使ってセミナーを行いました(^^♪
このカードゲームをプレイするだけで、ご自身のリスクを見つけることができるという画期的なゲームなのです!!
当事務所でいつでもプレイすることができますので、ご興味のある方は遊びに来てくださいね~☺
社会福祉協議会の方と共同セミナー、そしてシャッフルゴルフで遊びました!
今日は朝から引っ越し作業をしておりましたが、途中で抜け出し、
昼からは、社会福祉協議会様からご依頼いただいていた終活セミナーを行ってまいりました
【お知らせ】9月13日に事務所移転及び一般社団法人エンディングパートナー設立しました!
いつも大変お世話になっております。
みなと司法書士・行政書士事務所は、平成30年9月13日に以下の住所に事務所移転いたしましたので、お知らせいたします。
【新事務所】
〒796-0085
愛媛県八幡浜市天神通二丁目1510番地100
そして、同日に一般社団法人エンディングパートナーを設立し、理事長に就任いたしました。今後一層市民の皆様にお役に立てるように努力してまいりますので、宜しくお願い致します。
そして有り難いことに、らくさぶろうさんからオファーをいただきまして、10月3日19時から南海放送ラジオにて「オレたちはココにいる!!」の終活コーナーに当法人がレギュラー出演する運びとなりました。らくさぶろうさんとの共演になります。
前向きな終活ができるように皆様に周知できたらと考えております。よかったら聴いてください😊
皆さま今後とも、みなと司法書士・行政書士事務所及び一般社団法人エンディングパートナーを宜しくお願い致します。
平成30年9月13日
みなと司法書士・行政書士事務所
代表 司法書士・行政書士 坂本将来
一般社団法人エンディングパートナー
理事長 坂本将来
【次回の告知あり】大洲士業会で7月豪雨被災者向けの無料相談会を開催しました!
本日は大洲士業の有志が集い、7月にあった豪雨被災者向けの相談会を行いました。
通称「大洲サムライの会」といいます!
大洲サムライ会では、私が担当する司法書士・行政書士のほか、弁護士・税理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士など様々な士業が在籍しておりますので、あらゆるお悩みに対応できます!
次回は、8月25日にアクトピア大洲にて終日相談会を行いますので、是非この機会にご相談ください。
一人で悩まずに、お気軽にお越しくださいね☺
【事務所お盆休みのお知らせ】
誠に勝手ながら、
当事務所では、8月11日~15日までお盆休みをいただきます。
16日からの営業となりますので、大変ご迷惑をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。
暑い日が続きます。皆様、熱中症対策をしっかり行ってご先祖様を迎えてくださいね😊
週1ラジオ出演決定!!【らくさぶろうさん、ひめさぶろうさんとコラボ】
本日は松山にあるらくさぶろうさんのお店「とみなが」に、エンディングエキスパートのメンバー全員でお邪魔してきました!(^^)!
今回はなんと!らくさぶろうさんからのオファーで南海放送ラジオで毎週共演することになったため、ラジオのミーティング兼懇親会でした。
ラジオの内容は「終活」。らくさぶろうさんの新番組の中で、10~15分ほどいただき、メンバーが毎週代わり代わり各専門分野のお話を身近な事例でお話できたらと考えております!
プロとの掛け合いが上手くできるか、腕が試されるところです☺
これを機にというわけではありませんが、前々から検討していた一般社団法人化の準備が着々と進んでおります。
少し名前も変えて法人化する予定ですので、また9月に正式発表いたしますね。
お客様目線で、更に充実したサービスを提供できるようにがんばります!!
罹災された方は、必ず罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を取得しましょう!
今回の豪雨災害については想像絶する甚大な被害に、只々絶句するばかりです。
亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、 各被災地へのお見舞い申し上げます。
まずは出来る事をと思い、今回は罹災証明書について記事を書きたいと思います。
罹災証明書とは?
地震や台風、津波などの天災や火災などの災害によって住居が被害を受けた場合に、その被害の程度に応じて自治体が被害認定して発行してくれる証明書のことです。
地震や大雨などの自然災害の場合には、罹災証明書は市町村役場などの自治体が発行しますし火災被害の場合には消防署が発行します。
気をつけておきたいのは人的被害ではなく、家屋に関する被害を証明するものだということです。保険金の請求時にも役立つので、必ず取得しておきましょう。
罹災証明書の申請のためには、証拠として写真を撮っておくことがとても大切ですので、必ず片付けをする前に写真を撮ってください。
一刻も早く片付けや修復をしたい気持ちはわかりますが、直してしまっては被害の正確な把握ができなくなってしまいます。
もし、写真を撮り忘れてしまったのであれば、「修理したことを証明できるもの(請求書など)」を持っておきましょう。受け付けてくれる場合もあるようです。
近隣の市町村の罹災証明書発行窓口
八幡浜市・・・八幡浜市役所3F 危機管理課
大洲市・・・大洲市役所3F 危機管理課
西予市・・・西予市役所1F 税務課
(野村支所・・・1F 総務課)
窓口には、①認印と②罹災現場の写真を持って行ってください。なお、手元にない場合は手ぶらで大丈夫です。
(※大洲市だけは、写真はいらないようです。)
証明書の発行は、およそ1~2週間ですが、遅れる場合もあります。
以下の画像は内閣府が公開している画像です。
罹災証明書を自治体に発行してもらうことで、一般的には以下のような支援を受けることができます。
※自治体によって異なるので、詳細は各自治体に問い合わせてください。
公的支援
・被害のあった家屋や土地の固定資産税や国民健康保険料が、一時的に減免または猶予される可能性があります。
・被災者生活再建支援金や義援金の支給を受けられます(※被害程度や世帯人数や所得の程度によって受給額が異なります)
・仮設住宅や公営住宅への入居が優先的に認められます
・災害復興住宅融資が受けられます(※被害程度や世帯人数や所得の程度によって金利や融資額が異なります)
民間支援
・金融機関が、有利な条件で融資を行ってくれる場合があります。
・私立学校などの授業料減免の可能性があります。
・災害保険の保険金を受給することができます。
他にも自治体によって異なる支援制度があると思われますので、お住まいの自治体に問い合わせていただけたらと思います。
お知り合いに罹災された方がおられる場合は、是非罹災証明書のことをお伝えしてあげてください。
水害にあったときどうすればいいか、以下のホームぺ―ジが非常にわかりやすかったので、こちらも参考にしてみてください。
「水害にあったら、どうすればいい?」 このチラシが、とてもわかりやすい
エンディングエキスパート事務局 終活イベント、相続相談会第2弾!【in大洲】
本日はエンディングエキスパート事務局第2回目の終活、相続相談会イベントでした!
今回もらくさぶろうさんをお招きして、楽しくてためになる終活イベントを開催しました。
お足元の悪い中、たくさんの方にご来場いただきました!!
数年前に比べて遺言作成する方が増え、終活に対する意識が高まっているなと感じます。
しかしながら、まだまだ実際には無効の遺言書が散見されます。ということで、今回は実際に自筆証書遺言を書いてみましょう!という体験会を行いました。無理に書く必要はありませんし、抵抗のない方のみ、試しにオーソドックスな遺言書を書いていただきました。
そのまま帰って印鑑を押して本当の遺言書として利用してもいいですし、処分してもらってもいいし、という緩い雰囲気で行いました☺まずは身近に感じてもらおうという取り組みです。
終活セミナー後の相談も多数いただきまして、大盛況に終わりました。
次回は11月4日に八幡浜みなっとにて開催予定です!!お楽しみに(^^)/
関連記事
八幡浜にお住まいのシニアのための情報誌「おとなnavi」が発行されました!
愛媛県印刷工業組合 八幡浜支部様が発行する「おとなnavi」が発行されました!!
こちらは八幡浜市市民提案型まちづくり事業として、シニアの皆様が充実した生活を支援する目的で発行されました。
すばらしいですよね☺新聞や折り込みチラシとはまた違った角度で、施設やサービスのご紹介がなされています。ありそうで、なかったものですね!
そして、ありがたいことに発行者様からお声がけいただきまして、この「おとなnavi」の裏表紙にはエンディングエキスパート事務局が掲載されております(^^♪
お声がけいただきまして、ありがとうございました。
今回に限らず、いつも皆様に支えられて、おかげ様で前に進むことができいると実感しております。いつもありがとうございます。
広告に劣らぬよう、地域サービスを展開して参りますので、今後とも宜しくお願い致します。
当事務所について評価・コメントいただきまして、ありがとうございます!
Google検索でみなと司法書士・行政書士事務所を検索すると、所在地や電話番号の掲載の他に評価・コメントをするページがあります。
先日相続手続きが完了したお客様から、
「お客様の声を書き込めるようなホームページはありますか?是非書き込ませてください。」
とのありがたいお言葉をいただきました!!☺
当事務所のホームページにはお客様が自由に書き込めるようなページを設けておりませんので、「もし差し支えなければGoogle検索のページにて評価いただけないでしょうか」とお伝えしたら、快く評価していただきました。
こちらのお客様は相続に関する遺産分割協議(遺産分けの話し合い)が約1年間上手くまとまらず、定期的にご相談を受けておりまして、Googleアカウントをお持ちでなかったのに、わざわざアカウント登録してまで書き込んでくださいました。
伊予甘吉様(匿名)、ありがとうございました!!
このようにお客様から直接感謝の気持ちをいただけるのは、本当に嬉しいことです。お役に立てて、しかも感謝されるのは司法書士冥利に尽きるところです。
今後も初心を忘れず、さらにお客様に喜ばれる対応ができるように努力してまいります。
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