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遺言を超える財産の承継方法!?民事信託のススメ
最近新聞やニュースでもちらほら耳にするようになった「民事信託」という言葉。
投資信託とは、違いますよ!!
民事信託とは、一言でいうと、財産管理の一手法です。
・・・ちょっとまだ意味がわかりませんよね(笑)
1つ事例をご紹介します。
相続対策の一つに遺言があります。こちらはみなさんイメージがつくと思います。
「私が死んだら、財産を妻にあげたい。」
遺言に書いておくとそれが実現します。しかし、遺言は自分の次の人までしか財産の承継先を決めることができません。
つまり、次の人までは決められますが、さらにその次の承継先については、コントロールできません。
ところが、信託は違います。
信託は相続対策の世界に革命を起こしました。それは…
「私が死んだら、財産を妻にあげたい。そして、妻が亡くなったら、次は弟の息子にあげたい。その次は…」
といった具合に、数代に渡って財産の承継先を決められるようになったのです。(年数に制限はあります)
上記は、夫婦の間に子供がいないケースによく用いられます。
「先祖代々受け継がれてきた土地(又は会社)を妻に使わせてあげたいが、妻が亡くなると妻の親族に権利が行ってしまう…。妻が使ったあとは、弟の息子に承継してほしい。」
(※会社=自社株です。)
こういった需要は一定数あると思われます。
遺言であれば、「自分→妻」までしか指定できなかったことが、信託を使えば、自分の意志で「自分→妻→弟の息子」と承継させることができるのです。
信託は頻繁に用いる手法ではありませんが、今までできなかった自由な相続対策が可能になったということで、とても魅力があるのです。
信託の凄さはまだまだこんなものではありません!今後少しずつ信託の凄さをご紹介していきますね(^^)/
相続手続きが変わる!?法定相続証明情報証明制度ってどんなメリットがあるのか?
平成29年5月29日から、全国の法務局において法定相続証明情報証明制度が始まりました!これによって、面倒だった相続手続きが簡易になります!
リンクの司法書士会連合会のページをご覧いただくと詳細に記載されておりますが、長文で読む気がしないという方がほとんどではないでしょうか(笑)
「つまりどういうこと!?」という声が聞こえてきそうなので解説します。
つまり、
【今まで】→相続手続き(銀行手続き、土地建物の名義変更、株式の名義変更など)の際には、各窓口にいちいち分厚い戸籍一式を提出しないといけなかった。
【これから】→先に法務局で「法定相続証明情報証明書」を取得しておけば、各窓口にその1枚だけ提出さえすれば戸籍は不要!!
となったのです。
便利ですよね!(^^)!
ただ、個人的にこの制度はあまり利用されないのでは?と思っています。
とても便利そうなのに、なぜだと思います?
それは、みんなお金が先だって必要になるから、先に銀行手続きをしてしまうのです。(このとき戸籍一式を銀行に提出・提示します)
土地建物の名義変更登記(法務局)は、みなさん後回しで、むしろ最後に手続きする方がほどんどです。
つまり、先に法務局にて「法定相続証明情報証明書」を取得してから、銀行や証券会社に相続手続きに行くと制度が生きるのですが、なかなかそういった方はいらっしゃらないのではないか?と思っています。
実際にメリットを感じて利用するかしないかはもちろん自由ですが、こういった制度があるということは知っておいて損はないですよね!
当事務所では、土地建物の名義変更手続き(登記)をさせていただきますが、ご希望の方には併せて「法定相続証明情報証明書」も取得いたします☺預金解約前に来ていただけると、お客様の負担が少なくなりますし、銀行窓口でもスピーディに手続きが終わりますよ。
ご興味ある方はいつでもご相談ください。
司法書士が教える「一番多い相続で揉めるパターン」
相続の相談を数百件受けてきますと、遺産争いをする悲しい現場をよく目の当たりにします。その中で、揉める家族のパターンがいくつか見えてきます。
「財産をたくさん持っている人でしょ?」
という声が聞こえてきそうですが、実際にお金がたくさんあって揉めているというのはそこまで多くありません。
つい昨日も、相続の相談を受けたのですが、その内容が遺産争いであり、一番揉めるパターンでしたのでご紹介します。
ズバリ!
「兄弟姉妹の中で、親の面倒を全く看なかった人がいる」ケースです。中でも、多くは都会に出ている兄弟姉妹(わかりやすくするため、以降「次男」とします)がいる場合です。
なぜ揉めるのか、想像できるでしょうか?
地元に残って親と生計を共にし、介護をしてきた長男からすれば、親の財産は自分が多くもらうのが当然と思っています。(あるいは、親が実際にそう言っていた)
しかし、面倒を全く看てこなかった次男は、「もらえるもんは、法律通りきっちりもらうよ」となり、揉めるわけです。
(兄弟が仲良くても、配偶者が口を出し始めるとまず揉めます。)
残念ながら、法律上は介護をしても財産を多くもらえるわけではないので、実際は均等(法定相続分割合)になります。
そして、父の財産のうち、長男も住んでいる土地建物が遺産の大部分という家族も多いでしょう。そうすれば、土地建物をもらわざるを得ない長男は、父の預金をすべて次男に渡さなければいけません。父の預金をすべて渡しても均等とならない場合は、さらに自分の財布から出さなければならないのです。
これはいくらなんでも、長男が可哀想ですよね。
子供たちの中に良くしてくれた子がいる場合は、公正証書遺言を書いて遺産争いとならないようにしましょう。
遺言は元気なときにしか書けません。認知症が発症してからは、もう書けないのです。書くべき時期には書けないのが現実です。思い立ったときにすぐに行動に移すことが大切です。
他にも遺言を書いておかなければトラブルになるケースを掲載しておりますので、ご覧ください。
「うちは、家族仲が良いから大丈夫だ!」とよく言われるのですが、実際はその方が亡くなられて家族が揉めている現場を多く見ています。家族の幸せを思うのであれば、公正証書遺言を書いておきましょう。
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