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【従業員のブログ】今年のお彼岸は9月19日からです

2020-09-09

補助者の徳住です。

 

秋暑なお厳しい毎日ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。

日中はもうしばらく熱中症に気を付けて過ごした方がよさそうですが、朝晩は肌寒く、夏から秋への移り変わりを感じます。

 

 

さて、

気候の変化もですが、環境の変化などから季節の移り変わりを感じることもあります。

 

身近な人が亡くなったときもそうです。

 

私たちは生きている限り新しい一日、新しい季節へ進みますが、何かが移り、変わるごとに故人との距離が離れていくような寂しさがあります。

そんなとき、少しの時間でも構いません。お茶を飲みながら故人との思い出を共有できる誰かが近くにいてくれるといいですね。

 

 

 

今年のお彼岸は9月19日からです。

 

その頃には天高く爽やかな秋晴れが見られるといいのですが、

台風の発生も気になるところ…

 

どうでしょう(^_^;)

 

 

ストームグラス。毎朝私のお天気予測の一端を担ってくれています。

 

 

明日ありと思う心の仇桜~

物事は先延ばしにせず、今を一生懸命に生きましょう。

頑張りましょう。

 

補助者の徳住でした。

それでは、また。

ついに!11月に書籍の出版が決まりました!!

2020-09-04

日本法令様から初校ゲラが届きました📁去年から執筆していた書籍がいよいよ11月に出版(予定)になりそうです😃

タイトルは『いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし』(仮)です‼️エンディングパートナーとして一緒に活動している税理士の古谷佑一先生との共著で、奥さまに向けて法務と税務両面からやさしい言葉を心がけて執筆しました😊

 

9月は校閲のラストスパートに向けてがんばります。また発売になりましたらご報告させていただきます📕

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【従業員のブログ】夏バテ女子

2020-09-01

お久しぶりです。

完全に夏に負けている坂本彩香です。

 

みなさま、暑い日々が続きますが、体調は崩されていませんか。

最近の私は、土日はほぼ家から出ず、外出する時も夕方からにして、暑さを避けて生活しています。例年の夏は、ラフティングやBBQなど、楽しいことがあるから何とか暑さを乗り切れていましたが、今年の夏はコロナで楽しみを我慢していたので、暑さがいつもよりつらく感じました。やりたいことがいつでもできる日々に早く戻ってほしいです(>_<)

 

今日は、最近私が知ったことで、みなさまにぜひご紹介したいお話がありましたので、そのことについて、少しお話しします。

 

みなさま、お盆の時期に、下の画像のようなものを見たことはありませんか?

私は、曾祖父の家でお盆を迎えるとき、よく見かけていました。特にどういう意味があるのか、全く気にせずに見ていましたが、ふいにその意味を知りたくて、調べてみました。

 

きゅうりとなす、そもそも何を表しているのかというと、きゅうりは馬、なすは牛を表しているそうです。お盆の時期、故人やご先祖様の霊が家に戻ってくる際、行き来する乗り物として作られ、「霊が戻って来られる時にはきゅうりの馬に乗って一刻も早く家に帰って来てもらい、少しでも長くこの世にいてもらいたい、帰る時にはなすの牛に乗って景色を楽しみながらゆっくりと帰ってもらいたい」という願いが込められているようです。

 

みなさま、知っていましたか?ちょっとした豆知識ですが、人に話したくなりますよね(^^♪このように、日本の伝統を知ることで、何気ない行事ごとも意味のあるものだと感じることができます。知識を深めることは大事なことですね(^^)今回のお話しは地域によって、違った諸説もあるみたいなので、気になった方は調べてみてください。

 

まだまだ暑い日々は続きます。水分補給をこまめにするように心がけていきましょう!(^^)! ではまた次回!

親権者(法定代理人)と未成年者が共有している不動産を、親権者だけで売却できるか?

2020-08-25

親権者(法定代理人)と未成年者が共有している不動産を、親権者だけで売却できるか?

結論からいうと、可能です。

先日の不動産取引で以下のような登記がありました。

 

【甲不動産の所有者】
父 8分の6
子A 8分の1
子B 8分の1

 

この甲不動産を買主Xに売却する案件でした。なお、AとBは未成年者です。なぜ未成年者が共有者になっているかというと、元々父母で共有だったのですが、母は他界してしまったため、相続により、未成年者との共有状態となってしまったのです。

 

父が子Aと子Bの共有持分についてまで、勝手に売却してもよいのか?とちょっと疑問がわきそうですが、可能です。通常では、父母の共同親権者により売却することになるので、子Aと子Bの持分売却には父母双方で行う必要がありますが、本案件では母が他界されているため、父の単独親権です。よって、父のみで手続きすることになります。

 

利益相反のようにも感じる方もおられるかもしれませんが、利益相反には該当しません。以下の先例等があります。

 

【先例】昭23・11・5民甲2135(未成年者と親権者の持分を同時に売却)
〔照会〕親権者が未成年者と共有の不動産を自己の持分と共に未成年者に代わって、その持分を同時に売却する行為は民法第826条第1項に所謂利益相反の行為に該当するでしょうか。
〔回答〕利益相反の行為に該当しない。

 

【登先317・77】
親権者と複数の未成年の子と共有の不動産を、自己の持分と共に未成年の子に代わってその持分を同時に売却する行為は、利益相反行為に該当しないので、2人目以下の子について特別代理人を選任する必要はない。

 

売買契約書の売主署名欄は、例えば次のような記載となります。
「共有者  父の氏名、共有者 子Aの法定代理人 及び 共有者 子Bの法定代理人 (父の氏名)㊞」
※母が健在の場合は、母も法定代理人として署名押印が必要となります。

 

登記原因証明情報は次のように記載しました。無事、登記も問題なく完了しました。
(※参考程度にお願いします。本記事を参考にしても当事務所は一切の責任を負いません。)

 

「登記原因証明情報」

令和○年○月○日

○○法務局 御中

 

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的  共有者全員持分全部移転

(2)登記の原因  令和○年○月○日売買

(3)当 事 者  権利者 X

          義務者 父、子A、子B

 

(4)不動産の表示 (省略)

 

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)子A及び子Bは未成年者であり、父は子A及び子Bの法定代理人である。
(2)令和○年○月○日、買主Xと売主父、子A及び子Bの法定代理人父は、本件不動産につき、売買契約を締結した。
(3)上記売買契約には、所有権は売買代金全額を支払ったときに移転するという特約が定められている。
(4)上記売買契約に基づき、買主Xは売主父に対して、令和○年○月○日に売買代金全額を支払った。父は子A及び子Bの法定代理人として、子A及び子Bの売買代金もあわせて受領した。
(5)よって、同日、父、子A、子BからXに本件不動産の所有権が移転した。

 上記の登記原因のとおり相違ありません。

 

共有者 父、共有者 子Aの法定代理人 及び 共有者 子Bの法定代理人

(住所) 父の住所
(氏名) 父の氏名  ㊞ 

 

法律を勉強された方であれば当然のことですが、初めての方はなかなかわからないこともあろうかと思います。当事務所においても、未成年者の不動産売却はそうそうあるものではありませんので、記事にしてみました☺

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【YouTube】「バケットリストって何?!」のテーマでトーク

2020-08-13

エンディングパートナーの活動で南海放送ラジオに毎週交代で出演しております☺私が思っているより多くの方に聴いていただいているようで、面識のない方からも「ラジオ聴いてるよ!」と声をかけていただく機会も増えてきました。いつもありがとうございます!!

 

これからも「愛媛県を終活先進地域にする」ことを目標に有益な情報を発信していきます!

 

ラジオ番組前にいつも10分程度ひめさぶろうさんと打ち合わせするのですが、その風景をYouTubeにアップするだけでも楽しく有益な情報をお伝えできるのでは?と思い、アップすることにしました。今回は「バケットリストって何!?」というテーマでお話しております(^^♪

 

皆さんのバケットリストには、何が入っていますか?よりよい最期を迎えるためにも今一度、自分の人生を見つめ直してみてはいかがでしょうか。それが終活の第一歩になると信じています。

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【いよいよ7月10日から】遺言書保管制度のメリット・デメリット

2020-07-01

いよいよ7月10日から法務局での遺言書保管制度がスタートします‼️メリットもありますが、デメリットもあるので今のうちにお伝えしておきます💦

愛媛新聞の記事(2020年7月1日)より

 

見落としがちなデメリットとしては、【死亡した後に相続人が法務局に対して遺言書証明書を請求するとき】に、「相続人全員の戸籍謄本」「相続人全員の住民票の写し」が必要であるということです。

 

法務省ホームページより http://www.moj.go.jp/content/001318461.pdf

 

例えば、せっかく遺言ですべての財産を長男Aに残したいと思って遺言書を作成しても、結局長男Aは相続人全員の書類を集めなければなりません。これは結構大変な作業です。もし子供のいないご夫婦であれば、配偶者の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪まで必要)全員の戸籍謄本一式を集めなければなりませんので、この大変さがわかるでしょう😭

 

公正証書で遺言書を作成すれば、このような手続きは不要であるため、残された相続人に少しでも負担を減らしたいのであれば公正証書遺言を検討するべきです☝️

 

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以前私が書いた詳細な記事はコチラです。

【法改正】2020年7月10日から法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まります

エンディングパートナーのパンフレット完成☆

2020-06-28

エンディングパートナーのパンフレットが完成しました今後イベントでお配りしたいと思います😄

各窓口で備え置きさせていただけると嬉しいです❗️お見かけしたらぜひ手に取ってみてくださいね☀️

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【従業員のブログ】自粛中、毎週オンライン飲みしてます。

2020-05-22

みなさん、こんにちは。
自粛中、毎週オンライン飲みしてる、坂本彩香です。

愛媛県は、緊急事態宣言が解除されましたね。その当日?前日に、クラスターが発生しましたけど。ウイルスはまだまだ近くにいそうで怖いです。

 

みなさんは、自粛中どんな生活を送られていたのでしょうか。
新しい趣味が出来た方や、飲み会がなくなって健康的な生活を送るようになった方、ほぼ寝てた方など、様々ですよね。

 

私は自粛中、お花つつきにハマりまして。最近の朝の日課は、お花にお水をやる事です。毎日お花に向き合う時間は、なんだか気持ちに余裕ができたようで、大好きな時間です。つぼみが出来て、咲いてくれたときはとても嬉しいです。

 

そんな感じで、私は良い感じにステイホーム出来ています♫みんなで協力して、もうしばらく、頑張って我慢しましょう。

 

早くお出かけしたいな〜。

 

 

最後にコロナあるあるを1つ。

〝マスク忘れたときの、非国民感ハンパじゃない〟

 

・・・はい!!!

 

では、また次回^^

【従業員のブログ】自分のエンディングノートを作成中です😄

2020-05-01

こんにちは。補助者の徳住です。

 

 

最近エンディングノートを書いています。

手持ち資産などは特にありませんが、保険や生活口座は書き留めておかないと家族の誰も分からなくなるので万一に備えて◎

 

完成したものをベースに定期的に更新していこうと思っています。

 

で、色々書き込んでみて分かったことですが、なかなか進まない項目ってありますね。

例えば死亡時「連絡してほしい友人」の欄などは未だ空白です…

 

自分史の欄などは盛らないと2行で終わりますし、ドラマチックに書くと行が足りません。

GW中に仕上げることができればよいのですが、どうでしょう。

 

 

外出自粛が続きお出掛けはできませんが、せめて天気は晴れの日が続くといいですね(^_^)

 

 

それでは、よい週末を!

 

 

【重要】当事務所の新型コロナ感染症に対する取り組み

2020-04-30

当事務所では新型コロナ感染症に対する取り組みとして、お客様が安心して面談いただけるよう、以下の感染予防対策を実施しております。

 

①スタッフのマスク着用
②面談時の仕切りパネル
③面談前後の次亜塩素酸水による消毒
④手洗いうがい、アルコール除菌の徹底
⑤室内の常時換気

 

また、一切の外出を控えているという方のために、ビデオ通話での面談も行っておりますのでご遠慮なくお申し出ください😃🖥

無料ビデオ通話相談については、コチラをクリック👆

 

《3つのメリット

①事務所に行く手間が省ける

②全国どこからでも面談できる

③家族と相談しながら面談できる

 

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