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西予市野村公民館にて終活イベントを行いました!【エンディングパートナー】
本日、西予市野村公民館にて一般社団法人エンディングパートナー主催で、終活イベントを行いました!
いつも楽しく終活漫談をしてくださるらくさぶろうさんと共に「前向きに」終活に取り組む大切さを伝えてまいりました☺
なんと!今回はらくさぶろうさんのほかに、プロのマジシャンである三瀬賢太さんにもきていただきました!
テレビでしか見たことないレベルの高いマジックが目の前で見れるなんて、とてもラッキーでした(^^)/ご来場者様も歓声を上げて楽しんでいただけたので、私も嬉しい限りです。
今回も関係者の皆さまにご協力いただきまして、無事開催することができました。本当にありがとうございました。終活というくくりにとらわれず、楽しいボランティア活動を今後も精力的に行っていきたいと思います!!
次回は9月28日に八幡浜みなっとで終活イベントを行いますので、乞うご期待❗️🙌
南海放送ラジオ「江刺伯洋のモーニングディライト」江刺アナウンサー、ひめさぶろうさんとの終活ラジオ番組始まりました!
南海放送ラジオ「江刺伯洋のモーニングディライト」!!エンディングパートナーとしての初出演は私が担当させていただきました。
前回のレギュラー番組「俺たちはここにいる!」のときから引き続き、ひめさぶろうさんには相変わらず話を面白くしていただきました!江刺さんとは初対面でしたが、とても優しく収録をエスコートしてくださいました☺
最初はちょっと噛みましたが、ラジコで4月6日まで聴けますのでぜひ聴いてください。
http://radiko.jp/share/?t=20190405101410&sid=RNB
受け持つ終活コーナーは、5分で解決!終活のギモン「さぁ始めようハッピーエンディング!」
わかりやすくていいですよね!コーナー名はエンディングパートナーの栗田さんの発案です(^^♪
出演は毎週金曜日の10時15分からで、毎週エンディングパートナーのメンバーが入れ変わって終活の大切さを伝えてまいります!
番組ホームページ:https://www.rnb.co.jp/radio/md/
江刺伯洋のモーニングディライト | RNB南海放送 | 2019/04/05/金 | 10:10-11:10
南海放送ラジオの朝に江刺伯洋が登場。畑中秀哉の情報宝島など全国からのネタに 新鮮なえひめ情報もたっぷり!サッカー魂・最新シネマ情報も。
※番組ホームページから引用
【ラジオの出演番組変更のお知らせ】水曜日 夜から金曜日 朝へ!江刺伯洋のモーニングディライトに10時15分から出演します。
以前ラジオ出演させていただいていた「俺たちはここにいる」から、出演番組が変わりました!
番組は毎週金曜日の「江刺伯洋のモーニングディライト」です☺
番組ホームページ:https://www.rnb.co.jp/radio/md/
※上記番組ホームページより引用
以前の番組と同じく、私が理事長を務める一般社団法人エンディングパートナーのメンバーで持ち回りで出演いたします。
当法人の出演時間は毎週金曜日10時15分からですので、ぜひ聴いてください!引き続き「終活」の大切さを伝えて参ります😃
第1回目である明日4月5日の放送は私が出演します!宜しくお願い致します🙋♂️
4月21日10時から野村公民館3Fで終活イベント・相続相談会を行います!!
4月21日10時から野村公民館3Fで終活イベント・相続相談会を行います!!
スペシャルゲストとして、らくさぶろうさんとマジシャンの三瀬賢太さんが登場しますので、相談会だけでなく、とても楽しめるイベントになっております😄
相談事がなくても、ぜひイベントだけでも観に来てくださいね🙋♂️ご来場者全員にエンディングノートをプレゼントいたします🙌
今回の無料相談会は、昨年7月の豪雨の被災地でもある野村町で行い、被災者の方も対象にした相談会となっております。被災された方で現在もお困りのことがありましたら、ご遠慮なく足を運んでいただきたいと思います。様々な専門家が対応できる体制にしておりますので、きっとお役に立てると思います。
被害に遭われたすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。
【家族信託のメリット】認知症による財産の凍結を防ぐことができます!
認知症による財産の凍結を防ぐことができます
「母が認知症で実家が売れない!!」
このような相談を受けることがよくあります。
ご高齢になると、認知症になったり、病気になったりして介護費用や入院費用がかさむため、「認知症の母が持っている不動産を売って、母の費用に充てたい」とのご相談をいただくことがありますが、それはできません。
母のためだからといっても、あくまでも母のものですから、代わりに手続きをしようとしても「母の」意思が確認できないのなら売却できません。
想像してみてください。自分名義の不動産が、自分の知らないうちに勝手に売却されていたらどうですか?当たり前ですが、立派な犯罪です。法的にそのようなことはしてはいけないことになっています。
それでも、「私は母を介護していて、印鑑も通帳もすべて管理しているのよ!」という声が聞こえてきそうです。何とかして不動産を売却しようとしても、実際の不動産取引では我々司法書士が立ちはだかることになります。
不動産を売却するということは、不動産の名義変更(これを正式には「登記」といいます)をする必要がありますが、登記のプロである司法書士は、取引の安全のために、必ず売主の本人確認と意思確認を行います。このときに売主本人である母が認知症で意思確認ができないとなると、取引中止になるのです。
このような事態にならないように、元気なうちに「もし自分が認知症になったら、自分の代わりに不動産を売却して施設の入居費用にあてる」ことを子どもに信託します。契約書で、将来その約束を確実に実行させていくことを取り決めし、不動産の所有権を受託者である子どもに移しておくのです。
するとどうなるかというと、司法書士は母(委託者)の本人確認と意思確認をする必要はなく、子ども(受託者)の本人確認と意思確認を行うだけでよいことになり、問題なく売却することができるのです。
ちなみに、売却したときに受け取るお金は母のものですし、そのときに発生する税金もその中から支払います。「母のため」の家族信託ですから、そのようになります。
このケースでは、受託者は子どもにしていますが、配偶者であったり、面倒を見ている甥姪が受託者になったりするもありますし、法人が受託者になることも可能です。とにかく信頼できる受託者にお願いすることが大事です。
家族信託のその他の代表的なメリット
家族信託には、財産の管理・処分以外にも様々なメリットがあります。
1.贈与税・不動産取得税が課せられることなく、財産の所有権を移転して家族に管理・処分を任せることができます。
例えば、通常の贈与によって子どもに財産を移すと、贈与税と不動産取得税がかかってしまいますが、家族信託であれば非課税となります。さらに、登記に際に支払う登録免許税(印紙税)も通常の5分の1で所有権移転登記を行うことができます。
なお、比較として、成年後見制度では裁判所の監視下に置かれるため、負担と制約が多く、積極的な管理運用や相続税対策は難しくなるのです。
2.高齢者となった親が詐欺の被害に遭うことがなくなります。信託した財産については、親に契約する権限がなくなるため、詐欺にあう心配がありません。
3.信託した財産の受益者を数世代に渡って指定することができます。当初の受益者が死亡したら次は孫に、その次は・・・というように、あらかじめ受益権の承継先を決めておくことができます。つまり、信託した財産については、遺言以上に財産承継の効果を持たせることができます。(※指定できる年数には制限があります。)
なお、遺言では、次の世代までしか承継人を指定できません。
このように家族信託は、管理・処分だけの用途ではなく、遺言の代わりとなる機能も持ち合わせているため、相続の常識にとらわれない「想いに即した」資産承継・管理・処分を実現できます。家族の形が多様化している現代においては、この家族信託を用いることによって救われる方は多いはずです。
今テレビや新聞で話題の「家族信託」とは?
家族信託(民事信託)とは何か?
ひと言でいうと「自分の財産の管理・処分を家族に任せる仕組み」です。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
正式には、「民事信託」といいますが、テレビや新聞で取り上げられる際に多く用いられた言葉が「家族信託」であったため、こちらの言葉が一般的になりつつあります。
「信託って、投資信託では?」と思われる方がほとんどだと思いますが、仕組みは同じでもイメージは全く異なります。
投資信託のように資産運用の「プロ」にお金を預けるのは商事信託といい、「プロではない家族」に資産を預けることを民事(家族)信託といいます。 家族に預けるので、報酬なしとすることができます(報酬を定めることもできます)。特に、管理が継続的に必要な不動産や売却が必要な不動産をお持ちである方には大きなメリットがあるでしょう。
家族信託の仕組み
家族信託は、委託者・受託者・受益者の3者で成り立っています。
委託者(財産を持っている人)が、受託者(信頼する人)に財産を託します。受託者は受益者(財産から利益を得る人)のために、財産の管理・運用・処分を行います。家族信託の最大の特徴は、委託者から受託者に所有権が移転するところにあります。
委託者=当初の財産を所有している人
委託者は、託したい財産を信託財産として受託者に託します。今後の財産の管理・処分に不安があり、信頼できる人に財産を託したい方が、家族信託を行う際に「委託者」となります。
受託者=信託財産を管理・運用・処分をする人
受託者は、委託者との信託契約に従って管理・運用・処分をします。信託事務を行うこと、自分の財産と分別して管理すること、帳簿作成・報告などの義務が生じます。ご家族の中でもしっかりと財産管理ができる方であり、委託者の想いを理解し、長期にわたって財産管理が可能な方が望まれます。また、受託者になる方は、信頼できる方ならご家族に限りませんが、原則として司法書士や弁護士などの専門職が受託者になることはできません。
受益者=利益を得る権利を持つ人
受益者は、受託者が行う財産の管理・運用・処分で生じる利益を得ることができる人のことです。例えば、高齢の配偶者、認知症の配偶者、障がいを持つ子などが受益者となることが多いでしょう。
また、この他にも必要に応じて、信託監督人(受益者のために受託者を監督する者)や受益者代理人(受益者のために受益者の権利を行使する者)などを定めることができます。
なお、委託者と受益者が同一人物である信託のことを「自益信託」といいますが、実務ではほとんどこの自益信託が活用されていますので、当事務所のホームページでは主に自益信託を解説いたします。
【初心忘るべからず】開業当時に撮った写真📷
平成30年9月13日に今の事務所に移転をしました。
前の事務所はプレハブで、父が測量士として30年前に開業した事務所でした。元々は倉庫を事務所として使っただけのようで、私はその事務所の机を1つ借りて開業したのでした。
ちなみに父は畑違いの「測量士」なので、同じ場所で働いてはいますが、仕事で連携することはほとんどありません(笑)
最初は「こんなボロボロな事務所でやりたくない。恥ずかしい。」と思っていましたが、この事務所が幼い頃から自分を食べさせてくれたんだなと思うと、なんだか感慨深いものがありました。
場所はわかりにくいし、駐車場もわかりにくい。お客様は事務所にたどり着けない。夏は灼熱、冬は極寒の不便極まりない事務所でしたが、最近はそんな自分を育ててくれた事務所、そして両親への感謝を忘れてはならないと思って、開業当時の写真を事務所に飾りました。
これから先、事務所を経営していく中で色々あると思います。開業当時の志を忘れないように、驕ることなく、常にお客様の方を向いて努力していきたいと思います。
今後とも、みなと司法書士・行政書士事務所を宜しくお願い致します。
伊予銀行様主催の相続法改正セミナーを担当しました【遺言への関心が高まっています!】
本日、伊予銀行八幡浜支店様において「相続法改正セミナー」の講師を担当させていただきました!
以前のブログ☞「2月21日に伊予銀行さま主催の相続法改正セミナー講師を担当します!」
参加者は約20名ほどだったかと思います。個別相談も4件ありまして、とても盛況でした(^^)/
「知らなかったが故の、まさか!」が起きないように、今後も引き続きセミナーを通じて相続対策の大切さを伝えて行きたいと思います。
相続対策の1つとして遺言の大切さを伝え続けたのが功を奏したのか、この2月だけでも遺言の受任が5件もありました。有り難いことにすべて知人からのご紹介でしたが、相続に向き合って「しっかりと対策をしておかないと場合によっては大変なことになる」ということが世間の方々にも浸透してきているように感じます。
当事務所では、単に「〇〇に相続させる。」だけの単純な遺言ではなく、しっかりと親族関係の聞き取りを行った上、遺留分も考えて付言事項なども盛り込むことにしています。ご依頼人の言われたことをそのまま形にするだけでは、専門家として相続対策を行ったとは到底いえません。総合的に判断して、遺言以外にはどのような対策が必要か、その結果どうなるのかしっかりお伝えした上で作成いたします。
さらに、死亡後の遺言の執行について、相続人の方の負担が大きい場合は、私が遺言の執行者となり相続手続きをすべて行うこともできますのでご安心ください。初回の相談で相談料をいただくことはございませんので、お気軽にお問い合わせください。
【抵当権変更登記】単独の債務者から連帯債務者への免責的債務引受 ~保証債務の債務引受~
備忘録として、抵当権変更登記の免責的債務引受契約にいて書きたいと思います。
【登記記録】
抵当権者 A保証会社
債務者 B
所有者 C・D
(※本抵当権変更登記の前提として、BからC・Dへ所有権移転登記を行っています。)
こちらの状態で、債務者 BからC・Dが免責的債務引受契約を行い、変更後の事項を「連帯債務者 C・D」としたいとのご相談が某銀行からありました。
よくあるパターンでは、「債務者 B→債務者 C」だったり、「債務者 B→連帯債務者 B・C」とする重畳的債務引受だったりするのですが、今回は、BからC・Dに免責的に引き受け「C・Dの連帯債務」にするとのことでした。
某銀行にもA保証会社にもこの様式がなかったようで、そもそも1つの契約で大丈夫なのかということのリーガルチェックと、契約書作成のご依頼を受けました。
私は民法上も登記上も全く問題なく1つの契約書及び1件の登記申請で可能との感触を持ったのですが、意外にも珍しいパターンであるため、念のため法務局にも確認したところ「過去の先例にもないし、書式にもないので、調査の時間をください」とのこと。
3日待ってようやく「貴見のとおり」との回答を得られました。
登記原因証明情報は以下のとおりです。(契約書は長文になるので割愛します)
登記原因証明情報
平成 年 月 日
〇〇法務局 御中
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 抵当権変更
(2)登記の原因 平成 年 月 日免責的債務引受
(3)変更後の事項 連帯債務者 C・D
(3)当 事 者 権利者 A保証会社
義務者 C・D
(4)不動産の表示 省略
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)平成 年 月 日、債権者 A保証会社および債務者Bと引受人C及びDは、本件不動産上の抵当権(平成年月日〇〇法務局受付第〇〇号)の被担保債権である平成 年 月 日付保証委託契約によるBのA保証会社に対する求償債務について、C及びDが連帯債務者として免責的に引き受ける旨の免責的債務引受契約を締結した。
(2)平成 年 月 日、C及びDは、前項の免責的債務引受けについて同意した。
(3)よって、同日、本件抵当権の債務者は連帯債務者 C及びDに変更された。
上記の登記原因のとおり相違ありません。
設定者 C・D(署名押印)
様式・書式がなくても、民法と不動産登記法の原理原則に基づいて書類を作成できるのがプロってもんですよね☺ワクワクするような仕事に出会えたことに感謝いたします!!
【南海放送ラジオ】~髪型とメガネをいじられるの巻~
本日は毎週レギュラー出演している南海放送ラジオ「俺たちはここにいる! 」の収録でした!開始直後に、ひめさぶろうさんに私の整髪料がいつもと違うことを見抜かれ、メガネもセットでいじっていただきました(笑)
今回の質問もエンディングノートについてでした。本当にエンディングノートへの関心が高まっているな~と感じます。
いきなり遺言書を書くのはハードルが高いかもしれませんので、まずは市販のエンディングノートで終活を気軽に始めてみるというのがいいかもしれません。
クリックすると、終活コーナーから再生されますので聴いてください☺
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http://radiko.jp/share/?sid=RNB&t=20190220194606
一般社団法人エンディングパートナーからの告知です!
4月21日(日)に西予市野村町「野村公民館2階」にて、相続・終活相談会を行うことになりました。野村町は去年7月の豪雨災害においての被災地でもありますので、被災者向けの無料相談にも対応いたします。
詳細はまたブログでご報告しますね(^^♪
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