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【法改正】今日から遺言作成のルールが変わります!!どのように変わったか解説

2019-01-13

2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されました。

 そもそも自筆証書遺言というのは、法律で決められた形式どおりに書かなければ無効となりますが、その要件が一部緩和されたのです。

 

画像は著作権フリー © タイトル:ブラックジャックによろしく 著作者名: 佐藤秀峰

 

2019年1月12日までの方式【旧法】

 2019年1月12日までの自筆証書遺言が有効となる要件としては、「全文自書」で「日付」「氏名」「押印」があれば、有効とされておりました。これらの要件が1つでも欠けていれば、どんなに丁寧に内容を書いたとしても無効です。

 

 私が実際に出会った遺言書の中には、内容をパソコンで作成し、氏名のところだけ自書し、実印が押印してあり、さらに印鑑証明書まで添付されてあるものがありました。

 

さて、この遺言書は有効だと思いますか?

 

この自筆証書遺言は無効です。なぜなら、有効となる要件の1つである「全文自書」の要件が満たされていないからです。その自筆証書遺言書を持ってきた相続人の方は、泣く泣く法律で定められたとおりの持分で相続をしなければならない羽目となってしまいました。

 

 ちなみに、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。映画のイメージで、遺言書は相続人が全員集まったところで弁護士が開封して読み上げるものだと思っていませんか?実は勝手に開封してしまうと5万円以下の過料を処されます。意外な規定が民法にしっかりと規定されているので、ご注意ください。

 

それでは、封筒に入っていない遺言書は無効なのか?といえばそんなことはなく、封筒に入っていない裸の遺言書であっても有効です。なぜなら、民法に「封筒に入っていなければ無効」とはどこにも書かれていないからです。ただ、普通の感覚として、封筒に入れますよね(笑)

 

他にも意外なところとしては、「鉛筆で書いていても有効」であることや「実印ではなく、認印、拇印でも有効」などがありますが、いずれも真実性が確認できないと主張される可能性がとても高いので、いずれも避けるべき方法です。逆に、自書である必要性から、点字機で打った遺言やテープレコーダー・動画による遺言は無効です。このように意外に思われるような細々とした規定や判例が数多くありますので、わからないことがあったら速やかに司法書士等の専門家に相談したほうが賢明です。

2019年1月13日からの新方式

 2019年1月13日からの新方式は今までの自筆証書遺言が有効となる要件であった「全文自書」で「日付」「氏名」「押印」がある、のうち「全文自書」という要件を一部緩和しました。

 

 具体的な内容としては、全文自書ではなく、「財産目録」の部分についてはパソコンで作成したり、銀行通帳のコピーを添付したり、不動産の登記事項証明書のコピーを添付したりしてもOKになりました。なお、この場合、遺言者は自書ではない部分があるすべてのページに署名・押印をしなければなりません。自書ではない部分がその紙の両面にある場合においては、その両面に署名・押印が必要です。

 

 ちなみに、遺言書が複数枚になる場合において、契印(書類が連続していることを示すために、紙と紙の間に重なるように押印すること)をしていることは有効となる要件にはなりませんでした。つまり、契印がなくても有効ということです。これは2019年1月12日以前でも同じですが、遺言書に契印があることを要件にしてしまうと、無効となる遺言書が多発して実務が混乱する可能性が高いために要件から外れました。とはいえ、契印がある文書が正式な法的文書ですので、皆さまが自筆証書遺言書を作成する場合は必ず契印をして作成してください。

 

 自筆証書遺言の内容に加除・訂正する場合には、厳格に方式が決められています。具体的には、遺言者が、①加除・訂正の場所を指示し、②これを変更した旨を付記して特にこれを署名し、かつ、③その変更の場所に印を押印しなければならないとされています。

 

これらの具体的な記載方法は次の資料を参考にしてください。

※画像は法務省ウェブサイトより

 

改正後方式のメリット・デメリットとは?

 一見、いいことづくめに見える法改正ですが、私の個人的な意見を述べさせていただくと、無効な遺言書が今まで以上に増えると考えています。この自筆証書遺言に関する改正は、確かに書くことが減って負担は軽減されますが、かえって書き方が難しくなったように思います。

 

 例えば、自書でなくてもよくなったのは「財産目録」の部分についてだけです。何を誰に相続させる等を記載する「本文」については、ちょっとでもパソコンで作成してしまうとすべては無効な遺言書となってしまうのです。一般の方の中には「改正でパソコンで作成してもよくなったんだ!」と勘違いされる方も相当数おられるのではないかと私は危惧しています。

 

 さらにいうと、私が実務上今まで見てきた自筆証書遺言の中で「財産目録」が詳細に書かれているものはそこまで多くありません。むしろ、よほどの資産家でない限り、ほとんど書かれていないといってもいいかもしれません。

 

 実際の自筆証書遺言で多いのは、「一切の財産を妻A子に相続させる。」であったり、せいぜい「すべての不動産は長男Bに相続させる。その他の一切の財産は妻A子に相続させる。」や「甲不動産は長男Bに相続させる。乙不動産は二男Cに相続させる。」など、割とざっくりしたものが多いのが現状です。財産が多岐に渡り、それを詳細に分け与えたいという方については、今回の改正はメリットですが、専門家からすればその場合は公正証書遺言を作成すべきケースといえるため、自分だけで自筆証書遺言を作成することは全くおすすめできません。

 

 

 この改正による恩恵をうける層はそう多くはないのではないか?むしろ、無効な遺言書の作成を助長してしまうのではないか?というのが私の見解です。繰り返しになりますが、公正証書遺言を作成することをオススメいたします。

 

相続法改正に関するセミナー・講演等承りますので、お気軽にご連絡ください☺

 

2020年7月10日から始まる「法務局での自筆証書遺言の保管制度」の条文を読んでみましたが、メリットばかりではありません。公正証書遺言と比べると、大きなデメリットがありますので解説します。

⇩ ⇩ ⇩

「法務局での自筆証書遺言の保管制度」についてはこちらをクリック

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【2019年】あけましておめでとうございます!!

2019-01-03

皆さま、あけましておめでとうございます!今年も宜しくお願い致します。

 

年末年始は八幡浜で過ごし、家族みんなで伊方町の「せとの風パーク」に初日の出を観に行きました。坂本家では、毎年恒例の行事です(^^)/

 

 

いや~、明けました!明けましたね。毎回、今年は明けないんじゃないかなって思うのですが、明けちゃうんですよね。

 

と、まあおぎやはぎのネタは置いておいて(笑)

 

初日の出を観ると、「今年もがんばるぞ!」「今年は何をしようかな~」と気分がリフレッシュされて、自分を見つめ直せるような気がします。

 

今年は、「相続に関する本の出版」と「家系図の作成サービス」が一番取り組みたい業務です。

 

本の出版に関しては先のブログでも公開していますが、今年の秋ごろ出版予定です。

家系図の作成については、司法書士業務ではなくて、私が去年自分で設立した株式会社として動かしていきたいサービスです。

 

相続の手続きをきっかけとして、ご先祖様に感謝し、自身のルーツを見直す方は多いと思います。それを「家系図」を作ることによって形にすることができます。単に白い紙にプリントアウトするだけでなく、しっかりとした商品として提供します。

 

まだ構想段階ですが、よりお客様に満足していただけると確信しております。何より、私自身が自分の家系図を見てみたいなと思ったのがきっかけです!戸籍制度の始まった江戸時代末期からわかりますので、結構ロマンがありますよ!

 

 

そして、これも毎年恒例ですが、椿神社で手を合わせてきました。

 

おかげさまで、今年も晴れ晴れした気持ちでスタートすることができました!今年も宜しくお願い致します☺

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今年最後のラジオは全員集合!!【良いお年を】

2018-12-29

今年最後のラジオ収録は、全員集合でした!

というのも、収録の後にらくさぶろうさん、ひめさぶろうさんとの忘年会がありましたので(笑)せっかくなので全員出演でいきましょうということになりました。

 

 

意外かもしれませんが、このラジオ収録はぶっつけ本番でどんな質問が来るのかまったく知らされませんので、答える専門家側は結構緊張感があります。当初はかなり緊張しましたが、最近は少し慣れて生放送ならではの雰囲気を楽しめるようになってきました(^^♪

 

この「終活」という死と向き合うことについて、前向きに明るくお話できているのは、らくさぶろうさんとひめさぶろうさんのおかげです。今後も相続に関する啓蒙活動を積極的に行い、「知らない」が故にトラブルに巻き込まれてしまう方が1人でも減るように邁進してまいりたいと思います。

 

 

今年もたくさんの方にお世話になりました。当事務所に関わっていただいたすべての方に感謝を申し上げます。ありがとうございました。引き続き、来年も宜しくお願い致します。

 

よいお年をお迎えください。

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八幡浜市社会福祉協議会様主催のセミナー講師を担当致しました【成年後見制度の理解】

2018-12-15

八幡浜市社会福祉協議会様主催のセミナー講師にご指名いただき、第1部「成年後見制度の理解」を担当させていただきました。

 

 

最低限度知っておいてほしい知識はお伝えできたのではないかと思います😊

 

第2部では、社会福祉士で大変活躍されておられる村口先生がご登壇され、市民の皆様に「制度の理解」と「実務」の両面を知っていただけるものとなりました😄

 

 

最近、有り難いことに講師として呼んでいただく機会が増えてまいりました🙇‍♀️関係者の皆様、本当にありがとうございます。

 

成年後見制度の正しい理解だけでなく、今後も引き続き多くの方に身近な法律問題を知っていただき、「知らなかった」が故に不要なトラブルに巻き込まれる方が1人でも減るように、発信してまいりたいと思います。

 

今後とも宜しくお願い致します。

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八幡浜市 神山公民館サロン様にて終活セミナーを行いました!【少数で距離近いの講演😊】

2018-12-07

本日は八幡浜市の我が母校である神山小学校の目の前!にあります「神山公民館」様よりご依頼いただき、終活セミナーを行いました😊

 

実は、嬉しいことに前回行ったサロンでの評判が上々であったらしく、再びペガサスフレンディの竹内さんと坂本のコンビでお願いしたいという依頼があったのです。講師冥利に尽きますね😃

 

今回は少人数でしたので、机を用意してゆったりとした空間でさせていただきました。少人数は少人数の良さがありますね❗️一人一人の表情がよく見えますし、距離が近いので質問もしやすかったのではないかな?と思います。

 

 

参加人数や規模に関わらず、精力的にセミナーを行っておりますので、お気軽にご連絡ください😊私の専門分野だけでなく、相続に関するあらゆる分野の講師を派遣できます。葬儀、お墓、相続税、相続登記、不動産、等対応可能です。

 

ホームページ内のお問い合わせフォームからメッセージを送っていただいても構いませんし、もちろんお電話でもOKです。お待ちしております😄

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相続をテーマとした書籍を出版することになりました!!【株式会社日本法令】

2018-12-05

今回の東京出張は・・・

 

なんと!!

 

相続をテーマとした本を税理士の古谷先生と共著出版することになりましたので、出版会社に打ち合わせに行っておりました☺

 

 

日本法令という会社で出版するのですが、業界では有名な会社です。それも「自費出費なし」「自分で買い取り必要なし」という条件での出版であり、本当にありがたい話です。

 

法改正も同時期のため、新しい相続法(特に配偶者居住権など)に注力して執筆させていただきます。

 

これから約6か月で書き上げて、来年秋にはアマゾンや各書店に置かれる予定です。増々忙しくなりますが、楽しんで執筆したいと思います。

 

 

 

打ち合わせのあとは、しっかり遊びも。

新宿のVR ZONEに行ってまいりました!!!

 

 

最新VRって本当すごいですね!!これがさらに発展してAIと組み合わさったらとんてもないサービスができるだろうなと思います。大阪にも同じ施設がありますので、ぜひ体験してみてください!

 

 

〈おまけ〉

浅草観光もして帰りました(笑)

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妻の誕生日~毎年恒例の宮川菓子舗さん名物 似顔絵ケーキ~

2018-11-29

坂本家では毎年恒例になっている誕生日似顔絵ケーキをプレゼントしました~(^^♪

 

渡したら結構盛り上がるんですよ(笑)

 

宮川菓子舗さんの手作り似顔絵ケーキのクオリティは間違いないので、ぜひ一度注文してみてください!!Facebookやlineで画像を送れば作ってくれますよ(^^)/

 

かなり喜んでもらえるのでオススメです!

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【祝】テレビ出演!!

2018-11-21

今日はお昼に当事務所であるエンディングパートナー本店にテレビ取材があり、夜は南海放送ラジオに出演で賑やかな1日でした😄

 

 

 

らくさぶろうさん、ひめさぶろうさんらハッピーコンビには本当お世話になりっぱなしです🙇いつもありがとうございます。

 

テレビでは、ハッピーエンディングカードという終活ができるカードゲームを紹介していただきました地元のCATVで12月1日〜15日頃まで毎日放送されるそうですので、ぜひご覧ください。

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愛媛県司法書士会として、新潟県に視察に行きました!

2018-11-18

昨日は、初めて新潟県に行ってまいりました!なぜわざわざ新潟県に・・・?

 

そうです。遊びに行ったわけではなく、関東ブロックの司法書士会が合同で民法改正に関する市民公開講座を行うということで、愛媛県司法書士会として視察に行ってまいりました(^^♪

 

 

今回の相続法改正は「配偶者の保護」がテーマです。所有権を相続しなくても住み続けることができる「配偶者居住権」や、相続人ではない配偶者に認められる「特別寄与分」制度などが法整備されます。

 

その大改正の勉強であるのですが、私の立場は法律は知っていて当たり前ですので、「市民に対するわかりやすい伝え方」の勉強です。これから司法書士会のイベントをはじめ、各銀行様や一般の方へ「平成の大改正」をわかりやすく、必要なところだけお伝えしていけたらと思います(^^)/楽しみにしていてください。

 

しっかり勉強したあとは、街ブラです!1人だけでさみしいので、たまには美味しいものを・・・いただきました!!

   

 

調子に乗って、1人で江戸前寿司とバーなんて行ってみました。たまには1人もいいですね。

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少しずつ慣れてきた南海放送ラジオ出演4回目!

2018-11-14

みなさんこんばんは!

 

今日もらくさぶろうさん、ひめさぶろうさんのハッピーコンビとラジオ収録してきました(^^)/

 

南海放送に早めについてしまったので、1階にある和牛のパネルとツーショット(笑)

 

和牛のボケ担当は愛媛の人みたいですね!愛媛の人が活躍してるとうれしいですね~。

 

 

今回税理士の古谷先生と共に出演し、今回はたまたまお金の質問が多くて、私が回答できるものはエンディングノートに関するものでした。

 

エンディングノートには何を書いてもいいのですが、最近でいうとFacebookのアカウントやビットコインなど、死亡したら相続手続きが整備されていないものについては、しっかり相続人にパスワードを伝えておかないとそのままになってしまう恐れがあります。

 

遺言では通常かかないことをエンディングノートで遺すことにより、遺された子供は迷うことなく手続きを行うことができるようになるのです。

 

次回も連続で出演しますので、次回も是非聞いてください!毎週水曜日南海放送ラジオ「俺たちはここにいる!」の19:45~の終活コーナーです☺

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