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【ご報告】 第一子の女の子が産まれました。
【ご報告】
第一子の女の子が産まれました。母子共に元気で、出産に立ち会うこともできて良かったです。
坂本 紬(つむぎ)と命名しました。
これからは父として、身が引き締まる思いです。
みなさま、家族共々これからもよろしくお願いいたします。
所有権抹消登記の登記原因証明情報・申請書【法改正により錯誤から取消へ】
令和2年4月1日から施行された民法の改正により、登記実務にも様々な影響がありました。その1つに民法95条の錯誤があります。
改正前までは錯誤を原因として所有権抹消登記をする際には、登記原因は「錯誤」とだけ記載して年月日の記載はしませんでしたが、改正後は取消の意思表示が到達した日を原因日付として「年月日取消」と記載します。
手持ちの書籍に法改正後のひな形がなかったので、専門家らしく一から登記原因証明情報を作成して登記申請をしましたので、個人的な備忘録として残しておきます。
(ちなみに、本所有権抹消登記申請の対象となる所有権移転登記は私が申請したものではなく、元々は他の専門家が手掛けたものでした。)
以下が、実際に登記申請に使用した登記原因証明情報及び申請書の内容です。
※各登記官の判断によりますので、確実に登記が認められることを保障するものではありません。案件によってケースバイケースですので、ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。
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登記原因証明情報
令和〇年〇月〇日
〇〇法務局 御中
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 所有権抹消
(2)登記の原因 令和〇年〇月〇日取消
(3)当 事 者 権利者 (甲)
義務者 (乙)
(4)不動産の表示 (省略)
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)所有権移転登記
権利者を乙、義務者を甲として、本件不動産につき所有権移転登記(令和〇年〇月〇日〇〇法務局受付第〇〇号)がなされている。
(2)贈与契約の不存在
上記(1)の登記原因たる令和〇年〇月〇日贈与契約の事実はなく、そもそも不存在であり錯誤に基づくものである。
(3)よって、本件土地に所有権移転の事実はないため、乙は贈与を取り消し、甲はその意思表示を令和〇年〇月〇日受領した。
(4)抹消登記申請の合意
現在の所有権登記名義人である乙は、上記(1)乃至(3)の事情を自認し、令和〇年〇月〇日取消を原因として所有権抹消登記を申請する旨、前所有権登記名義人甲と合意した。
上記の登記原因のとおり相違ありません。
(義務者)(乙)
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登記申請書
登記の目的 所有権抹消
原因 令和〇年〇月〇日取消
抹消すべき登記 (省略)
権利者 甲
義務者 乙
添付情報
登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 (代理権限証書)
令和〇年〇月〇日申請 〇〇法務局 御中
登録免許税 金1,000円(1筆につき1,000円)
不動産の表示(省略)
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なお、本事案においては、所有権移転登記のあと1月1日をまたいでの所有権抹消登記でしたが、贈与税申告前に所有権抹消登記を完了させたうえで申告すれば、贈与税は課されない取り扱いがされるようです。しかし、これはケースバイケースであり、税務署の判断によりますので、必ず税務署や税理士にご相談のうえ手続きしてください。
【新しい仲間が増えました】はじめまして 谷本
皆さまはじめまして。
谷本と申します。
このたび、補助者としてお仕事させていただくことになりました。
春は出会いと別れの季節と言いますが、私は一足先に新たなご縁をいただきました。
皆さまにとっても素敵な出会いがありますように。
微力ながら、皆さまのお役にたてるよう精進していきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
写真は事務所からほど近い八幡浜港です。
【連載3回目】Yahoo!ニュースに掲載されました!
出版記念YouTube‼️公開しました🎥
出版を記念してYouTubeを公開しました😃
4分程度の短い動画ですので、ぜひとも私たちの執筆した想いを聞いてください☀
【Yahoo!ニュースに書籍が掲載されました】書籍が幻冬舎ゴールドオンライン連載決定!
幻冬舎ゴールドオンラインから依頼があり、今年から書籍が連載されることになりました(連載といっても書籍の全部は掲載されません)
【従業員のブログ】今年Mooよろしくお願いいたします。
補助者の徳住です。
あけましておめでとうございます。2021年、幸多き一年となりますようお祈り申し上げます。
また、皆様のお力になれるよう、事務所の一員として精進いたします。
さて~、天気予報で雪マークが目立ち、なんとも寒い年明けとなりましたね💦
お正月は自宅で過ごすつもりでしたので私自身はあまり影響なかったのですが、三が日お仕事の方もいらっしゃったでしょう。
数年前の大雪を覚悟していましたが、平野部は積雪なくほっとしました。
西予市や鬼北町では何センチか積もったようですが…
寒がりの私にはこの数か月が大変な季節です(泣)
とはいえ12年ぶりの年女。体調管理をしっかりと、気を引き締めて頑張ってまいりましょう!今年MOOよろしくお願いいたします!
それでは、また👐
【従業員のブログ】年末ご挨拶
補助者の坂本彩香です。
あっという間に2020年も終わろうとしていますね。
みなさんは、この1年どのように過ごされてきましたか。
コロナでだいぶ制限された1年でしたが、それゆえ趣味や家族との時間を大切に過ごされてきたのではないでしょうか。
私は旅行が趣味なので、この1年どこにも行けなくて、少し寂しい1年でした。
ですが、おうち時間を有意義に過ごすために、今まで挑戦したことのなかったお料理やお菓子作りをしたりして、新しいことに挑戦する機会が出来た1年にもなりました。
ひとつ上手くできたものをお見せします(@^^)/
ほうれん草とベーコンのキッシュです。
スターバックスのキッシュが好きで、真似て作ってみました。
好評だったので、またリクエストがあったら作ろうと思います♬
今年も後少しばかりですが、みなさん体調に気を付けて、気持ちの良い年越しを迎えれるように頑張りましょう(^^♪
ではみなさま、よいお年をお迎えください。
12月8日に、みなと司法書士行政書士事務所が4周年を迎えました。
記念に所長と写真を撮りました。
2021年もどうぞよろしくお願いいたします!(^^)!
明屋書店に本が置かれていました❗️
今日、明屋書店 八幡浜店に行くと私と古谷佑一先生との共著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」が平積みされておりました😄 めっちゃ嬉しい‼明屋書店様ありがとうございます✨
八幡浜店だけでなく、松山本店・大洲店・宇和店・宇和島明倫店・その他いくつかの支店でも置いてくださっているようです。
明屋書店に訪れた際は、手に取っていただけると嬉しいです📕
(※撮影・SNSよる公開は許可をいただいております)
拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし(日本法令)」が出版されました📕
本日、拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし(日本法令)」が出版されました📕
Amazonページ
https://www.amazon.co.jp/dp/4539727354
司法書士である私と、古谷佑一税理士との共著です。ありそうでなかった“奥様専用”の相続本として、「法」と「税」の両面からわかりやすい言葉で執筆しました。
平均寿命が男性より長い女性は、それゆえにパートナーに先立たれることも多い立場です。事実、私たちのもとにも、多くの「ご主人を亡くした奥様」が、その相談のため訪れています。
“奥様専用”とは言っても、読んだあと実際に行動する必要があるのは、むしろご主人であることも多いです。ぜひともご夫婦一緒に読んでいただきたい内容です。「ご主人の相続が気になったとき最初に読む本」をコンセプトにしました。
執筆には、ある想いを込めて1年以上の時間をかけました。
「“知らない”ことが原因で相続トラブルに巻き込まれる方を1人でも減らしたい」。そういった想いで私たちはペンをとりました。そう想うに至ったのは、日々相続トラブルに巻き込まれた方と接する機会が多くあり、事前に相談してくれていたら回避できたはずだと思う場面に数多く出会うからです。
私たちは、ラジオやセミナー、ブログ等を通じて相続対策の重要性を日々発信しておりますが、例えばセミナーで伝えることができるのはせいぜい1時間がいいところです。1時間では、本書でいうところの1章分すら伝えることができません。
「そうだ、本なら私たちの想いをより多くの人に伝えることができる」。シンプルにそう思いました。それほどに、私たちの「知ってほしい」という想いを、本書に込めました。
私たちの想いの詰まった本書をぜひ手に取っていただけると幸いです。