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プルデンシャル生命(株)松山支社様にて拙著を用いてセミナーを行いました。
プルデンシャル生命(株)松山支社様よりオファーをいただきまして、拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」をテキストとして、古谷税理士と共にセミナーを行いました😊
※松山でもコロナが落ち着いてきたとはいえ、万全を期すために人数オーバーした方についてはzoomを利用し別室にてご視聴いただいておりました。
今回は参加者全員がMDRT会員であり、素晴らしいサービスを提供されているトップセールスの方ばかりでしたので、我々も勉強になる点が多くありました。
セミナー開始前に名刺交換をさせていただいたのですが、多くの方と交換しましたので顔と名前を覚えるのに一生懸命だったところ、「私だったらこんなに一度にたくさんの名前を覚えられないので、座席表をお渡ししておきますね!」と即席で作られた手書きの座席表をお渡ししてくださいました。大変スマートでした⭐
この細やかな気遣いこそが、たくさんのお客様に支持される秘訣なんだろうなと、私と古谷税理士は顔を見合わせて納得いたしました。自然に相手のことを気遣い、スマートに行動できる人ってなかなかいないと思います。そのような方々と触れ合えることを嬉しく思います。ありがとうございました❗
今回のセミナーもそうですが、拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」をテキストとして使用する場合は、かかる料金は書籍代1,650円(税込)だけで、講師料はいただいておりません。私と古谷税理士は、本書をテキストとしたセミナーを積極的に行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
坂本将来(著)、古谷佑一(著)
事業譲渡を原因とする所有権移転登記 ~登記原因証明情報・登録免許税・添付書類について~【中小企業等経営強化法の認定】
私司法書士の他、弁護士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士が勢揃いで1年がかりの事業譲渡がありまして、無事完了したので備忘録として書き残しておきます。
シンプルに事業譲渡を原因とする所有権移転登記だけであれば、難易度は高くないのですが、今回は「中小企業等経営強化法に基づく支援措置」を活用しました。
中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けると登録免許税と不動産取得税が減税となりますので、固定資産税評価額によってはかなり安くなるのでぜひ検討すべきです。
⇩
中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(12ページ参照)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
※令和3年6月1日現在の情報ですので、最新情報は必ず確認してください。
余談ですが、認定を受けて適用証明書を添付すれば「事業譲渡」を原因とする所有権移転登記について土地も建物も登録免許税が1,000分の16になります(原則は1,000分の20)。もともと売買であれば、土地については1,000分の15まで減税されているので、この制度を利用することで逆に1,000分の1増加してしまうため場合によっては土地は別途売買で行うことも事例としてはあるのかも(?)しれませんが、登録免許税だけでなく不動産取得税も減税されますので、素直に土地建物とも「事業譲渡」を原因として認定を受けて所有権移転登記するのがいいのではないでしょうか。
適用証明書【例】 ※認定書とは別々に発行されます。 ※個人情報は削除しています。
申請書と登記原因証明情報は、以下のとおり申請しました。
※確実に登記が認められることを保障するものではありません。案件によってケースバイケースですので、ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。
【登記申請書】
登記の目的 所有権移転
原因 令和〇年〇月〇日事業譲渡
権利者 A
義務者 B
添付情報
登記原因証明情報
登記識別情報
住所証明情報
印鑑証明書
代理権限証明情報
会社法人等番号
適用証明書(※減税証明書。認定書とは別々に発行されます。)
株主総会議事録(※会社法第467条の事業譲渡の承認決議)
令和〇年〇月〇日申請
〇〇法務局
課税価格 金〇〇 円
登録免許税 金 〇〇 円
租税特別措置法第80条第3項第1号
(※適用証明書を添付することで、土地も建物も1,000分の16)
不動産の表示(省略)
【登記原因証明情報】
令和〇年〇月〇日
〇〇法務局 御中
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転
(2)登記の原因 令和〇年〇月〇日事業譲渡
(3)当 事 者 権利者 A
義務者 B
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)令和〇年〇月〇日、甲と乙は、事業譲渡契約を締結した。
(2)上記事業譲渡契約には、本件不動産について事業譲渡を原因として令和〇年〇月〇日付けにより所有権移転する旨が定められている。
(3)よって、令和〇年〇月〇日、乙から甲に本件不動産の所有権が移転した。
上記の登記原因のとおり相違ありません。
(義務者)B
不動産の表示(省略)
伊予銀行八幡浜支店の待合スペースに行った際は、ぜひ!!




今私が1番楽しみにしている遊び☀️
今年から始めた取り組み(遊び)なのですが、月に1度のペースで「読書プレゼン会」なるものを行っております。仲のよい他士業の友人と3人で和気あいあいとやっているのですが、これがほんと楽しくて、今私が1番楽しみにしている遊びです😊
ゆるくやっておりますが、ルールは以下のような感じです。
①開催は月に1回(Zoomまたは事務所にて開催)
②自分が読みたい本を1冊選んで読む
→どんな本でもOK
③簡単に資料にまとめて配布
→自分がプレゼンしやすい程度のまとめメモ
④1人持ち時間ピッタリ20分でプレゼンする。
→わかりやすく本の要約を伝える。
→読んだ感想やこれからどのように行動するか、「自分の行動」まで落とし込んでプレゼンする。
なぜこんなことを始めたのかというと、忙しいとなかなか読書の時間が取れないため、読書のきっかけ作りというのもありますが、読書が最も費用対効果の大きい自己投資であると考えているからです。先人たちの知恵を、たった1,500円程度で借りることができるなんて、こんなに良いツールはほかにありませんよね✨
また、本の要約を誰かに伝えることで、ただ読むより数倍知識が身に付きます。セミナーのように伝えることでお客様にわかりやすく伝える練習にもなり一石二鳥です✌️
ルールの中でも1番重要視しているのが「アクション」です。
読んだ後「あーよかった」というだけで、何も行動が変わらないのであれば読んでいないのと同じですから、何か1つでもいいので、本で得られた気付きを今後どのように生かしていくのか「自分の行動」レベルまで落とし込んで発表します。
友人がどんな本を選ぶのかも興味があるし、本の要約も聞けて、とても有意義で楽しい時間になります。時間的にも3人くらいでやるのがベストではないでしょうか。
やはり積み重ねると仕事も私生活も良い影響が出てきています。本好きの方はぜひやってみてくださいね☺
【従業員のブログ】あめ
補助者の徳住です。
先日の晴れた朝のこと、小さな男の子が長靴を履いて傘をさして、お母さんと横断歩道を渡っている姿を見かけました。
雨が降ってない日に長靴姿で傘を持つ姿は微笑ましいです。
八幡浜は今日も雨です。
今年は早くも梅雨入りしました。
雨は好きですが、何日も雨雲が停滞していると不安な気持ちになります…
川の増水も気になりますし💦
入りが早かったので明けるのも早いのでしょうか(・・?
とりあえず、いつ降ってもいいよう傘は常備しておかねばなりませんね。
さて、コロナ期も一年が過ぎましたが、変わらず検温と消毒の日々…
毎日の除菌スプレーの回数が凄まじいです。
検温も行く先々で実施されていますね。
先日、手首をかざすだけで計れる検温器が設置されている施設がありました。今や会社等で使用されるものにあっては、AI機能付き、顔認証&記録の保存も同時にできるものもあるそうで👀!
身近な物のうち、一年でもの凄く進化した機器の一つですね。
さあ、気温も湿度も上昇してきました。
体調を崩さないよう気をつけましょう(^^)
(写真・梅雨入り前にて)
それでは、また✋
【ご報告】 第一子の女の子が産まれました。
【ご報告】
第一子の女の子が産まれました。母子共に元気で、出産に立ち会うこともできて良かったです。
坂本 紬(つむぎ)と命名しました。
これからは父として、身が引き締まる思いです。
みなさま、家族共々これからもよろしくお願いいたします。
所有権抹消登記の登記原因証明情報・申請書【法改正により錯誤から取消へ】
令和2年4月1日から施行された民法の改正により、登記実務にも様々な影響がありました。その1つに民法95条の錯誤があります。
改正前までは錯誤を原因として所有権抹消登記をする際には、登記原因は「錯誤」とだけ記載して年月日の記載はしませんでしたが、改正後は取消の意思表示が到達した日を原因日付として「年月日取消」と記載します。
手持ちの書籍に法改正後のひな形がなかったので、専門家らしく一から登記原因証明情報を作成して登記申請をしましたので、個人的な備忘録として残しておきます。
(ちなみに、本所有権抹消登記申請の対象となる所有権移転登記は私が申請したものではなく、元々は他の専門家が手掛けたものでした。)
以下が、実際に登記申請に使用した登記原因証明情報及び申請書の内容です。
※各登記官の判断によりますので、確実に登記が認められることを保障するものではありません。案件によってケースバイケースですので、ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。
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登記原因証明情報
令和〇年〇月〇日
〇〇法務局 御中
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 所有権抹消
(2)登記の原因 令和〇年〇月〇日取消
(3)当 事 者 権利者 (甲)
義務者 (乙)
(4)不動産の表示 (省略)
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)所有権移転登記
権利者を乙、義務者を甲として、本件不動産につき所有権移転登記(令和〇年〇月〇日〇〇法務局受付第〇〇号)がなされている。
(2)贈与契約の不存在
上記(1)の登記原因たる令和〇年〇月〇日贈与契約の事実はなく、そもそも不存在であり錯誤に基づくものである。
(3)よって、本件土地に所有権移転の事実はないため、乙は贈与を取り消し、甲はその意思表示を令和〇年〇月〇日受領した。
(4)抹消登記申請の合意
現在の所有権登記名義人である乙は、上記(1)乃至(3)の事情を自認し、令和〇年〇月〇日取消を原因として所有権抹消登記を申請する旨、前所有権登記名義人甲と合意した。
上記の登記原因のとおり相違ありません。
(義務者)(乙)
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登記申請書
登記の目的 所有権抹消
原因 令和〇年〇月〇日取消
抹消すべき登記 (省略)
権利者 甲
義務者 乙
添付情報
登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 (代理権限証書)
令和〇年〇月〇日申請 〇〇法務局 御中
登録免許税 金1,000円(1筆につき1,000円)
不動産の表示(省略)
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なお、本事案においては、所有権移転登記のあと1月1日をまたいでの所有権抹消登記でしたが、贈与税申告前に所有権抹消登記を完了させたうえで申告すれば、贈与税は課されない取り扱いがされるようです。しかし、これはケースバイケースであり、税務署の判断によりますので、必ず税務署や税理士にご相談のうえ手続きしてください。
【新しい仲間が増えました】はじめまして 谷本
皆さまはじめまして。
谷本と申します。
このたび、補助者としてお仕事させていただくことになりました。
春は出会いと別れの季節と言いますが、私は一足先に新たなご縁をいただきました。
皆さまにとっても素敵な出会いがありますように。
微力ながら、皆さまのお役にたてるよう精進していきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
写真は事務所からほど近い八幡浜港です。
【連載3回目】Yahoo!ニュースに掲載されました!





出版記念YouTube‼️公開しました🎥
出版を記念してYouTubeを公開しました😃
4分程度の短い動画ですので、ぜひとも私たちの執筆した想いを聞いてください☀