遺産分割調停とは?
一部の相続人が協議に応じなかった場合や遺産分割協議が調わなかった場合には、遺産分割の裁判を行うことになります。
遺産分割については、いきなり審判の申立てをすることもできますが、審判の申立てをしても、まずは調停に付されることになるのが一般的です。
そのため、まずは遺産分割調停を申し立てるのが一般的でしょう。
遺産分割調停の申立てにおいては、遺産分割調停申立書を提出する必要がありますので、この申立書を作成することになります。
遺産分割調停の申立て
遺産分割調停は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをします。
調停の申立てには、被相続人1人につき1200円の手数料(収入印紙)のほか、郵便切手や、戸籍謄本・住民票・その他各種資料等を添付する必要があります。
調停期日への出頭・話し合い
申立てが適法に受理されると、裁判所が第1回の期日を決定し、それを申立人と他の相続人に通知し、裁判所に出頭するように呼び出すことになります。
そして、裁判官又は裁判所が選任した調停委員を間に入れて、相続人間で話し合いをしていきます。
調停においては、申立人は申立人控室に待機し、それ以外の相手方は相手方控室に待機し、交互に調停室に入って調停委員にそれぞれ主張を行い、お互い顔を合わせないようにして調停が進められていきます(ただし、初回は手続説明のため、当事者が顔を合わせることがあります。)。
顔と顔を合わせての話し合いでは、気が弱い方や兄弟間で上下関係があって自分の主張ができない方は言いたいことも言えません。
しかし、調停においてはそのような場合でも、感情的にもめてしまって顔を合わせたくない人でも大丈夫なのです。
ですから、他の相続人に気兼ねすることなく自分の主張を伝えることができます。
また、自宅などで話し合うのと異なり、裁判所といういわば厳粛的なところで手続きが行われますから事態を冷静かつ客観的に眺められるということもあるとも言えます。
第1回目で話がつかなければ、第2回、第3回・・・と順次期日を行い、話し合いを継続していくことになります。
調停の不成立(審判への移行)
遺産分割調停においても話がつかなかった場合には、調停は不成立となります。
調停が不成立になった場合には、遺産分割審判に自動的に移行されますので、別途、審判申立てをする必要はありません。
審判とは、家庭裁判所が強制的に遺産分割の内容を決める手続きのことですので、必ずしも審判が良い結果を招くとはいえないことに注意が必要です。