いよいよ7月10日から法務局での遺言書保管制度がスタートします‼️メリットもありますが、デメリットもあるので今のうちにお伝えしておきます💦
愛媛新聞の記事(2020年7月1日)より
見落としがちなデメリットとしては、【死亡した後に相続人が法務局に対して遺言書証明書を請求するとき】に、「相続人全員の戸籍謄本」「相続人全員の住民票の写し」が必要であるということです。
法務省ホームページより http://www.moj.go.jp/content/001318461.pdf
例えば、せっかく遺言ですべての財産を長男Aに残したいと思って遺言書を作成しても、結局長男Aは相続人全員の書類を集めなければなりません。これは結構大変な作業です。もし子供のいないご夫婦であれば、配偶者の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪まで必要)全員の戸籍謄本一式を集めなければなりませんので、この大変さがわかるでしょう😭
公正証書で遺言書を作成すれば、このような手続きは不要であるため、残された相続人に少しでも負担を減らしたいのであれば公正証書遺言を検討するべきです☝️
以前私が書いた詳細な記事はコチラです。