4月から「住所変更登記」も義務化されました。ご実家の名義、引っ越し当時のままではありませんか?

桜も少しずつ葉桜へと移ろい始めましたね。新年度を迎え、気持ちも新たにされている方も多いのではないでしょうか。

さて、今月(2026年4月1日)から、不動産登記に関する新しいルールが始まりました。

2年前から始まった「相続登記の義務化」に続き、今月からは「住所や氏名の変更登記」も義務化されました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

 

「昔、引っ越した時に住所を変えていなかった」 「結婚して名字が変わったけれど、実家の名義は旧姓のまま」

これまでは「そのままでも困らないから」と後回しにされがちでしたが、今月からは変更から2年以内に手続きをしないと、正当な理由がない場合には5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

この制度は、義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象であり、義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

 

「過料と言われると怖い……」と思われるかもしれませんが、このルールの目的は皆様を困らせることではありません。所有者が分からなくなった土地や建物を減らし、次の世代が困らないようにするための制度です。正しい知識を知って、まずは安心していただくことが大切です。

「どこから手を付ければいいか分からない」「古い書類が見当たらないけれど大丈夫?」という方も、まずはお問い合わせください。

 

新年度が始まったこのタイミングで、一度ご実家の名義を確認してみませんか?「とりあえず名義がどうなっているか見てほしい」というご相談も大歓迎です。

どうぞお気軽に、お電話やHPからお声がけください。

 

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