住宅ローンを完済したら、すぐに抵当権抹消登記をしましょう
ご自宅の住宅ローンを完済したら、それでキレイさっぱり終わりだと思っていませんか?
ご自宅に付けられている担保(抵当権設定登記)は自動で消えるわけではありませんし、銀行が抹消してくれるわけでもありません。
つまり、登記上、抵当権設定登記は残ったままになってしまうのです。権利がすでになくなっている登記ですが、なんだか担保が入ったままみたいで、あまりいい気分ではないですよね。
抵当権抹消登記をしないデメリットはある?
抵当権抹消登記をせずに放置してしまっても、結局「売却するとき」「ご自宅を再び担保に入れてお金を借りるとき」に抵当権抹消登記を行うことが必須となります。
「じゃあ、それまでは放置しておけばいいじゃないか」と思われるかもしれませんが、時間が経ってからだと「書類の紛失」「所有者の死亡」「所有者の住所移転」など事情により、すぐにしておけば早く・費用も安くできたのに、放置していたばっかりに時間と費用がかかる手続きになってしまうのです。
(すごく昔の書類であっても、完済当時の書類を使って抵当権抹消登記を行うことはできますので、捨てずにとっておいてください。)
借り入れを完済したときに金融機関から渡される書類を使って抵当権抹消登記を申請するわけですが、再発行できない書類ばかりですので、通常とは異なる「紛失したとき用の手続き」を行う必要があります。そのため、通常手続きより時間がかかり費用も増えてしまうのです。
ちなみに、抵当権抹消の費用は17,000円程度(※当事務所の報酬は12,000円、その他は収入印紙などの税金)ですが、書類を紛失している場合は書類作成が必要になるため、プラス10,000円になります。
※物件が土地1筆、建物1個の場合の金額です。
もし所有者が死亡している場合などは、相続登記を経てからではないと抵当権抹消登記は受理されないため、さらに時間と費用が必要になります。つまり、息子さんに相続登記と抵当権抹消登記の時間と費用を負担させてしまうことになるのです。
すぐに手続きすれば、「早く」「安く」手続きできますが、放置すればするほど「遅く」「高く」なります。いずれ必ずしなければならないのであれば、さっさと済ませてしまうことをオススメします。これは相続登記にも全く同じことが言えます。
当事務所にご依頼いただければ、面倒な抵当権抹消登記の手続きを速やかに行うことができます。住宅ローンを完済されたときに金融機関から受け取った書類をお持ちいただければ、すぐに対応できますのでご持参くださいませ。ご相談お待ちしております。