今業界で大注目されている「民事信託」とは!!

民事信託の制度は、専門家はもちろん、保険会社・不動産会社・金融機関の方も知っておくと、お客様に喜ばれるご提案ができるのではないかと思います。

 

都会の方では当たり前になっている民事信託。愛媛県ではまだまだ知られていません。全国の地方銀行も信託口口座の開設ができるようになってきております。

今日は前回の記事に引き続き、民事信託とは一体どんなものか?について全体像ご説明させていただきます。

「民事信託」とは、ざっくり言うと「家族が行う財産管理の一手段」です。

俗に、「家族信託」とも呼ばれます。

 

「信託って、投資信託ではないのか・・・?」と思われる方がほとんどだと思いますが、そんなイメージとは全く異なります。

 

民事信託とは、資産を持つ方が、その資産を家族に管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

 

家族に管理を任せるので、報酬なしとすることができます(報酬を定めることもできます)。資産家のためのものでなく、誰にでも利用できる仕組みです。特に管理・処分が継続的に必要な不動産をお持ちの方や、自社株をお持ちの方には大きなメリットがあります。

 

「民事信託」の代表的なメリット

相続の常識にとらわれない、「想いに即した」資産承継を実現できます。

 

1.建物の所有者である親が認知症になってしまった場合、売却・建て替え・修繕をすることができなくなりますが、信託しておけば、管理を任された人(受託者)が契約者となり、自由に売却・建て替え・修繕することができます。

 

よって、受託者は預かった財産を運用したり、相続対策したりすることができます。親は、収益を受け取るだけであり、表舞台に出てくることはありません。

 

なお、比較として、成年後見制度では裁判所の監視下に置かれるため、負担と制約が多く、積極的な管理運用や相続税対策は難しくなるのです。

 

2.贈与税・不動産取得税が課せられることなく、財産の所有権を移転して家族に管理・処分を任せることができます。

 

3.高齢者となった親が詐欺の被害に遭うことがなくなります。(信託した財産については、契約する権限がなくなるからです。)

 

4.信託した財産の承継人を数世代に渡って指定することができます。
(※指定できる年数には制限があります。)

なお、遺言では、次の世代までしか承継人を指定できません。

 

家族の形が多様化している現代においては、この民事信託を用いることによって救われる方は多いはずです。

 

当事務所では、遺言や生前贈与だけではなく、この民事信託も用いて、相続対策をご提案いたします!!

 

民事信託には、事業者向けの所有権移転コスト削減のためのスキームや株式信託など、まだまだ魅力がたくさんありますので、また少しずつブログに書きますのでお楽しみに!(^^♪

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