今回は自分の備忘録として、抵当権変更登記について書きたいと思います。
【登記記録】
抵当権者 甲銀行
連帯債務者 A、B
【事例】
①Bが死亡
②Bの相続人間での遺産分割の結果、Aのみが債務を承継
③甲銀行は当該債務の遺産分割を承認
申請書は以下の通り。
【申請書】
登記の目的 抵当権変更
原因 平成年月日連帯債務者Bの相続
変更後の事項 連帯債務者 A
(以下、省略)
私は最初、変更後の事項については、もはや債務者はAのみであるので「債務者 A」とすべきかと思いましたが、
法務局の回答としては「連帯債務者たる地位をAが相続したのだから、1人になったとしても連帯債務者Aとすべき」というものでした。
抵当権の登記で、債務者が1人なのに「連帯債務者」という表示がされているものに出会ったことがなかったので、かなり違和感があります。
法務局の見解も理解できるので、確かに登記技術上は「連帯債務者A」とすべきとも考えられますね。
確かに「連帯債務者」としての地位が併存しているので、その通りですが、
私見では、すでに債務者は1人なのだから、もはや「連帯債務者」と表示されるのは、違和感がありました。
ちょっと書き留めておきたい内容でしたので、今回はマニアックなブログでした(^^♪
一般の方からしたら「そんなのどっちでもいいじゃないか」と感じられるかもしれませんが、司法書士という仕事は、このような物事を大真面目に頭を悩ませて、条文・先例と睨めっこしているのです(笑)