離婚協議書(離婚給付契約等)について

なぜ離婚協議書を作成する必要があるのか?

協議離婚とは話し合いにより離婚することですが、この協議離婚で離婚する場合には離婚協議書という書類の作成は必ず行うべきです。

協議離婚で離婚する夫婦は全体の約8割ですが、その多くが離婚協議書を残さずに口約束だけで済ませたり、離婚協議書を作成しても司法書士・行政書士など専門家のチェックを受けなかったり、公正証書で作成しないケースがほとんどです。

離婚問題では大きく分けて2つのトラブルがあると言われています。

① 離婚時に慰謝料や養育費の金額や親権を巡って揉めるケース。
② 離婚後に約束したはずの慰謝料や養育費が払われないケース。

①の場合は養育費、慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流において揉めることが想像しやすいかと思いますが、②のようなトラブルにならないためには離婚協議書を作成し、それも「公正証書」で作成するという手続きが重要になります。

 

口約束だけの離婚届の提出は問題だらけ

日本では、離婚協議書を作成しないケースが多く見られます。

協議離婚とは文字通り、離婚問題を協議することですが、この話し合いは現在の条件面だけでなく将来的なことも見据えて話し合いをして記録に残す必要があります。

なぜなら、慰謝料や養育費を支払うと約束した配偶者が必ず支払ってくれるとは限らないからです。

生活環境や経済状況が変わったことにより約束を守らないという問題は現実にたくさんに起こっています。

 

【生活環境や経済状況の変化の例】

・再婚し子供ができた。
・ケガや病気による収入減
・リストラや失業による収入減

特に、離婚後に養育費をもらう方や慰謝料を分割でもらう方など、離婚後も継続して相手から金銭を受け取る可能性がある人は、配偶者の生活状況が変わるかもしれないという前提に立って離婚協議書を作成する必要があります。

 

公正証書で作成すれば、裁判しなくても強制執行できる!

離婚協議書は専門家に相談した上で作成することも重要ですが、さらにそれだけでなく公正証書にすることがもう一つのポイントです。

公正証書とは?「公正証書作成業務について」へ

この公正証書は公文書のため高い証明力を有します。

もし、養育費や慰謝料の不払いがあった場合に、この公正証書に慰謝料・養育費の支払い義務が書かれていた場合には、相手に対していちいち裁判を起こすことなく強制執行することができます。

特に、養育費など支払いが長期間におよぶものは、時間の経過とともに支払いへの意識が薄れていくため、より確実に回収できる道を離婚時に選択しておかなければなりません。

それが「公正証書」というわけです。

離婚協議書だけでは単なる約定を記した書類ですが、公証役場で公正証書にすることで公文書という国が認めた書類に生まれ変わるのです。

強制執行の中でも「養育費の未払いによる給与差し押さえ」は最も保護が手厚い差し押さえ方法の1つとなります。

本来は4分の1までしか差し押さえできない給与を、手取りの半分まで差し押さえることができる上、滞納のたびに強制執行を申し立てる必要もありません。

一度強制執行が開始すると、将来に渡ってずっと給与から養育費を差し押さえる(天引きする)ことができるのです。

※もっとも、相手が退職してしまうと、差し押さえの効果はなくなってしまいますので、改めて差し押さえする必要があります。

離婚協議書の作成は、養育費、慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流などしっかり決めておかなければならないポイントがたくさんあり、愛媛県八幡浜市や隣接している大洲市、西予市においても協議離婚についてお悩みの方がたくさんおられる印象があります。

そんなときに当事務所が少しでもお力になれたらと思います。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

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