死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
委任者が、受任者に対し、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約を「死後事務委任契約」といいます。
死後事務の内容
・医療費の支払いに関する事務
・家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
・老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
・菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
・永代供養に関する事務
・相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
・賃借建物明渡しに関する事務
・行政官庁等への諸届け事務
以上の各事務に関する費用の支払い
委任契約は原則として委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者である委任者と受任者は、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることができますので、委任者は受任者に対して短期的な死後の事務を委任することができます。
晩年の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために、財産管理委任契約、任意後見契約、見守り契約の契約をするとともに、遺言をする方法が考えられます。(※「見守り契約」とは、任意後見契約が効力を生ずるまでの間、受任者が本人の生活状況及び健康状況を見守るという契約です。)
遺言で葬儀や法要のやり方を指定することは、それらが法定の遺言事項にあたらないため、葬儀や法要等に関する遺言は法律上の遺言事項ではなく、遺言者の希望の表明として遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項としてなされることになります。
最後の自己表現として葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、遺言者が生前に遺される方々に対して遺言者の希望をお伝えし、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが大切です。
遺言では、遺言者の希望する葬儀が確実に行われるようにするために、祭祀の主宰者を指定することも必要になりますし、遺言執行者を指定して、その遺言執行者との死後事務委任契約を締結する方法も考えられます。