死因贈与公正証書について

死因贈与契約公正証書とは?

死因贈与契約は、「自分が死んだら、財産をあなたにあげます」という約束のことです。

「自分の死後に誰かに遺産をあげる」という点では、遺言で財産をあげる場合と似ていますが、遺言は「あの人にあげたい」という『一方的』な意思表示です。

死因贈与契約は「あなたにあげます(申込)」「もらいます(承諾)」という、「あげる人(贈与者)」と「もらう人(受贈者)」の『契約』という点が違います。

また、遺言は法律で様式が決まっていたり、証人が必要だったりしますが、死因贈与契約は、あげる人ともらう人の話し合いがまとまれば契約できます。

さらに、生きているうちにあげる場合(生前贈与)は、贈与税がかかりますが、死因贈与だと相続税になるので、一般的には生前贈与より税金が安くなります。

口約束での贈与契約は、いつでも撤回することができますし、実際にあげる人が死んだ際、その相続人たちに対して、「本当にその契約があったのか」を証明することが難しくなります。

このような心配事やトラブルが将来おこらないように、あらかじめ契約内容を公正証書にしておくと安心です。

 

死因贈与契約公正証書を作成するメリット

1.遺言よりも簡単

死因贈与契約では、遺言の場合のような厳格な様式は不要ですし、公正証書遺言のように証人を立てる必要もありませんので、比較的簡単に作成することが可能です。

 

2.執行者を指定することができる

死因贈与契約では、遺言の場合と同様に、死後手続きを行う執行者を指定することが出来ます。

これにより、所有権移転登記などの手続きがスムーズに進められます。

 

3.不動産の仮登記が出来る

贈与するものが不動産である場合、公正証書の中に定めておくことで、所有権移転登記請求権仮登記をすることが出来ます。

また、上記2の執行者を指定しておくことで、本登記のときに相続人全員に手続きをお願いする必要がなくなります。

 

4.税金が優遇される

税法上、生前贈与(普通の贈与)は贈与税の対象となりますが、死因贈与は贈与税の対象とはならず、相続税が課税されるため、税金が優遇されるというメリットがあります。

以上、遺言と生前贈与との微妙な違いを説明させていただきましたが、自分の場合は遺言がいいのか?生前贈与がいいのか?それとも死因贈与がいいのか?ケースバイケースですので、判断が難しい場合が多いと思います。

どの手法を取るか検討されている方は、初回相談無料ですので、是非お気軽にご相談ください。

 

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