【家族信託】受託者が信託の本旨に従い信託財産を処分した場合の登記、そして決済 ~所有権移転及び信託登記抹消~

過去に当事務所が組成に関与した家族信託の案件がありまして、今年に入ってさっそく受託者の信託契約に基づく第三者への売却が成立しました☺

 

受託者から第三者への売買及び信託登記抹消の登記原因証明情報を作成したのですが、そう頻繁にある登記ではありませんので、備忘録として残しておこうと思います。

(※信託不動産の処分は信託契約によりケースバイケースですので、ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。)

 

登記原因証明情報

〇〇地方法務局 御中

1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転及び信託登記抹消

(2)登記の原因 令和  年  月  日売買
         信託登記抹消 信託財産の処分

(3)当 事 者 権利者 甲

         義務者 乙

(4)不動産の表示及び信託目録の表示

   後記のとおり

2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)乙は、令和  年  月  日付で委託者Aと乙との間で締結された信託契約(以下、「本信託契約」という)に基づく信託受託者である。
(2)乙は、本信託契約の本旨に従い、令和  年  月  日、甲に対し本件不動産を売却する契約を締結した。
(3)上記売買契約には、所有権は売買代金全額を支払ったときに移転するという特約が定められている。
(4)上記売買契約に基づき、甲は乙に対して、令和  年  月  日に売買代金全額を支払った。
(5) よって、同日、乙から甲に本件不動産の所有権が移転し、本件不動産の信託は終了した。

不動産の表示 ≪省略≫

信託目録の表示 ≪省略≫

 上記の登記原因のとおり相違ありません。

(売主)(住所)

     (氏名)    ㊞

 

 

以上の登記原因証明情報で登記完了しました。

 

ちなみに、売買代金は受託者乙が受領しますが、あくまでも売買代金は信託財産に属するため、課税上は受益者(この案件の場合は委託者兼受益者であるA)の収益となります。よって、譲渡所得税などは受益者Aに課税されることに注意を要します。

 

司法書士としてアドバイスすべき点はたくさんありますが、その中でも取引の際に受託者乙に対して、以下の点は最低でもお伝えすべき事項かと思います。

①売買代金の振込先は分別管理している信託口口座に振り込んでもらうこと。

 (誤って受託者乙が個人的に使用している口座に振り込まないこと)

②譲渡所得がある場合は、受益者Aについて税務申告が必要であること。

 

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