【抵当権変更登記】単独の債務者から連帯債務者への免責的債務引受 ~保証債務の債務引受~

備忘録として、抵当権変更登記の免責的債務引受契約にいて書きたいと思います。

 

【登記記録】

抵当権者 A保証会社

債務者 B

所有者 C・D

(※本抵当権変更登記の前提として、BからC・Dへ所有権移転登記を行っています。)

 

こちらの状態で、債務者 BからC・Dが免責的債務引受契約を行い、変更後の事項を「連帯債務者 C・D」としたいとのご相談が某銀行からありました。

 

よくあるパターンでは、「債務者 B→債務者 C」だったり、「債務者 B→連帯債務者 B・C」とする重畳的債務引受だったりするのですが、今回は、BからC・Dに免責的に引き受け「C・Dの連帯債務」にするとのことでした。

 

某銀行にもA保証会社にもこの様式がなかったようで、そもそも1つの契約で大丈夫なのかということのリーガルチェックと、契約書作成のご依頼を受けました。

 

私は民法上も登記上も全く問題なく1つの契約書及び1件の登記申請で可能との感触を持ったのですが、意外にも珍しいパターンであるため、念のため法務局にも確認したところ「過去の先例にもないし、書式にもないので、調査の時間をください」とのこと。

 

3日待ってようやく「貴見のとおり」との回答を得られました。

 

登記原因証明情報は以下のとおりです。(契約書は長文になるので割愛します)

 

登記原因証明情報

 

平成   年   月  日
〇〇法務局 御中

 

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 抵当権変更

(2)登記の原因 平成  年  月  日免責的債務引受

(3)変更後の事項 連帯債務者 C・D

(3)当 事 者 権利者 A保証会社

         義務者 C・D

 

(4)不動産の表示 省略

 

2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)平成  年  月  日、債権者 A保証会社および債務者Bと引受人C及びDは、本件不動産上の抵当権(平成年月日〇〇法務局受付第〇〇号)の被担保債権である平成  年  月  日付保証委託契約によるBのA保証会社に対する求償債務について、C及びDが連帯債務者として免責的に引き受ける旨の免責的債務引受契約を締結した。
(2)平成  年  月  日、C及びDは、前項の免責的債務引受けについて同意した。
(3)よって、同日、本件抵当権の債務者は連帯債務者 C及びDに変更された。  

 

 上記の登記原因のとおり相違ありません。

 

設定者 C・D(署名押印)

 

 

様式・書式がなくても、民法と不動産登記法の原理原則に基づいて書類を作成できるのがプロってもんですよね☺ワクワクするような仕事に出会えたことに感謝いたします!!

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