生命保険の保険金は、原則として「受取人固有の財産」とされ、相続財産(遺産)には含まれません。
つまり、被保険者が亡くなった際、指定された受取人が相続とは別に保険金を受け取ることができ、たとえ相続放棄をしていても受取が可能です。
ところが昨日(令和7年10月30日)、最高裁が注目すべき新たな判断を示しました。
自動車保険において「保険金請求権者を『被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする』」と定めた約款の場合、その保険金請求権は「被保険者の相続財産に属する」と判断されたのです。
つまり、自動車保険の人身傷害補償などでこのような定めがある場合、保険金は固有の財産にならず、遺産に含まれることになります。
今回の判決は、保険金の受取人を「死亡した被保険者の法定相続人」とした保険の約款が争点となりましたが、損害保険各社でも同様の約款が多く使われているとみられ、今後の保険実務に大きな影響を与える可能性があります。
生命保険と損害保険では扱いが全く異なりますので、混同しないようご注意ください!