いつものように抵当権抹消登記のご依頼を受けたところ、
【登記上】
甲銀行(取扱店 A支店)
とあるのですが、出てきた書類は…
【書類上】
甲銀行 B支店の支店長に対する業務権限証明書
甲銀行 B支店の支店長作成の解除証書
でした。
ムムム・・・!!
まっ、大丈夫だろ!うん。
・・・大丈夫だよな?
と不安になったので、一応確認してみました(笑)
論点としては、取扱店の変更があった場合に「変更証明書」が必要かどうか?という話です。
法定添付書面ではないから、いらないはずと思い、法務局に確認したところ、
やはり
「規定がないので現状変更証明書は求めていません」とのことであるが、「今現状は求めていないだけで、他の支局又は今後の取り扱いまでは保証できません」とのことでした。
この言い回しは、公務員である以上仕方のないことだと思いますので、結局「いらない」ということですね!!
ホッと安心して、申請することができました☺
たかが抹消ですが、されど抹消です。簡単そうに見えて、侮れないときが多々あります。気を引き締めて手続きしなければいけませんね!(^^)/