最近新聞やニュースでもちらほら耳にするようになった「民事信託」という言葉。
投資信託とは、違いますよ!!
民事信託とは、一言でいうと、財産管理の一手法です。
・・・ちょっとまだ意味がわかりませんよね(笑)
1つ事例をご紹介します。
相続対策の一つに遺言があります。こちらはみなさんイメージがつくと思います。
「私が死んだら、財産を妻にあげたい。」
遺言に書いておくとそれが実現します。しかし、遺言は自分の次の人までしか財産の承継先を決めることができません。
つまり、次の人までは決められますが、さらにその次の承継先については、コントロールできません。
ところが、信託は違います。
信託は相続対策の世界に革命を起こしました。それは…
「私が死んだら、財産を妻にあげたい。そして、妻が亡くなったら、次は弟の息子にあげたい。その次は…」
といった具合に、数代に渡って財産の承継先を決められるようになったのです。(年数に制限はあります)
上記は、夫婦の間に子供がいないケースによく用いられます。
「先祖代々受け継がれてきた土地(又は会社)を妻に使わせてあげたいが、妻が亡くなると妻の親族に権利が行ってしまう…。妻が使ったあとは、弟の息子に承継してほしい。」
(※会社=自社株です。)
こういった需要は一定数あると思われます。
遺言であれば、「自分→妻」までしか指定できなかったことが、信託を使えば、自分の意志で「自分→妻→弟の息子」と承継させることができるのです。
信託は頻繁に用いる手法ではありませんが、今までできなかった自由な相続対策が可能になったということで、とても魅力があるのです。
信託の凄さはまだまだこんなものではありません!今後少しずつ信託の凄さをご紹介していきますね(^^)/