安易に「遺産はいらない」と実印を押すのは危険!知られざる借金のリスク

自営業の後継者以外の相続人は、相続放棄を検討すべき!

被相続人が生前に自営業者・会社役員であった場合に、もし後継者以外の相続人の方が何も相続しないのであれば、後継者以外の方は相続放棄を検討するべきです。

相続人が複数いる場合、借金の返済義務は法定相続分に応じて負担することになります。例えば、被相続人が連帯保証人になっていて相続人が子供3人である場合は、子供は連帯保証人として各3分の1ずつ負担することになります。

次のようなケースで大きなトラブルとなります。
甲株式会社(代表取締役A)は、銀行から事業を行なうため3億円の借り入れをしていました。甲株式会社の代表取締役であるAは、個人として連帯保証の契約をしています。(実際の銀行実務では、会社の連帯保証人として、社長個人がなっている場合がほとんどです。)

 

Aが死亡し、甲株式会社の後継者は、長男のBとなりました。Aの遺産は総額7000万円ありましたが、二男Cと長女Dは、それらの遺産は甲株式会社の事業に必要だろうということで、気持ちの100万円だけ相続し、その他すべての遺産はBが相続することになりました。その旨を記載した遺産分割協議書を作成し、B・C・Dは実印を押印しました。
そのまま事業が上手くいけば、何も事件は起きません。しかし、5年後、Bの経営手腕が発揮されず、甲株式会社の経営が破綻しました。

 

するとどうなるでしょうか?

 

借金の残額2億7,000万円は、甲株式会社に返済義務がありますが、会社が破綻し返済できないとなると、次は連帯保証人に請求が行きます。契約書上の連帯保証人はAですが、すでにAは死亡しているため、その連帯保証人としての地位は、相続人全員に平等に相続されます。
突然の銀行からの2億7,000万円(B・C・Dの各負担割合は9,000万円)の請求に、二男Cと長女Dは、顔面蒼白です。

CとDは次のように主張します。
「ちょっと待ってください!私たちは100万円しかもらっていないし、会社はBが継いだのだから、私たちは関係ありません!」
しかし、この主張は認められません。CとDが「関係ありません」と主張するためには、相続放棄をしなければならなかったのです。相続人として遺産分割協議に参加して、しかも100万円を受け取っている以上、もはや相続放棄はできません。最終的には、巨額の借金を返済することができず、B・C・Dは全員自己破産してしまいました。

ちなみに、仮にCとDが100万円を受け取っていなかったとしても、遺産分割協議をしている以上、原則として相続放棄は認められません。過去の裁判例では、遺産分割協議に参加して自分は遺産を一切もらわなかった相続人が、後になって多額の借金の存在を知って相続放棄しようとした事例があり、その事例では「遺産分割協議が要素の錯誤により無効なため、相続放棄できる」とした裁判例があります。しかし、これはあくまで1つの裁判例であって、遺産分割協議に参加して実印を押すこと自体が単純承認したと考えるのが原則ですので、原則通り相続放棄を認めないとする裁判例もあります。安易に「あとで借金が判明しても、それから相続放棄すればいい」と考えるのはリスクが大きいと言わざるを得ません。

この悲劇は相続について「知らなかった」ことが原因で起こっています。後継者であるBは、事業を行なう以上相続せざるを得なかったとしても、CとDはAが死亡してから速やかに家庭裁判所に相続放棄を行なうべきだったのです。
しかし、甲株式会社の経営に全くタッチしていないCとDは、甲株式会社が3億円もの借金をしていたことも、父Aが連帯保証人となっていることも知らなかったでしょう。自営業をしている方であれば、少なからず金融機関からの借り入れがあるものです。そして、借金をしているのが会社であったとしても、代表者個人で連帯保証していることがほとんどです。

後継者でない相続人は、経営状況を知らないからこそ相続放棄を検討するべきなのです。

後継者でない相続人が多くの遺産を相続することもありますので、その場合は相続放棄をするわけにはいきません。しかし、親にいくらの借金があって、誰の連帯保証人になっているか、家族全員が知っているわけではないため、このようなリスクが潜んでいるということは覚悟して相続しなければなりません。
先ほどの事例のように、CとDの相続がゼロというのも寂しいので、ハンコ代として「100万円ずつあげたい」ということもあると思います。そういうときは遺産分割をするのではなく、CとDは相続放棄を行ない、すべての遺産を後継者Bが相続してから、相続の手続き外でBからC・Dにそれぞれ100万円を贈与する方法がオススメです。

 

C・Dがそれぞれ100万円を相続する遺産分割をしてしまうと、借金や連帯保証人の地位についても相続してしまいます。

 

C・Dが相続放棄をし、相続手続き外でBから100万円の贈与を受けることによって、C・Dはリスクを取ることなく100万円を手にすることができます。

なお、この贈与の手続きは、相続とは別個の手続きであるため、贈与の基礎控除である110万円を超えると贈与税がかかります。このような手法を取られるときには、司法書士や税理士等の専門家にご相談の上で行なってください。
なお、当初から自分自身が連帯保証人になっている相続人については、その人自身が連帯保証人であるため、相続放棄をしたとしても、当然その返済を免れることはできません。よって、借金をする際には、相続人になる予定の人は、連帯保証人にならない方がいいといえます。そうすることによって、万が一のときには相続放棄することによって借金を回避することができるからです。

相続放棄をすると、その債務が次順位の相続人に承継されてしまう。

 他にも相続放棄を行なう上で注意しなければならないことがあります。それは、相続放棄をすると「第2順位・第3順位の相続人に、借金や連帯保証人の地位が移る」ということです。
次の図では、はじめに相続人であった配偶者と長女が相続放棄をするによって、第3順位である兄と姉に相続権が移ることになります。(第2順位の両親が死亡しているため、第3順位の兄と姉が相続人になります)

先順位の相続人が相続放棄した事実は、家庭裁判所から通知や連絡がされることはありません。被相続人に借金があれば、兄と姉が借金を引き継ぐことになるため、第1順位の相続人が相続放棄をするのであれば、前もって第2・第3順位の相続人に相続放棄を検討すべきことを知らせておきましょう。法的に知らせる義務はありませんが、良好な人間関係を続けるためにもあらかじめ連絡しておくことが重要といえます。

 

兄弟姉妹も全員相続放棄してしまったらどうなる?

配偶者、子、両親、兄弟姉妹の全員が相続放棄をしたら一体どうなるでしょうか?
答えは、「国の物」となります。正確には、「国庫に帰属する」といいます。国の物となるのであれば、相続放棄をした人はもう関係がないかといえば、実はそんなことはありません。
相続放棄をした人は、財産を現に占有しているときは、(※)次順位の相続人が保存を始めるまでは保存を継続しなければなりませんので、「相続放棄をしたから私には関係がない」ということはできません。では、次々と相続人が相続放棄をした場合に、最後に相続放棄をした人は、次は誰にバトンタッチすればよいでしょうか。

(※「現に占有」とは「事実上、支配や管理をしている」状態のことです。たとえば、被相続人の自宅に、被相続人と同居していた相続人は、自宅を「現に占有」していたと言えるため、相続放棄後も保存しなければなりませんが、相続人は都会で住み、被相続人(親)は田舎で住んでいた場合はついては相続放棄すれば、親が暮らしていた実家の保存義務はありません。)

最後に相続放棄した人は、裁判所に「相続財産清算人」の選任を申立てして、相続財産清算人にバトンタッチしなければ、保存義務を免れることはできません。この相続財産清算人は何をするかというと、遺産を保存し、最終的には国に引き渡す業務を行ないます。
すべての遺産がお金であれば、国に引き渡して業務終了となりますが、現実にはそんな簡単な業務はほとんどありません。不動産や有価証券がある場合には、そのままでは国も引き取ってはくれませんので、できる限り売却等を行なって、現金という形で国への引き渡しを行なうことになります。
しかし、実際の実務においては、この相続財産清算人の手続きまで進むことはそれほど多くはありません。誰が相続財産清算人の選任を望むのかといえば、債権者等の利害関係のある方ですが、そのような方はお金になりそうな遺産がある場合だけ申立てを行なうことが多いからです。したがって、目立った遺産がない場合は、相続人が自主的に家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任申立てをしない限り、選任されることはほぼありません。

遺産の中に不動産がある場合は要注意です。

例えば、建物が空き家になり、そのまま老朽化し、屋根が落ちて通行人がケガをしてしまったり、また、倒壊して隣の家に倒れてしまったりした場合は、相続放棄をしたとしても管理責任が残っている以上は損害賠償請求を受けることになるでしょう。このように相続放棄をしたからといって完全に安心はできないのです。ただし、責任が発生するのは相続発生時にその不動産を占有(例えば、同居)している状態の場合に限ります。

それなら早々に相続財産清算人を選任すればよいと思いませんか?
しかし、相続財産清算人を選任する上で問題になるのが費用の問題です。相続財産生産は弁護士や司法書士等の専門家がなることが一般的ですが、専門家もタダで業務を行なうわけにはいけません。もちろん報酬が発生します。報酬は相続財産から支払われることになりますが、足りない場合には申立人が支払うことになるのです。

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