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妻が銀行を退職し、みなと事務所を手伝うことになりました!

2018-07-31

妻が7月末で某銀行を退職しましたので、家族でお疲れ様でした会をしました(^^♪

 

しばらく夏休みとしてのんびりしてもらい、ひと段落してから業務に加わってもらいます☺

 

また各窓口で見かけることもあるかと思いますので、今後とも夫婦共々宜しくお願い致します。

 

 

八幡浜のアマルフィで食事しました!喜んでくれたのでよかったです。

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週1ラジオ出演決定!!【らくさぶろうさん、ひめさぶろうさんとコラボ】

2018-07-18

本日は松山にあるらくさぶろうさんのお店「とみなが」に、エンディングエキスパートのメンバー全員でお邪魔してきました!(^^)!

 

今回はなんと!らくさぶろうさんからのオファーで南海放送ラジオで毎週共演することになったため、ラジオのミーティング兼懇親会でした。

 

 

ラジオの内容は「終活」。らくさぶろうさんの新番組の中で、10~15分ほどいただき、メンバーが毎週代わり代わり各専門分野のお話を身近な事例でお話できたらと考えております!

 

プロとの掛け合いが上手くできるか、腕が試されるところです☺

 

 

これを機にというわけではありませんが、前々から検討していた一般社団法人化の準備が着々と進んでおります。

 

少し名前も変えて法人化する予定ですので、また9月に正式発表いたしますね。

 

お客様目線で、更に充実したサービスを提供できるようにがんばります!!

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罹災された方は、必ず罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を取得しましょう!

2018-07-09

今回の豪雨災害については想像絶する甚大な被害に、只々絶句するばかりです。

 

亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、 各被災地へのお見舞い申し上げます。

まずは出来る事をと思い、今回は罹災証明書について記事を書きたいと思います。

 

罹災証明書とは?

地震や台風、津波などの天災や火災などの災害によって住居が被害を受けた場合に、その被害の程度に応じて自治体が被害認定して発行してくれる証明書のことです。

地震や大雨などの自然災害の場合には、罹災証明書は市町村役場などの自治体が発行しますし火災被害の場合には消防署が発行します。

気をつけておきたいのは人的被害ではなく、家屋に関する被害を証明するものだということです。保険金の請求時にも役立つので、必ず取得しておきましょう。

 

罹災証明書の申請のためには、証拠として写真を撮っておくことがとても大切ですので、必ず片付けをする前に写真を撮ってください。

一刻も早く片付けや修復をしたい気持ちはわかりますが、直してしまっては被害の正確な把握ができなくなってしまいます

もし、写真を撮り忘れてしまったのであれば、「修理したことを証明できるもの(請求書など)」を持っておきましょう。受け付けてくれる場合もあるようです。

 

近隣の市町村の罹災証明書発行窓口

八幡浜市・・・八幡浜市役所3F 危機管理課

大洲市・・・大洲市役所3F 危機管理課

西予市・・・西予市役所1F 税務課

(野村支所・・・1F 総務課)

 

窓口には、①認印②罹災現場の写真を持って行ってください。なお、手元にない場合は手ぶらで大丈夫です。

(※大洲市だけは、写真はいらないようです。)

 

証明書の発行は、およそ1~2週間ですが、遅れる場合もあります。

 

以下の画像は内閣府が公開している画像です。

 

罹災証明書を自治体に発行してもらうことで、一般的には以下のような支援を受けることができます。

※自治体によって異なるので、詳細は各自治体に問い合わせてください。

 

公的支援
・被害のあった家屋や土地の固定資産税や国民健康保険料が、一時的に減免または猶予される可能性があります。
・被災者生活再建支援金や義援金の支給を受けられます(※被害程度や世帯人数や所得の程度によって受給額が異なります)
・仮設住宅や公営住宅への入居が優先的に認められます
・災害復興住宅融資が受けられます(※被害程度や世帯人数や所得の程度によって金利や融資額が異なります)

民間支援
・金融機関が、有利な条件で融資を行ってくれる場合があります。
・私立学校などの授業料減免の可能性があります。
・災害保険の保険金を受給することができます。

他にも自治体によって異なる支援制度があると思われますので、お住まいの自治体に問い合わせていただけたらと思います。

 

お知り合いに罹災された方がおられる場合は、是非罹災証明書のことをお伝えしてあげてください。

 

水害にあったときどうすればいいか、以下のホームぺ―ジが非常にわかりやすかったので、こちらも参考にしてみてください。

「水害にあったら、どうすればいい?」 このチラシが、とてもわかりやすい

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抵当権変更登記「連帯債務者2名のうちの1人が死亡した場合」

2018-07-04

今回は自分の備忘録として、抵当権変更登記について書きたいと思います。

 

【登記記録】

抵当権者 甲銀行

連帯債務者 A、B

 

【事例】

①Bが死亡

②Bの相続人間での遺産分割の結果、Aのみが債務を承継

③甲銀行は当該債務の遺産分割を承認

 

 

申請書は以下の通り。

 

【申請書】

登記の目的 抵当権変更

原因 平成年月日連帯債務者Bの相続

変更後の事項 連帯債務者 A

(以下、省略)

 

 

私は最初、変更後の事項については、もはや債務者はAのみであるので「債務者 A」とすべきかと思いましたが、

 

法務局の回答としては「連帯債務者たる地位をAが相続したのだから、1人になったとしても連帯債務者Aとすべき」というものでした。

 

抵当権の登記で、債務者が1人なのに「連帯債務者」という表示がされているものに出会ったことがなかったので、かなり違和感があります。

 

 

法務局の見解も理解できるので、確かに登記技術上は「連帯債務者A」とすべきとも考えられますね。

 

確かに「連帯債務者」としての地位が併存しているので、その通りですが、

私見では、すでに債務者は1人なのだから、もはや「連帯債務者」と表示されるのは、違和感がありました。

 

ちょっと書き留めておきたい内容でしたので、今回はマニアックなブログでした(^^♪

 

 

一般の方からしたら「そんなのどっちでもいいじゃないか」と感じられるかもしれませんが、司法書士という仕事は、このような物事を大真面目に頭を悩ませて、条文・先例と睨めっこしているのです(笑)

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坂本家であったホントの話~エンディングノート~

2018-06-28

ホントちょっとした小話なのですが、

 

私としては衝撃だったことがありました。

 

 

 

先日両親と相続について雑談をしているときの話です。

 

私「相続対策として、遺言はやっぱり公正証書で作っておいた方がいいよ」

 

母「そうなのね~」

 

父「それと、あれだろ?あれも書いていた方がいいんやろ?えーっと、デスノート!」

 

私と母「・・・」

 

私「もしかしてエンディングノートのこと言ってるの?!」

 

爆笑。

(※実話です。)

 

これだけ相続対策の大切さを発信している私の父でさえ、こんな感じなんだな~と思うと同時に、まだまだ情報発信が足りないなと反省する出来事でした。

 

エンディングノートと、遺言の一番の違いは、エンディングノートには法的効果がないことです。

 

しかし、エンディングノートを書いておくと遺された家族は大変助かります。

 

どこの保険に入ってるか、死亡したら誰に伝えてほしいか、葬儀はどのようにしてほしいか、大事なものはどこにしまってあるか、パスワードは・・・。

 

これらのことは遺言には通常書きません!しかし、家族は書き残してもらえると大変助かる情報ばかりです。

 

なんせ亡くなってから1日、2日で決めなければならないことが山のようにあるのですから、思いの外、遺された家族は迷うことばかりなのです。

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日本全国、旅行制覇します!

2018-06-06

私は前々から「死ぬまでにはすべての都道府県を旅行したい!」という想いがあるのですが、

 

その進捗状況を可視化できるサイトがありました!!

 

 

制県レベルというサイトです☺皆さんもアクセスしてみてやってみてください。

↓↓↓

制県レベル

(※中国語になっていますが、サイト内に日本語に変換できるタブがあります。)

 

ちなみに私の制県レベルは108!!

 

 

まだまだですね~。

 

特に東日本がガラガラです。

新幹線もない、飛行機もない地域はなかなか旅行の候補地にもあがりません(+_+)

 

 

東北の方は、老後にでも1か月くらい時間をかけてぶらり途中下車の旅でもしようかな~!!

 

趣のある旅館を巡ってみたいものです。

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【抵当権抹消】取扱店変更がある場合は変更証明書が必要か? 〜業務権限証明書ありのケース〜

2018-05-28

いつものように抵当権抹消登記のご依頼を受けたところ、

 

【登記上】

甲銀行(取扱店 A支店)

 

とあるのですが、出てきた書類は…

 

【書類上】

甲銀行 B支店の支店長に対する業務権限証明書

甲銀行 B支店の支店長作成の解除証書

 

でした。

 

 

ムムム・・・!!

 

まっ、大丈夫だろ!うん。

 

 

 

・・・大丈夫だよな?

 

と不安になったので、一応確認してみました(笑)

 

論点としては、取扱店の変更があった場合に「変更証明書」が必要かどうか?という話です。

 

法定添付書面ではないから、いらないはずと思い、法務局に確認したところ、

 

やはり

「規定がないので現状変更証明書は求めていません」とのことであるが、「今現状は求めていないだけで、他の支局又は今後の取り扱いまでは保証できません」とのことでした。

 

この言い回しは、公務員である以上仕方のないことだと思いますので、結局「いらない」ということですね!!

 

 

ホッと安心して、申請することができました☺

 

たかが抹消ですが、されど抹消です。簡単そうに見えて、侮れないときが多々あります。気を引き締めて手続きしなければいけませんね!(^^)/

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【見学会×遺言】合同セミナーを行いました!

2018-05-25

本日、午前 10時からエミリアホール 想空感(そうくうかん)様と合同セミナーを行いました!(^^)!

 

8名の方がご来場され、セミナーを聞いたお客様から大変ご好評いただきました。

 

 

お客様の中に、ご主人様の相続手続きのときに大変な思いをしたという方がおられて、「もっと早くこのセミナーを聞きたかった」「ご近所の人にも知ってほしい」と言われました。

 

とても喜んでいただきまして、私も嬉しい限りです☺

 

 

今回もまた言われました。

「困ったときにどこに行っていいのかわからなかった」という言葉。

 

これは、私たち士業が今まで積極的に情報発信してこなかった責任だと思っています。現代は皆様に正確な知識を知っていただいた上で、手続きを行うのか行わないのかを決めていただく時代になっていると思います。

 

「知らなかった!」では済みません。

知らないことが招くトラブルを未然に防ぐことが、私の使命だと考えております。

 

これからも精力的に活動して参りますので、今後とも宜しくお願い致します。

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結婚「式」記念日【山の手ホテルから招待状】

2018-05-16

5月13日は、結婚「式」記念日でした(^^♪

 

丁度一年前に、松山の山の手ホテル迎賓館で、式を挙げました。

 

 

山の手ホテルで結婚式を挙げると、一年後の結婚式記念日にフレンチコースを無料ご招待という粋なチケットが届くのです!!

 

すごくうれしいサービスですね☺当時担当してくれたスタッフがわざわざ挨拶にきてくださったり、式の内容までしっかり覚えていらっしゃいました。

さすがプロだな~、自分もこういう仕事人でありたいなと思います。

 

 

私は事務所開業と入籍を同時にしたのもあり、ずーっとバタバタしておりました。結婚式から早1年も経ったんだな~と感傷に浸りながら、妻とこの1年間あったことを振り返りました。

お互い太りました(笑)

 

 

こんな私についてきてくれた妻には感謝しかないですね!これからも支えあって仲良くやっていきたいです。

 

皆様、これからも夫婦共々宜しくお願い致します。

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エンディングエキスパート事務局 終活イベント、相続相談会第2弾!【in大洲】

2018-05-13

本日はエンディングエキスパート事務局第2回目の終活、相続相談会イベントでした!

 

今回もらくさぶろうさんをお招きして、楽しくてためになる終活イベントを開催しました。

 

 

お足元の悪い中、たくさんの方にご来場いただきました!!

 

 

数年前に比べて遺言作成する方が増え、終活に対する意識が高まっているなと感じます。

 

しかしながら、まだまだ実際には無効の遺言書が散見されます。ということで、今回は実際に自筆証書遺言を書いてみましょう!という体験会を行いました。無理に書く必要はありませんし、抵抗のない方のみ、試しにオーソドックスな遺言書を書いていただきました。

 

そのまま帰って印鑑を押して本当の遺言書として利用してもいいですし、処分してもらってもいいし、という緩い雰囲気で行いました☺まずは身近に感じてもらおうという取り組みです。

 

終活セミナー後の相談も多数いただきまして、大盛況に終わりました。

 

次回は11月4日に八幡浜みなっとにて開催予定です!!お楽しみに(^^)/

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