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抵当権変更登記「連帯債務者2名のうちの1人が死亡した場合」

2018-07-04

今回は自分の備忘録として、抵当権変更登記について書きたいと思います。

 

【登記記録】

抵当権者 甲銀行

連帯債務者 A、B

 

【事例】

①Bが死亡

②Bの相続人間での遺産分割の結果、Aのみが債務を承継

③甲銀行は当該債務の遺産分割を承認

 

 

申請書は以下の通り。

 

【申請書】

登記の目的 抵当権変更

原因 平成年月日連帯債務者Bの相続

変更後の事項 連帯債務者 A

(以下、省略)

 

 

私は最初、変更後の事項については、もはや債務者はAのみであるので「債務者 A」とすべきかと思いましたが、

 

法務局の回答としては「連帯債務者たる地位をAが相続したのだから、1人になったとしても連帯債務者Aとすべき」というものでした。

 

抵当権の登記で、債務者が1人なのに「連帯債務者」という表示がされているものに出会ったことがなかったので、かなり違和感があります。

 

 

法務局の見解も理解できるので、確かに登記技術上は「連帯債務者A」とすべきとも考えられますね。

 

確かに「連帯債務者」としての地位が併存しているので、その通りですが、

私見では、すでに債務者は1人なのだから、もはや「連帯債務者」と表示されるのは、違和感がありました。

 

ちょっと書き留めておきたい内容でしたので、今回はマニアックなブログでした(^^♪

 

 

一般の方からしたら「そんなのどっちでもいいじゃないか」と感じられるかもしれませんが、司法書士という仕事は、このような物事を大真面目に頭を悩ませて、条文・先例と睨めっこしているのです(笑)

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坂本家であったホントの話~エンディングノート~

2018-06-28

ホントちょっとした小話なのですが、

 

私としては衝撃だったことがありました。

 

 

 

先日両親と相続について雑談をしているときの話です。

 

私「相続対策として、遺言はやっぱり公正証書で作っておいた方がいいよ」

 

母「そうなのね~」

 

父「それと、あれだろ?あれも書いていた方がいいんやろ?えーっと、デスノート!」

 

私と母「・・・」

 

私「もしかしてエンディングノートのこと言ってるの?!」

 

爆笑。

(※実話です。)

 

これだけ相続対策の大切さを発信している私の父でさえ、こんな感じなんだな~と思うと同時に、まだまだ情報発信が足りないなと反省する出来事でした。

 

エンディングノートと、遺言の一番の違いは、エンディングノートには法的効果がないことです。

 

しかし、エンディングノートを書いておくと遺された家族は大変助かります。

 

どこの保険に入ってるか、死亡したら誰に伝えてほしいか、葬儀はどのようにしてほしいか、大事なものはどこにしまってあるか、パスワードは・・・。

 

これらのことは遺言には通常書きません!しかし、家族は書き残してもらえると大変助かる情報ばかりです。

 

なんせ亡くなってから1日、2日で決めなければならないことが山のようにあるのですから、思いの外、遺された家族は迷うことばかりなのです。

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日本全国、旅行制覇します!

2018-06-06

私は前々から「死ぬまでにはすべての都道府県を旅行したい!」という想いがあるのですが、

 

その進捗状況を可視化できるサイトがありました!!

 

 

制県レベルというサイトです☺皆さんもアクセスしてみてやってみてください。

↓↓↓

制県レベル

(※中国語になっていますが、サイト内に日本語に変換できるタブがあります。)

 

ちなみに私の制県レベルは108!!

 

 

まだまだですね~。

 

特に東日本がガラガラです。

新幹線もない、飛行機もない地域はなかなか旅行の候補地にもあがりません(+_+)

 

 

東北の方は、老後にでも1か月くらい時間をかけてぶらり途中下車の旅でもしようかな~!!

 

趣のある旅館を巡ってみたいものです。

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【抵当権抹消】取扱店変更がある場合は変更証明書が必要か? 〜業務権限証明書ありのケース〜

2018-05-28

いつものように抵当権抹消登記のご依頼を受けたところ、

 

【登記上】

甲銀行(取扱店 A支店)

 

とあるのですが、出てきた書類は…

 

【書類上】

甲銀行 B支店の支店長に対する業務権限証明書

甲銀行 B支店の支店長作成の解除証書

 

でした。

 

 

ムムム・・・!!

 

まっ、大丈夫だろ!うん。

 

 

 

・・・大丈夫だよな?

 

と不安になったので、一応確認してみました(笑)

 

論点としては、取扱店の変更があった場合に「変更証明書」が必要かどうか?という話です。

 

法定添付書面ではないから、いらないはずと思い、法務局に確認したところ、

 

やはり

「規定がないので現状変更証明書は求めていません」とのことであるが、「今現状は求めていないだけで、他の支局又は今後の取り扱いまでは保証できません」とのことでした。

 

この言い回しは、公務員である以上仕方のないことだと思いますので、結局「いらない」ということですね!!

 

 

ホッと安心して、申請することができました☺

 

たかが抹消ですが、されど抹消です。簡単そうに見えて、侮れないときが多々あります。気を引き締めて手続きしなければいけませんね!(^^)/

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【見学会×遺言】合同セミナーを行いました!

2018-05-25

本日、午前 10時からエミリアホール 想空感(そうくうかん)様と合同セミナーを行いました!(^^)!

 

8名の方がご来場され、セミナーを聞いたお客様から大変ご好評いただきました。

 

 

お客様の中に、ご主人様の相続手続きのときに大変な思いをしたという方がおられて、「もっと早くこのセミナーを聞きたかった」「ご近所の人にも知ってほしい」と言われました。

 

とても喜んでいただきまして、私も嬉しい限りです☺

 

 

今回もまた言われました。

「困ったときにどこに行っていいのかわからなかった」という言葉。

 

これは、私たち士業が今まで積極的に情報発信してこなかった責任だと思っています。現代は皆様に正確な知識を知っていただいた上で、手続きを行うのか行わないのかを決めていただく時代になっていると思います。

 

「知らなかった!」では済みません。

知らないことが招くトラブルを未然に防ぐことが、私の使命だと考えております。

 

これからも精力的に活動して参りますので、今後とも宜しくお願い致します。

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結婚「式」記念日【山の手ホテルから招待状】

2018-05-16

5月13日は、結婚「式」記念日でした(^^♪

 

丁度一年前に、松山の山の手ホテル迎賓館で、式を挙げました。

 

 

山の手ホテルで結婚式を挙げると、一年後の結婚式記念日にフレンチコースを無料ご招待という粋なチケットが届くのです!!

 

すごくうれしいサービスですね☺当時担当してくれたスタッフがわざわざ挨拶にきてくださったり、式の内容までしっかり覚えていらっしゃいました。

さすがプロだな~、自分もこういう仕事人でありたいなと思います。

 

 

私は事務所開業と入籍を同時にしたのもあり、ずーっとバタバタしておりました。結婚式から早1年も経ったんだな~と感傷に浸りながら、妻とこの1年間あったことを振り返りました。

お互い太りました(笑)

 

 

こんな私についてきてくれた妻には感謝しかないですね!これからも支えあって仲良くやっていきたいです。

 

皆様、これからも夫婦共々宜しくお願い致します。

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エンディングエキスパート事務局 終活イベント、相続相談会第2弾!【in大洲】

2018-05-13

本日はエンディングエキスパート事務局第2回目の終活、相続相談会イベントでした!

 

今回もらくさぶろうさんをお招きして、楽しくてためになる終活イベントを開催しました。

 

 

お足元の悪い中、たくさんの方にご来場いただきました!!

 

 

数年前に比べて遺言作成する方が増え、終活に対する意識が高まっているなと感じます。

 

しかしながら、まだまだ実際には無効の遺言書が散見されます。ということで、今回は実際に自筆証書遺言を書いてみましょう!という体験会を行いました。無理に書く必要はありませんし、抵抗のない方のみ、試しにオーソドックスな遺言書を書いていただきました。

 

そのまま帰って印鑑を押して本当の遺言書として利用してもいいですし、処分してもらってもいいし、という緩い雰囲気で行いました☺まずは身近に感じてもらおうという取り組みです。

 

終活セミナー後の相談も多数いただきまして、大盛況に終わりました。

 

次回は11月4日に八幡浜みなっとにて開催予定です!!お楽しみに(^^)/

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八幡浜国際MTBレース 3時間耐久レースに参加しました!

2018-05-12

あまり知られていないかもしれませんが、実は八幡浜では毎年マウンテンバイクの大きな大会が行われています!

 

やわたはま国際MTBレース」です!これは国際大会としてもレベルの高い大会で、世界大会の出場券を争う際のポイントが付されるような大会なのです☺

 

そんな盛大な大会に、この超がつくほどの運動不足の私が3時間耐久レースに参加して参りました(笑)八幡浜JCのミドルチームでの参加です。

 

 

八幡浜のコースは中でも難コースだと聞いておりましたが・・・まさかこれほどとは!!!想像以上のコースでした。。

 

 

 

まさに崖を駆け降りる感じでしたね!この写真はマウンテンバイクではとても登り切れないので、手で押している写真です。プロでも登り切れなくて、手で押すところ満載のコースなのです(^^)

 

このコースを3周し、体がバキバキになりましたが、とても楽しかったです!

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今業界で大注目されている「民事信託」とは!!

2018-04-28

民事信託の制度は、専門家はもちろん、保険会社・不動産会社・金融機関の方も知っておくと、お客様に喜ばれるご提案ができるのではないかと思います。

 

都会の方では当たり前になっている民事信託。愛媛県ではまだまだ知られていません。全国の地方銀行も信託口口座の開設ができるようになってきております。

今日は前回の記事に引き続き、民事信託とは一体どんなものか?について全体像ご説明させていただきます。

「民事信託」とは、ざっくり言うと「家族が行う財産管理の一手段」です。

俗に、「家族信託」とも呼ばれます。

 

「信託って、投資信託ではないのか・・・?」と思われる方がほとんどだと思いますが、そんなイメージとは全く異なります。

 

民事信託とは、資産を持つ方が、その資産を家族に管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

 

家族に管理を任せるので、報酬なしとすることができます(報酬を定めることもできます)。資産家のためのものでなく、誰にでも利用できる仕組みです。特に管理・処分が継続的に必要な不動産をお持ちの方や、自社株をお持ちの方には大きなメリットがあります。

 

「民事信託」の代表的なメリット

相続の常識にとらわれない、「想いに即した」資産承継を実現できます。

 

1.建物の所有者である親が認知症になってしまった場合、売却・建て替え・修繕をすることができなくなりますが、信託しておけば、管理を任された人(受託者)が契約者となり、自由に売却・建て替え・修繕することができます。

 

よって、受託者は預かった財産を運用したり、相続対策したりすることができます。親は、収益を受け取るだけであり、表舞台に出てくることはありません。

 

なお、比較として、成年後見制度では裁判所の監視下に置かれるため、負担と制約が多く、積極的な管理運用や相続税対策は難しくなるのです。

 

2.贈与税・不動産取得税が課せられることなく、財産の所有権を移転して家族に管理・処分を任せることができます。

 

3.高齢者となった親が詐欺の被害に遭うことがなくなります。(信託した財産については、契約する権限がなくなるからです。)

 

4.信託した財産の承継人を数世代に渡って指定することができます。
(※指定できる年数には制限があります。)

なお、遺言では、次の世代までしか承継人を指定できません。

 

家族の形が多様化している現代においては、この民事信託を用いることによって救われる方は多いはずです。

 

当事務所では、遺言や生前贈与だけではなく、この民事信託も用いて、相続対策をご提案いたします!!

 

民事信託には、事業者向けの所有権移転コスト削減のためのスキームや株式信託など、まだまだ魅力がたくさんありますので、また少しずつブログに書きますのでお楽しみに!(^^♪

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横須賀市で「終活情報を生前登録する事業」が始まりました。

2018-04-19

神奈川県横須賀市は、来月から希望する市民を対象として、終活情報を生前登録する事業を始めました!

 

その名も「わたしの終活登録」!!

その内容というのは、終活を進めていた人が、墓の所在地や遺言書の保管場所を周囲に伝えることなく亡くなった場合でも、市が代わって伝達するというサービス。墓の所在地まで行政登録するのは全国初のようです。

 

行政が終活にここまで前のめりになって取り組むのは聞いたことがないですね!とても画期的なことだと思います☺

 

以下の項目等が登録ができるそうです。

・本人の本籍や住所、緊急連絡先、かかりつけ医師といった個人情報

・遺言状の保管場所や埋葬予定の墓の所在地

・延命措置について決めたリビングウイルやエンディングノートの保管先

・臓器提供意思の有無、など

 

以上の項目すべてに答える必要はなく、選んで回答することができるため知られたくないことは登録する必要がありません。登録者に万が一の事態があったとき、市が親族や病院、福祉施設など、本人が指定していた関係先にこれらの情報を開示するそうです。

 

高齢化率の高い愛媛県でも、このような取り組みを行う市町村が出てきてほしいですね!私も専門家の端くれですので、何か市に寄与できることがあればご協力していきたいです。

 

 

ちなみに

今現在でも、公正証書遺言であれば、遺言検索システムを利用して、全国のどの公証人役場からでも公正証書原本を保管している役場を調べることができます。何度でも遺言書を再発行することができるのです。

 

よって、遺言書を紛失した場合、天災で燃えてしまった場合、処分されてしまった場合などでも公正証書遺言なら大丈夫です!!今日はこれだけ覚えておいてください(笑)

 

手書きの遺言書でも有効ですが、私の経験上、約半分は書き方が不十分なため使えない遺言書です。本人の特定、財産の特定が不十分であったり、遺言書の様式を満たしていなかったりしますので、銀行窓口や法務局(登記)の段階でストップがかかってしますのです。

 

「有効な遺言書であること」と「手続きができる遺言書」はイコールではありません!

窓口「これでは誰が、誰に、何を、どれだけあげたいのかわからないよ。だから手続きできません。」となるわけです。

 

遺言書が有効となるためには様々な要件がありますが、その要件を満たしていても、特定が不十分だと手続きができません。また、自分に不利な遺言書を発見したら・・・もしかしたらその人は遺言書を捨ててしまう恐れもありますよね?

 

さらに、手書きの遺言書については、家庭裁判所において「検認手続き」というものをしなければ、使えないことになっています。これは相続人全員が裁判所に集まって遺言書の開封作業を行うわけですが、これにも申立てが必要で、不慣れな方にとっては大変負担な手続きです。

 

手書きの遺言書はお手軽さがメリットの反面、リスクだらけです。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください(^^)/

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