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八幡浜にお住まいのシニアのための情報誌「おとなnavi」が発行されました!

2018-04-07

愛媛県印刷工業組合 八幡浜支部様が発行する「おとなnavi」が発行されました!!

 

 

こちらは八幡浜市市民提案型まちづくり事業として、シニアの皆様が充実した生活を支援する目的で発行されました。

 

すばらしいですよね☺新聞や折り込みチラシとはまた違った角度で、施設やサービスのご紹介がなされています。ありそうで、なかったものですね!

 

 

そして、ありがたいことに発行者様からお声がけいただきまして、この「おとなnavi」の裏表紙にはエンディングエキスパート事務局が掲載されております(^^♪

 

 

お声がけいただきまして、ありがとうございました。

 

今回に限らず、いつも皆様に支えられて、おかげ様で前に進むことができいると実感しております。いつもありがとうございます。

 

広告に劣らぬよう、地域サービスを展開して参りますので、今後とも宜しくお願い致します。

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auショップにて新入社員研修の講師を担当しました。

2018-04-02

大変ありがたいことに、auショップを4店舗運営している会社社長様とご縁ありまして、新入社員研修の講師を担当させていただきました。

 

 

内容としては、コンプライアンス研修をはじめ、身近な民法、消費者契約法、割賦販売法を携帯販売に沿う形で講義させていただきました!(^^)!

 

新人の方は本当フレッシュで、私もこんな感じだったのかなぁなんてしみじみ思いましたよ。今の年齢になって、若さの持つ強みみたいなものをすごく感じます。内包するエネルギーのようなものをとても感じますね。

 

私もまだ若手に分類されると思うので、若さが強みであることをしっかり噛み締めて(笑)今後もがんばっていきたいです!!

 

また、私の担当以外にもユニークな新人研修を多数プログラムされており、先進的なことも臆せず取り入れる社長様の姿勢を見習いたいと感じました。

 

 

当事務所は各種セミナー、研修講師を積極的に行っておりますので、是非お気軽にお声がけください。

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八幡浜みなっとの圧倒的みかんジュースの種類!!

2018-03-31

八幡浜でおしゃれなお店といえば・・・?

 

私は一番に昭和通りのアマルフィが思い浮かびました!

久しぶりに義理のお母さんが八幡浜に来たので、ちょっとカッコつけようと思い、アマルフィでランチをしました(^^♪

 

 

もう何年ぶりだろうか?司法書士試験に合格のあと、両親を連れてきて以来ですので6年ぶりでしょうか。

 

お店の雰囲気も良く、本当にいろんな工夫を凝らした美味しい料理ばかりでした!また近いうち来たいです。

 

 

食事を済ましたあとは、恒例のみなっとへ。

八幡浜も、もう一個くらいお立ち寄りスポットがあればいいな~と思うのですが、結局はいつものみなっとです(笑)

 

 

先日ラインニュースで全国的に話題になった、みかんジュースコーナー!!圧巻です!!

 

その中でも、三代目みかん職人さんが販売している甘平100%ジュース「頂」を初めて飲んでみました(^^)/

 

 

 

めっちゃ美味いですね~!!あの高級みかん甘平を贅沢にしぼった一品です。1本500円!

 

是非ご賞味あれ!!!

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大洲城の夜桜

2018-03-28

今日は思い付きで、仕事終わりに妻と大洲城に夜桜を観に行きました。

 

アルコールなし、コーヒー片手に桜を楽しみました☺

 

平日だからか、満開なのにずいぶん空いていました。近くにこんないいところがあるのに、もっとみんな来たらいいのになあ。

 

やはり城と桜はよく合いますね~!!!お菓子とコーヒーが進みました(笑)

 

お城めぐり、神社めぐり、寺めぐりが趣味なので、全国のお城の桜も観てみたいものです。

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エンディングエキスパートに新メンバー加入!

2018-03-21

相続の専門家チーム「エンディングエキスパート事務局」に新メンバーが加入しました!!

 

栗田石材有限会社 4代目の栗田晃志さんです!!

 

 

100年以上続く歴史ある会社様です。複雑な地形の多い八幡浜市が拠点でありますので、難易度の高い傾斜地であっても対応可能でございます。

 

墓地、墓石に関しては慣習が適用されることも多く、法律以外の知識が不可欠になるためエンディングエキスパート事務局としては、大変心強いパートナーが加入いたしました。今後、よりお客様のためになる対応が可能となりますので、私としても今後の展開が非常に楽しみです。

 

法律、税務のみならずお墓や葬儀に関する「今さら聞けない話」もご相談受け付けております。お気軽にお問い合わせくださいませ!

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「死後の離婚」が急増!!姻族関係終了届とは?

2018-03-15

俗に「死後の離婚」と言われる姻族関係終了届というものを聞いたことがあるでしょうか。

 

そもそも「姻族関係」とは?

結婚すると配偶者との婚姻関係とともに、配偶者の両親や兄弟などの血族との姻族関係が結ばれます。つまり、血のつながりがなくても、結婚によって配偶者の血族と親戚関係になるということです。

 

姻族関係は、配偶者と離婚した場合には、配偶者の血族との姻族関係も自動的に終了します。

 

しかし、配偶者が死亡した場合には、配偶者の血族との姻族関係は配偶者亡くなった後もそのまま継続されます。

 

なお、配偶者との婚姻関係は死亡により当然に終了し、離婚することはできません。「死後離婚」とは造語なのです。

 

根拠規定:民法728条第2項

民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
第1項 姻族関係は、離婚によって終了する。
第2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

 

姻族関係が終了するとどうなる!?

姻族関係終了届を出すと、亡き配偶者の両親・兄弟の扶養義務がなくなります。

 

なお、姻族関係終了届を提出したからといって、相続した遺産を返す必要はありませんし、遺族年金もこれまで通り受け取れます

 

また、姻族関係終了届と戸籍はまったく関係がなく、戸籍には何も記載がされません。戸籍を分けたいのであれば復氏届の提出が必要ですが、離婚の場合と異なり期間制限はなく、死別の場合はいつでも復氏(旧姓に戻る)することができます。さらに、子どもを自分の戸籍に入れるには、子の氏の変更許可申立書を提出するなどの手続きが必要となります。

 

 

姻族関係を終了させるには?

配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたいと望む場合には「姻族関係終了届」を提出することにより、姻族関係を解消することができます。

 

姻族関係を終了するかどうかは、本人だけの意思によるものであり、姻族の了解は必要なく、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は終了します。

 

この届出はいつでも提出でき期限はなく届出日から姻族関係は終了します。

 

姻族関係終了届をすれば配偶者の姻族関係は終了しますが、死亡した配偶者との間に子供がいる場合、子供は死亡した配偶者の血族との関係には影響がなく、変わらず扶養義務があることに注意が必要です。

 

つまり、自分は関係を切りたくても、子供は関係を切ることができないため事実上姻族との関係を切れないというケースもあります。これは状況によるためケースバイケースといえるでしょう。

 

冷たい世の中になってしまったのか

この姻族関係終了届はここ10年で1.5倍に増え、全国で約3,000件届出がされています。

 

そもそも夫に先立たれた妻には、夫の両親の遺産については相続権がありませんので、扶養義務だけを負担させられるというのは理不尽という考え方もできますし、

 

世知辛い世の中になったと見ることもできますが、世の中には酷い仕打ちを受けたにも関わらず「家」に縛られている方もおられるはずです。また、経済的な理由からやむを得ず…という場合もあるでしょう。

 

この制度を使って、安易に扶養義務から解放されましょうなどと言うつもりはありません。そんな冷たい世の中ではあってはならないと思います。

 

しかし、この制度を利用することにより、過酷な環境から抜け出して自分らしく余生を過ごすきっかけとなる方もおられます。

 

 

 

「知らない」ということは、時に不幸を招きます。

 

「こういう制度もある」ということを知っていただきたいという想いで今回はブログを書きました。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

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九州ぶらり旅

2018-03-07

いきなり「九州に行こうか!」と思い立ち、妻と九州に弾丸ツアーに行って参りました!

 

弾丸ツアーといいましても、気の向くままに小旅行といったところでしょうか。妻が九州に行った記憶がほぼないというので、別府や阿蘇のベタな旅が一番いいだろうと思い、有名どころを押さえてきました😃

 

まず土曜日1日目のメインは阿蘇山へ!

 

つい最近、数年ぶりに入山可能となったのですが、

 

 

なんと、直前まで来て、立ち入り規制がかかりました!!入山可能となったばかりでさすがに入れないことは想定してなかったのですが、あんまりですね(笑)前日は入れたのに…。

 

山だけ撮影して引き返してきました🤣笑

 

 

気を取り直して。

阿蘇山から別府への帰りに、とてもいいところがあります。

 

 

そう、黒川温泉です!

 

大学の卒業旅行で黒川温泉に泊まってから、黒川温泉の虜です(^^♪

 

黒川温泉は大変人気の温泉地で、人気旅館は半年前から予約していないと泊まることができません。なので泊まれませんが、入浴手形という3か所自由に入浴できるチケットを購入して、ゆっくり夜まで温泉を楽しみました。

 

 

宿泊は別府のお手頃なホテルに泊まり、

翌日は名物 とり天、サファリパーク、地獄温泉巡りをしました!キング・オブ・ベタ!別府満喫です☺

 

   

思い付きの一泊でしたが、かなり充実した休日となりました。

 

休みの日を、寝て過ごすのか、有意義に過ごすのか、同じ一日でも価値は全然違いますね!

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地役権設定は利益相反行為になり得るか?

2018-03-02

今回は久しぶりに実務の備忘録を書きたいと思います。

 

承役地の一部についての通行地役権設定登記手続きのご依頼がありました。

 

承役地の一部について、地役権設定する際に気を付けなければならないのは、地役権図面を添付することですね!登記原因証明情報としては、地役権設定契約書に地役権図面を合綴し契印したものを添付しました。

 

【申請情報】
登記の目的 地役権設定

原因 平成◯◯年◯◯月◯◯日設定

目的 通行

範囲 北側◯◯・◯◯平方メートル

権利者 A

義務者 甲株式会社
    代表取締役A

添付情報
登記原因証明情報  登記済証  印鑑証明書  株主総会議事録
地役権図面  代理権限証書  会社法人等番号

不動産の表示
1.承役地 〇〇の土地
2・要役地 〇〇の土地

 

 

申請書について、1点だけ法務局から「不動産の表示は、承役地を先に記載してください」とのお願いがありました。実際は私は要役地を先に記載したのですが、次回からはそのようにしてくださいとのことでした。(お願いレベルの話なので、補正にはなりません)

これはおそらく、「申請地は承役地」であって、要役地は職権によって登記されるため、申請地である承役地を先に書いてほしいということだと思います。

※個人的な見解です。

 

申請書を見れば、するどい方はお気づきかと思いますが、利益相反になっています。

 

地役権設定で利益相反なんて、かなりのレアケース!!

私は最初に「あ、これ利益相反だなー」と思って議事録を作成したのですが、念のため調べてみようと思って実務書をあさってみても、地役権の利益相反に関しての記述がどこにもありませんでした。ネット上で探しても専門家の記事は見当たらず…。普通なんらかの記述はヒットするんだけどな~。

 

地役権は、土地につく権利であって、人につく権利ではないので、例外的に権利者の氏名が登記されません。その関係で、もしかして地役権に関しては利益相反にならないのかな?なんて、ふと疑問がわきました。

 

しかし、登記論を一旦離れて法律論だけで考えると、会社所有の土地上に当会社の代表取締役が個人として通行しようとしてるんだから、実質1人で恣意的な契約ができてしまう。

 

 

「こりゃ絶対利益相反だ!!」

と自分では結論を出したのですが、

心配なので法務局と打ち合わせしてみました。法務局も即答できず、ちょっと局内で検討させてくださいとのこと。

 

結果、やっぱり利益相反なので、議事録添付必要でした。

 

どんな登記であろうが、専門書に記載がなかろうが、原則に立ち返って考えなければならないですね!久しぶりにワクワクした登記でした☺

 

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【夫婦で住宅ローン】連帯債務と連帯保証の違いとは!?

2018-02-23

住宅ローンを組む場合、夫婦で契約するときは連帯債務連帯保証のどちらかを選択することになりますが、実はこの2つはかなり大きな違いがあります。

 

この違いを知らずに契約して、想定外のことが起こらないようにこの機会にチェックしておきましょう!!☺

 

連帯債務と連帯保証とは?

夫A、妻Bとし、1,000万円の住宅ローンを組むこととします。

 

AもBもお金を借りる契約をし、連帯して1,000万円返済します。」という契約が連帯債務です。この場合、AとBとの間には負担割合が存在し、(例えば平等にするとすれば)内部的には500万円ずつ返済する義務があります。

 

Aだけが1,000万円借りる契約をし、Aが返済できない場合はBが代わりに返済することを保証します。」という契約が連帯保証です。

※わかりやすさを重視するために正確性を犠牲にしております。

 

ただし、この連帯保証というのは通常の保証と違い、実は、金融機関がAに請求せずにいきなりBに請求してきても、文句を言うことができません。

 

「あれ?!それじゃ、どちらを選んでも同じじゃないか!!」

 

と思いませんか?そうです。何事もなく人生を歩んでいるのなら連帯債務も連帯保証も効果は同じです。

 

大きな違いが出てくるのは、夫Aが死亡した場合です!!

 

皆様は団体信用生命保険というものをご存知でしょうか?

住宅ローンを借りるとき、多くの金融機関では団体信用生命保険(俗に、団信といいます)への加入をローンの条件としています。この団体信用生命保険は、ローンを借りた人(=加入者)が返済期間中に死亡または高度障害になった場合、保険会社から金融機関へローン残債と同額の保険金が支払われることにより、以後のローン債務が全額免除される制度です。

 

【本題です】夫Aが団信に加入していた場合に、Aが死亡したケースで検討してみます。

(※ペアローンではなく、夫Aが主債務者、妻Bが連帯債務者となり、一本の住宅ローンを組んでいることとします。)

(※商品によって様々なパターンが存在しますので、一例としてご覧ください。)

 

連帯債務の場合、Aの割合500万円分だけ団信が適用され、その分の保険金が下ります。つまり、妻Bの割合500万円分の返済は残ってしまいます。

 

連帯保証の場合、借りているのはAだけなので、ローン全額に対して団信が適用され、返済は1,000万円全額免除されます。つまり、妻Bは住宅ローンの返済する必要がなく、土地建物を所有することができるのです。

 

よって、妻Bの収入が少ない場合は、連帯保証を選択する方が残された妻の負担は大きく軽減されることになります。

 

 

さらに、違いが出る場合がもう1点あります。

 

それは離婚をした場合です。

 

自宅を購入するときに、誰も離婚をすると思って購入する人はいません。しかし、人生には「まさか」があります。

 

離婚をした場合は、様々なパターンが考えられます。各金融機関の取り扱いやA・Bの信用力によって、対応が異なります。

 

基本的な考え方として、連帯債務の場合はAもBも「自分がお金を借りている」のであるから、どちらかが借金を引き受ける契約をする必要があります。

 

連帯保証の場合は、あくまで「お金を借りているのはAだけ」ですから、Bの連帯保証を取り外して、別の人(例えば、次の奥様)に連帯保証人を変更することもあります。

 

ここで注意なのが、上記のような手続きは、金融機関が認めればそのように手続きすることができるということです。

同じくらいの収入・信用のある人を代わりに立てなければ金融機関としても変更を認めるわけにはいかないのです。

 

同じように、離婚をしたからといって、財産分与をして勝手に土地の名義を変えていいわけではありません。こちらも金融機関の承諾がなければ名義変更してはいけないことになっています。(※ほぼ100%そのような契約内容になっています。名義変更の手続きはできますが、契約違反になるということです。)

 

このように、土地のを購入する際に名義を夫婦共有にするのか、1人だけの名義にするのかということは、「まさか」が起こったときに大きな違いとなって表れるのです。

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

将来の悪いことばかり想像して契約しましょうというつもりは全くありません。ただ、そういった内容を分かった上で契約をするのとしないのでは、心持ちが全く違うのではないでしょうか。少しでも参考になれば幸いです。

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当事務所について評価・コメントいただきまして、ありがとうございます!

2018-02-12

Google検索でみなと司法書士・行政書士事務所を検索すると、所在地や電話番号の掲載の他に評価・コメントをするページがあります。

 

先日相続手続きが完了したお客様から、

 

「お客様の声を書き込めるようなホームページはありますか?是非書き込ませてください。」

 

とのありがたいお言葉をいただきました!!☺

 

当事務所のホームページにはお客様が自由に書き込めるようなページを設けておりませんので、「もし差し支えなければGoogle検索のページにて評価いただけないでしょうか」とお伝えしたら、快く評価していただきました。

 

こちらのお客様は相続に関する遺産分割協議(遺産分けの話し合い)が約1年間上手くまとまらず、定期的にご相談を受けておりまして、Googleアカウントをお持ちでなかったのに、わざわざアカウント登録してまで書き込んでくださいました。

 

 

伊予甘吉様(匿名)、ありがとうございました!!

 

このようにお客様から直接感謝の気持ちをいただけるのは、本当に嬉しいことです。お役に立てて、しかも感謝されるのは司法書士冥利に尽きるところです。

 

今後も初心を忘れず、さらにお客様に喜ばれる対応ができるように努力してまいります。

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