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相続手続きが変わる!?法定相続証明情報証明制度ってどんなメリットがあるのか?
平成29年5月29日から、全国の法務局において法定相続証明情報証明制度が始まりました!これによって、面倒だった相続手続きが簡易になります!
リンクの司法書士会連合会のページをご覧いただくと詳細に記載されておりますが、長文で読む気がしないという方がほとんどではないでしょうか(笑)
「つまりどういうこと!?」という声が聞こえてきそうなので解説します。
つまり、
【今まで】→相続手続き(銀行手続き、土地建物の名義変更、株式の名義変更など)の際には、各窓口にいちいち分厚い戸籍一式を提出しないといけなかった。
【これから】→先に法務局で「法定相続証明情報証明書」を取得しておけば、各窓口にその1枚だけ提出さえすれば戸籍は不要!!
となったのです。
便利ですよね!(^^)!
ただ、個人的にこの制度はあまり利用されないのでは?と思っています。
とても便利そうなのに、なぜだと思います?
それは、みんなお金が先だって必要になるから、先に銀行手続きをしてしまうのです。(このとき戸籍一式を銀行に提出・提示します)
土地建物の名義変更登記(法務局)は、みなさん後回しで、むしろ最後に手続きする方がほどんどです。
つまり、先に法務局にて「法定相続証明情報証明書」を取得してから、銀行や証券会社に相続手続きに行くと制度が生きるのですが、なかなかそういった方はいらっしゃらないのではないか?と思っています。
実際にメリットを感じて利用するかしないかはもちろん自由ですが、こういった制度があるということは知っておいて損はないですよね!
当事務所では、土地建物の名義変更手続き(登記)をさせていただきますが、ご希望の方には併せて「法定相続証明情報証明書」も取得いたします☺預金解約前に来ていただけると、お客様の負担が少なくなりますし、銀行窓口でもスピーディに手続きが終わりますよ。
ご興味ある方はいつでもご相談ください。
司法書士が教える「一番多い相続で揉めるパターン」
相続の相談を数百件受けてきますと、遺産争いをする悲しい現場をよく目の当たりにします。その中で、揉める家族のパターンがいくつか見えてきます。
「財産をたくさん持っている人でしょ?」
という声が聞こえてきそうですが、実際にお金がたくさんあって揉めているというのはそこまで多くありません。
つい昨日も、相続の相談を受けたのですが、その内容が遺産争いであり、一番揉めるパターンでしたのでご紹介します。
ズバリ!
「兄弟姉妹の中で、親の面倒を全く看なかった人がいる」ケースです。中でも、多くは都会に出ている兄弟姉妹(わかりやすくするため、以降「次男」とします)がいる場合です。
なぜ揉めるのか、想像できるでしょうか?
地元に残って親と生計を共にし、介護をしてきた長男からすれば、親の財産は自分が多くもらうのが当然と思っています。(あるいは、親が実際にそう言っていた)
しかし、面倒を全く看てこなかった次男は、「もらえるもんは、法律通りきっちりもらうよ」となり、揉めるわけです。
(兄弟が仲良くても、配偶者が口を出し始めるとまず揉めます。)
残念ながら、法律上は介護をしても財産を多くもらえるわけではないので、実際は均等(法定相続分割合)になります。
そして、父の財産のうち、長男も住んでいる土地建物が遺産の大部分という家族も多いでしょう。そうすれば、土地建物をもらわざるを得ない長男は、父の預金をすべて次男に渡さなければいけません。父の預金をすべて渡しても均等とならない場合は、さらに自分の財布から出さなければならないのです。
これはいくらなんでも、長男が可哀想ですよね。
子供たちの中に良くしてくれた子がいる場合は、公正証書遺言を書いて遺産争いとならないようにしましょう。
遺言は元気なときにしか書けません。認知症が発症してからは、もう書けないのです。書くべき時期には書けないのが現実です。思い立ったときにすぐに行動に移すことが大切です。
他にも遺言を書いておかなければトラブルになるケースを掲載しておりますので、ご覧ください。
「うちは、家族仲が良いから大丈夫だ!」とよく言われるのですが、実際はその方が亡くなられて家族が揉めている現場を多く見ています。家族の幸せを思うのであれば、公正証書遺言を書いておきましょう。
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