Archive for the ‘コラム’ Category
抵当権変更登記「連帯債務者2名のうちの1人が死亡した場合」
今回は自分の備忘録として、抵当権変更登記について書きたいと思います。
【登記記録】
抵当権者 甲銀行
連帯債務者 A、B
【事例】
①Bが死亡
②Bの相続人間での遺産分割の結果、Aのみが債務を承継
③甲銀行は当該債務の遺産分割を承認
申請書は以下の通り。
【申請書】
登記の目的 抵当権変更
原因 平成年月日連帯債務者Bの相続
変更後の事項 連帯債務者 A
(以下、省略)
私は最初、変更後の事項については、もはや債務者はAのみであるので「債務者 A」とすべきかと思いましたが、
法務局の回答としては「連帯債務者たる地位をAが相続したのだから、1人になったとしても連帯債務者Aとすべき」というものでした。
抵当権の登記で、債務者が1人なのに「連帯債務者」という表示がされているものに出会ったことがなかったので、かなり違和感があります。
法務局の見解も理解できるので、確かに登記技術上は「連帯債務者A」とすべきとも考えられますね。
確かに「連帯債務者」としての地位が併存しているので、その通りですが、
私見では、すでに債務者は1人なのだから、もはや「連帯債務者」と表示されるのは、違和感がありました。
ちょっと書き留めておきたい内容でしたので、今回はマニアックなブログでした(^^♪
一般の方からしたら「そんなのどっちでもいいじゃないか」と感じられるかもしれませんが、司法書士という仕事は、このような物事を大真面目に頭を悩ませて、条文・先例と睨めっこしているのです(笑)
坂本家であったホントの話~エンディングノート~
ホントちょっとした小話なのですが、
私としては衝撃だったことがありました。
先日両親と相続について雑談をしているときの話です。
私「相続対策として、遺言はやっぱり公正証書で作っておいた方がいいよ」
母「そうなのね~」
父「それと、あれだろ?あれも書いていた方がいいんやろ?えーっと、デスノート!」
私と母「・・・」
私「もしかしてエンディングノートのこと言ってるの?!」
爆笑。
(※実話です。)
これだけ相続対策の大切さを発信している私の父でさえ、こんな感じなんだな~と思うと同時に、まだまだ情報発信が足りないなと反省する出来事でした。
エンディングノートと、遺言の一番の違いは、エンディングノートには法的効果がないことです。
しかし、エンディングノートを書いておくと遺された家族は大変助かります。
どこの保険に入ってるか、死亡したら誰に伝えてほしいか、葬儀はどのようにしてほしいか、大事なものはどこにしまってあるか、パスワードは・・・。
これらのことは遺言には通常書きません!しかし、家族は書き残してもらえると大変助かる情報ばかりです。
なんせ亡くなってから1日、2日で決めなければならないことが山のようにあるのですから、思いの外、遺された家族は迷うことばかりなのです。
【抵当権抹消】取扱店変更がある場合は変更証明書が必要か? 〜業務権限証明書ありのケース〜
いつものように抵当権抹消登記のご依頼を受けたところ、
【登記上】
甲銀行(取扱店 A支店)
とあるのですが、出てきた書類は…
【書類上】
甲銀行 B支店の支店長に対する業務権限証明書
甲銀行 B支店の支店長作成の解除証書
でした。
ムムム・・・!!
まっ、大丈夫だろ!うん。
・・・大丈夫だよな?
と不安になったので、一応確認してみました(笑)
論点としては、取扱店の変更があった場合に「変更証明書」が必要かどうか?という話です。
法定添付書面ではないから、いらないはずと思い、法務局に確認したところ、
やはり
「規定がないので現状変更証明書は求めていません」とのことであるが、「今現状は求めていないだけで、他の支局又は今後の取り扱いまでは保証できません」とのことでした。
この言い回しは、公務員である以上仕方のないことだと思いますので、結局「いらない」ということですね!!
ホッと安心して、申請することができました☺
たかが抹消ですが、されど抹消です。簡単そうに見えて、侮れないときが多々あります。気を引き締めて手続きしなければいけませんね!(^^)/
【見学会×遺言】合同セミナーを行いました!
本日、午前 10時からエミリアホール 想空感(そうくうかん)様と合同セミナーを行いました!(^^)!
8名の方がご来場され、セミナーを聞いたお客様から大変ご好評いただきました。


お客様の中に、ご主人様の相続手続きのときに大変な思いをしたという方がおられて、「もっと早くこのセミナーを聞きたかった」「ご近所の人にも知ってほしい」と言われました。
とても喜んでいただきまして、私も嬉しい限りです☺
今回もまた言われました。
「困ったときにどこに行っていいのかわからなかった」という言葉。
これは、私たち士業が今まで積極的に情報発信してこなかった責任だと思っています。現代は皆様に正確な知識を知っていただいた上で、手続きを行うのか行わないのかを決めていただく時代になっていると思います。
「知らなかった!」では済みません。
知らないことが招くトラブルを未然に防ぐことが、私の使命だと考えております。
これからも精力的に活動して参りますので、今後とも宜しくお願い致します。
結婚「式」記念日【山の手ホテルから招待状】
5月13日は、結婚「式」記念日でした(^^♪
丁度一年前に、松山の山の手ホテル迎賓館で、式を挙げました。

山の手ホテルで結婚式を挙げると、一年後の結婚式記念日にフレンチコースを無料ご招待という粋なチケットが届くのです!!
すごくうれしいサービスですね☺当時担当してくれたスタッフがわざわざ挨拶にきてくださったり、式の内容までしっかり覚えていらっしゃいました。
さすがプロだな~、自分もこういう仕事人でありたいなと思います。
私は事務所開業と入籍を同時にしたのもあり、ずーっとバタバタしておりました。結婚式から早1年も経ったんだな~と感傷に浸りながら、妻とこの1年間あったことを振り返りました。
お互い太りました(笑)



こんな私についてきてくれた妻には感謝しかないですね!これからも支えあって仲良くやっていきたいです。
皆様、これからも夫婦共々宜しくお願い致します。
エンディングエキスパート事務局 終活イベント、相続相談会第2弾!【in大洲】
本日はエンディングエキスパート事務局第2回目の終活、相続相談会イベントでした!
今回もらくさぶろうさんをお招きして、楽しくてためになる終活イベントを開催しました。

お足元の悪い中、たくさんの方にご来場いただきました!!






数年前に比べて遺言作成する方が増え、終活に対する意識が高まっているなと感じます。
しかしながら、まだまだ実際には無効の遺言書が散見されます。ということで、今回は実際に自筆証書遺言を書いてみましょう!という体験会を行いました。無理に書く必要はありませんし、抵抗のない方のみ、試しにオーソドックスな遺言書を書いていただきました。
そのまま帰って印鑑を押して本当の遺言書として利用してもいいですし、処分してもらってもいいし、という緩い雰囲気で行いました☺まずは身近に感じてもらおうという取り組みです。
終活セミナー後の相談も多数いただきまして、大盛況に終わりました。
次回は11月4日に八幡浜みなっとにて開催予定です!!お楽しみに(^^)/
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今業界で大注目されている「民事信託」とは!!
民事信託の制度は、専門家はもちろん、保険会社・不動産会社・金融機関の方も知っておくと、お客様に喜ばれるご提案ができるのではないかと思います。
都会の方では当たり前になっている民事信託。愛媛県ではまだまだ知られていません。全国の地方銀行も信託口口座の開設ができるようになってきております。
今日は前回の記事に引き続き、民事信託とは一体どんなものか?について全体像ご説明させていただきます。
「民事信託」とは、ざっくり言うと「家族が行う財産管理の一手段」です。
俗に、「家族信託」とも呼ばれます。
「信託って、投資信託ではないのか・・・?」と思われる方がほとんどだと思いますが、そんなイメージとは全く異なります。
民事信託とは、資産を持つ方が、その資産を家族に管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族に管理を任せるので、報酬なしとすることができます(報酬を定めることもできます)。資産家のためのものでなく、誰にでも利用できる仕組みです。特に管理・処分が継続的に必要な不動産をお持ちの方や、自社株をお持ちの方には大きなメリットがあります。
「民事信託」の代表的なメリット
相続の常識にとらわれない、「想いに即した」資産承継を実現できます。
1.建物の所有者である親が認知症になってしまった場合、売却・建て替え・修繕をすることができなくなりますが、信託しておけば、管理を任された人(受託者)が契約者となり、自由に売却・建て替え・修繕することができます。
よって、受託者は預かった財産を運用したり、相続対策したりすることができます。親は、収益を受け取るだけであり、表舞台に出てくることはありません。
なお、比較として、成年後見制度では裁判所の監視下に置かれるため、負担と制約が多く、積極的な管理運用や相続税対策は難しくなるのです。
2.贈与税・不動産取得税が課せられることなく、財産の所有権を移転して家族に管理・処分を任せることができます。
3.高齢者となった親が詐欺の被害に遭うことがなくなります。(信託した財産については、契約する権限がなくなるからです。)
4.信託した財産の承継人を数世代に渡って指定することができます。
(※指定できる年数には制限があります。)
なお、遺言では、次の世代までしか承継人を指定できません。
家族の形が多様化している現代においては、この民事信託を用いることによって救われる方は多いはずです。
当事務所では、遺言や生前贈与だけではなく、この民事信託も用いて、相続対策をご提案いたします!!
民事信託には、事業者向けの所有権移転コスト削減のためのスキームや株式信託など、まだまだ魅力がたくさんありますので、また少しずつブログに書きますのでお楽しみに!(^^♪
横須賀市で「終活情報を生前登録する事業」が始まりました。
神奈川県横須賀市は、来月から希望する市民を対象として、終活情報を生前登録する事業を始めました!
その名も「わたしの終活登録」!!
その内容というのは、終活を進めていた人が、墓の所在地や遺言書の保管場所を周囲に伝えることなく亡くなった場合でも、市が代わって伝達するというサービス。墓の所在地まで行政登録するのは全国初のようです。
行政が終活にここまで前のめりになって取り組むのは聞いたことがないですね!とても画期的なことだと思います☺
以下の項目等が登録ができるそうです。
・本人の本籍や住所、緊急連絡先、かかりつけ医師といった個人情報
・遺言状の保管場所や埋葬予定の墓の所在地
・延命措置について決めたリビングウイルやエンディングノートの保管先
・臓器提供意思の有無、など
以上の項目すべてに答える必要はなく、選んで回答することができるため知られたくないことは登録する必要がありません。登録者に万が一の事態があったとき、市が親族や病院、福祉施設など、本人が指定していた関係先にこれらの情報を開示するそうです。
高齢化率の高い愛媛県でも、このような取り組みを行う市町村が出てきてほしいですね!私も専門家の端くれですので、何か市に寄与できることがあればご協力していきたいです。
ちなみに
今現在でも、公正証書遺言であれば、遺言検索システムを利用して、全国のどの公証人役場からでも公正証書原本を保管している役場を調べることができます。何度でも遺言書を再発行することができるのです。
よって、遺言書を紛失した場合、天災で燃えてしまった場合、処分されてしまった場合などでも公正証書遺言なら大丈夫です!!今日はこれだけ覚えておいてください(笑)
手書きの遺言書でも有効ですが、私の経験上、約半分は書き方が不十分なため使えない遺言書です。本人の特定、財産の特定が不十分であったり、遺言書の様式を満たしていなかったりしますので、銀行窓口や法務局(登記)の段階でストップがかかってしますのです。
「有効な遺言書であること」と「手続きができる遺言書」はイコールではありません!
窓口「これでは誰が、誰に、何を、どれだけあげたいのかわからないよ。だから手続きできません。」となるわけです。
遺言書が有効となるためには様々な要件がありますが、その要件を満たしていても、特定が不十分だと手続きができません。また、自分に不利な遺言書を発見したら・・・もしかしたらその人は遺言書を捨ててしまう恐れもありますよね?
さらに、手書きの遺言書については、家庭裁判所において「検認手続き」というものをしなければ、使えないことになっています。これは相続人全員が裁判所に集まって遺言書の開封作業を行うわけですが、これにも申立てが必要で、不慣れな方にとっては大変負担な手続きです。
手書きの遺言書はお手軽さがメリットの反面、リスクだらけです。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください(^^)/
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エンディングエキスパートに新メンバー加入!
相続の専門家チーム「エンディングエキスパート事務局」に新メンバーが加入しました!!
栗田石材有限会社 4代目の栗田晃志さんです!!

100年以上続く歴史ある会社様です。複雑な地形の多い八幡浜市が拠点でありますので、難易度の高い傾斜地であっても対応可能でございます。
墓地、墓石に関しては慣習が適用されることも多く、法律以外の知識が不可欠になるためエンディングエキスパート事務局としては、大変心強いパートナーが加入いたしました。今後、よりお客様のためになる対応が可能となりますので、私としても今後の展開が非常に楽しみです。
法律、税務のみならずお墓や葬儀に関する「今さら聞けない話」もご相談受け付けております。お気軽にお問い合わせくださいませ!
「死後の離婚」が急増!!姻族関係終了届とは?
俗に「死後の離婚」と言われる姻族関係終了届というものを聞いたことがあるでしょうか。
そもそも「姻族関係」とは?
結婚すると配偶者との婚姻関係とともに、配偶者の両親や兄弟などの血族との姻族関係が結ばれます。つまり、血のつながりがなくても、結婚によって配偶者の血族と親戚関係になるということです。
姻族関係は、配偶者と離婚した場合には、配偶者の血族との姻族関係も自動的に終了します。
しかし、配偶者が死亡した場合には、配偶者の血族との姻族関係は配偶者亡くなった後もそのまま継続されます。
なお、配偶者との婚姻関係は死亡により当然に終了し、離婚することはできません。「死後離婚」とは造語なのです。
根拠規定:民法728条第2項
民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
第1項 姻族関係は、離婚によって終了する。
第2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
姻族関係が終了するとどうなる!?
姻族関係終了届を出すと、亡き配偶者の両親・兄弟の扶養義務がなくなります。
なお、姻族関係終了届を提出したからといって、相続した遺産を返す必要はありませんし、遺族年金もこれまで通り受け取れます。
また、姻族関係終了届と戸籍はまったく関係がなく、戸籍には何も記載がされません。戸籍を分けたいのであれば復氏届の提出が必要ですが、離婚の場合と異なり期間制限はなく、死別の場合はいつでも復氏(旧姓に戻る)することができます。さらに、子どもを自分の戸籍に入れるには、子の氏の変更許可申立書を提出するなどの手続きが必要となります。
姻族関係を終了させるには?
配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたいと望む場合には「姻族関係終了届」を提出することにより、姻族関係を解消することができます。
姻族関係を終了するかどうかは、本人だけの意思によるものであり、姻族の了解は必要なく、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は終了します。
この届出はいつでも提出でき、期限はなく、届出日から姻族関係は終了します。
姻族関係終了届をすれば配偶者の姻族関係は終了しますが、死亡した配偶者との間に子供がいる場合、子供は死亡した配偶者の血族との関係には影響がなく、変わらず扶養義務があることに注意が必要です。
つまり、自分は関係を切りたくても、子供は関係を切ることができないため事実上姻族との関係を切れないというケースもあります。これは状況によるためケースバイケースといえるでしょう。
冷たい世の中になってしまったのか
この姻族関係終了届はここ10年で1.5倍に増え、全国で約3,000件届出がされています。
そもそも夫に先立たれた妻には、夫の両親の遺産については相続権がありませんので、扶養義務だけを負担させられるというのは理不尽という考え方もできますし、
世知辛い世の中になったと見ることもできますが、世の中には酷い仕打ちを受けたにも関わらず「家」に縛られている方もおられるはずです。また、経済的な理由からやむを得ず…という場合もあるでしょう。
この制度を使って、安易に扶養義務から解放されましょうなどと言うつもりはありません。そんな冷たい世の中ではあってはならないと思います。
しかし、この制度を利用することにより、過酷な環境から抜け出して自分らしく余生を過ごすきっかけとなる方もおられます。
「知らない」ということは、時に不幸を招きます。
「こういう制度もある」ということを知っていただきたいという想いで今回はブログを書きました。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
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