Archive for the ‘コラム’ Category

プルデンシャル生命(株)松山支社様にて拙著を用いてセミナーを行いました。

2021-06-14

プルデンシャル生命(株)松山支社様よりオファーをいただきまして、拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」をテキストとして、古谷税理士と共にセミナーを行いました😊

※松山でもコロナが落ち着いてきたとはいえ、万全を期すために人数オーバーした方についてはzoomを利用し別室にてご視聴いただいておりました。

今回は参加者全員がMDRT会員であり、素晴らしいサービスを提供されているトップセールスの方ばかりでしたので、我々も勉強になる点が多くありました。

 

セミナー開始前に名刺交換をさせていただいたのですが、多くの方と交換しましたので顔と名前を覚えるのに一生懸命だったところ、「私だったらこんなに一度にたくさんの名前を覚えられないので、座席表をお渡ししておきますね!」と即席で作られた手書きの座席表をお渡ししてくださいました。大変スマートでした⭐

この細やかな気遣いこそが、たくさんのお客様に支持される秘訣なんだろうなと、私と古谷税理士は顔を見合わせて納得いたしました。自然に相手のことを気遣い、スマートに行動できる人ってなかなかいないと思います。そのような方々と触れ合えることを嬉しく思います。ありがとうございました

 

今回のセミナーもそうですが、拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」をテキストとして使用する場合は、かかる料金は書籍代1,650円(税込)だけで、講師料はいただいておりません。私と古谷税理士は、本書をテキストとしたセミナーを積極的に行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし

坂本将来(著)、古谷佑一(著)

 

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事業譲渡を原因とする所有権移転登記 ~登記原因証明情報・登録免許税・添付書類について~【中小企業等経営強化法の認定】

2021-06-09

私司法書士の他、弁護士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士が勢揃いで1年がかりの事業譲渡がありまして、無事完了したので備忘録として書き残しておきます。

 

シンプルに事業譲渡を原因とする所有権移転登記だけであれば、難易度は高くないのですが、今回は「中小企業等経営強化法に基づく支援措置」を活用しました。

 

中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けると登録免許税と不動産取得税が減税となりますので、固定資産税評価額によってはかなり安くなるのでぜひ検討すべきです。

中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(12ページ参照)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf

※令和3年6月1日現在の情報ですので、最新情報は必ず確認してください。

 

余談ですが、認定を受けて適用証明書を添付すれば「事業譲渡」を原因とする所有権移転登記について土地も建物も登録免許税が1,000分の16になります(原則は1,000分の20)。もともと売買であれば、土地については1,000分の15まで減税されているので、この制度を利用することで逆に1,000分の1増加してしまうため場合によっては土地は別途売買で行うことも事例としてはあるのかも(?)しれませんが、登録免許税だけでなく不動産取得税も減税されますので、素直に土地建物とも「事業譲渡」を原因として認定を受けて所有権移転登記するのがいいのではないでしょうか。

 

適用証明書【例】 ※認定書とは別々に発行されます。 ※個人情報は削除しています。

 

申請書と登記原因証明情報は、以下のとおり申請しました。

※確実に登記が認められることを保障するものではありません。案件によってケースバイケースですので、ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。

 

【登記申請書】

登記の目的 所有権移転

原因 令和〇年〇月〇日事業譲渡

権利者 A
義務者 B

 

添付情報

登記原因証明情報
登記識別情報
住所証明情報
印鑑証明書
代理権限証明情報
会社法人等番号
適用証明書(※減税証明書。認定書とは別々に発行されます。)
株主総会議事録(※会社法第467条の事業譲渡の承認決議)

 

令和〇年〇月〇日申請

〇〇法務局

課税価格 金〇〇 円

登録免許税 金 〇〇 円

租税特別措置法第80条第3項第1号 

(※適用証明書を添付することで、土地も建物も1,000分の16)

不動産の表示(省略)

 

 

【登記原因証明情報】

令和〇年〇月〇日
〇〇法務局 御中

1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転
(2)登記の原因 令和〇年〇月〇日事業譲渡
(3)当 事 者 権利者 A

        義務者 B

2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)令和〇年〇月〇日、甲と乙は、事業譲渡契約を締結した。
(2)上記事業譲渡契約には、本件不動産について事業譲渡を原因として令和〇年〇月〇日付けにより所有権移転する旨が定められている。
(3)よって、令和〇年〇月〇日、乙から甲に本件不動産の所有権が移転した。

 上記の登記原因のとおり相違ありません。

(義務者)B 

不動産の表示(省略)

 

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所有権抹消登記の登記原因証明情報・申請書【法改正により錯誤から取消へ】

2021-03-13

令和2年4月1日から施行された民法の改正により、登記実務にも様々な影響がありました。その1つに民法95条の錯誤があります。

 

改正前までは錯誤を原因として所有権抹消登記をする際には、登記原因は「錯誤」とだけ記載して年月日の記載はしませんでしたが、改正後は取消の意思表示が到達した日を原因日付として「年月日取消」と記載します。

 

手持ちの書籍に法改正後のひな形がなかったので、専門家らしく一から登記原因証明情報を作成して登記申請をしましたので、個人的な備忘録として残しておきます。

(ちなみに、本所有権抹消登記申請の対象となる所有権移転登記は私が申請したものではなく、元々は他の専門家が手掛けたものでした。)

 

以下が、実際に登記申請に使用した登記原因証明情報及び申請書の内容です。

※各登記官の判断によりますので、確実に登記が認められることを保障するものではありません。案件によってケースバイケースですので、ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。

 

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登記原因証明情報

 

令和〇年〇月〇日

〇〇法務局 御中

 

1 登記申請情報の要項 

(1)登記の目的       所有権抹消

(2)登記の原因       令和〇年〇月〇日取消

(3)当 事 者        権利者 (甲)   

                          義務者   (乙)

(4)不動産の表示 (省略)

 

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)所有権移転登記

権利者を乙、義務者を甲として、本件不動産につき所有権移転登記(令和〇年〇月〇日〇〇法務局受付第〇〇号)がなされている。

(2)贈与契約の不存在

上記(1)の登記原因たる令和〇年〇月〇日贈与契約の事実はなく、そもそも不存在であり錯誤に基づくものである。

(3)よって、本件土地に所有権移転の事実はないため、乙は贈与を取り消し、甲はその意思表示を令和〇年〇月〇日受領した。

(4)抹消登記申請の合意

現在の所有権登記名義人である乙は、上記(1)乃至(3)の事情を自認し、令和〇年〇月〇日取消を原因として所有権抹消登記を申請する旨、前所有権登記名義人甲と合意した。

 

 上記の登記原因のとおり相違ありません。      

 

           (義務者)(乙)

 

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登記申請書

登記の目的  所有権抹消

原因 令和〇年〇月〇日取消

抹消すべき登記 (省略)

権利者 甲

義務者 乙

添付情報       
登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 (代理権限証書)

令和〇年〇月〇日申請 〇〇法務局 御中

登録免許税 金1,000円(1筆につき1,000円)

不動産の表示(省略)

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なお、本事案においては、所有権移転登記のあと1月1日をまたいでの所有権抹消登記でしたが、贈与税申告前に所有権抹消登記を完了させたうえで申告すれば、贈与税は課されない取り扱いがされるようです。しかし、これはケースバイケースであり、税務署の判断によりますので、必ず税務署や税理士にご相談のうえ手続きしてください。

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【従業員のブログ】年末ご挨拶

2020-12-24

補助者の坂本彩香です。

 

あっという間に2020年も終わろうとしていますね。

 

みなさんは、この1年どのように過ごされてきましたか。

コロナでだいぶ制限された1年でしたが、それゆえ趣味や家族との時間を大切に過ごされてきたのではないでしょうか。

 

私は旅行が趣味なので、この1年どこにも行けなくて、少し寂しい1年でした。

ですが、おうち時間を有意義に過ごすために、今まで挑戦したことのなかったお料理やお菓子作りをしたりして、新しいことに挑戦する機会が出来た1年にもなりました。

 

ひとつ上手くできたものをお見せします(@^^)/

ほうれん草とベーコンのキッシュです。

スターバックスのキッシュが好きで、真似て作ってみました。

好評だったので、またリクエストがあったら作ろうと思います♬

 

今年も後少しばかりですが、みなさん体調に気を付けて、気持ちの良い年越しを迎えれるように頑張りましょう(^^♪

 

ではみなさま、よいお年をお迎えください。

 

 

12月8日に、みなと司法書士行政書士事務所が4周年を迎えました。

記念に所長と写真を撮りました。

2021年もどうぞよろしくお願いいたします!(^^)!

拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし(日本法令)」が出版されました📕

2020-11-12

本日、拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし(日本法令)」が出版されました📕

 

Amazonページ
https://www.amazon.co.jp/dp/4539727354


司法書士である私と、古谷佑一税理士との共著です。ありそうでなかった“奥様専用”の相続本として、「法」と「税」の両面からわかりやすい言葉で執筆しました。
平均寿命が男性より長い女性は、それゆえにパートナーに先立たれることも多い立場です。事実、私たちのもとにも、多くの「ご主人を亡くした奥様」が、その相談のため訪れています。


“奥様専用”とは言っても、読んだあと実際に行動する必要があるのは、むしろご主人であることも多いです。ぜひともご夫婦一緒に読んでいただきたい内容です。「ご主人の相続が気になったとき最初に読む本」をコンセプトにしました。


執筆には、ある想いを込めて1年以上の時間をかけました


「“知らない”ことが原因で相続トラブルに巻き込まれる方を1人でも減らしたい」。そういった想いで私たちはペンをとりました。そう想うに至ったのは、日々相続トラブルに巻き込まれた方と接する機会が多くあり、事前に相談してくれていたら回避できたはずだと思う場面に数多く出会うからです。
私たちは、ラジオやセミナー、ブログ等を通じて相続対策の重要性を日々発信しておりますが、例えばセミナーで伝えることができるのはせいぜい1時間がいいところです。1時間では、本書でいうところの1章分すら伝えることができません。


「そうだ、本なら私たちの想いをより多くの人に伝えることができる」。シンプルにそう思いました。それほどに、私たちの「知ってほしい」という想いを、本書に込めました。


私たちの想いの詰まった本書をぜひ手に取っていただけると幸いです。

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税理士先生方に家族信託の研修を行いました【久しぶりのセミナー】

2020-11-05
四国税理士会様からのご依頼により、支部研修の講師を務めさせていただきました。ありがとうございました❗️
 
約20名の税理士先生方に対して、家族信託をテーマに3時間講義いたしました。

八幡浜ではまだ家族信託が十分に普及しているとは言い難いので、今回をきっかけに家族信託が一般的になっていけば嬉しく思います😊

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Amazonにて拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」の予約販売が開始しました!

2020-09-15

11月に販売予定である拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」がAmazonにて予約販売が開始されました!ご興味ある方は、ぜひご予約お願いします。奥様だけでなく、奥様のためにご主人様にしか準備できない相続対策も数多く盛り込んでおります。

 

ご予約はコチラから☟

https://www.amazon.co.jp/dp/4539727354

まだ表紙デザインはまだ出来上がっておりませんので、「画像はありません」となっております。また掲載されたらご報告させていただきます。

 

以下Amazonの商品説明を引用

“奥様”のためだけの、相続あれこれ
平均寿命が男性より長い女性は、それゆえにパートナーに先立たれることも多い立場です。事実、筆者のもとにも、多くの「ご主人を亡くした奥様」が、その相続の相談のため訪れています。

そもそも相続には、配偶者の税額軽減、配偶者居住権、配偶者への居住用不動産贈与ほか、特に既婚女性のためともいうべき制度がいくつもあります。

本書は、相続案件の経験が豊富な司法書士と税理士が、奥様(配偶者)のためだけに、相続にまつわる「法」と「税」についてお話しするものです。「ご主人の相続が気になったとき最初に読む本」を目指しました。

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ついに!11月に書籍の出版が決まりました!!

2020-09-04

日本法令様から初校ゲラが届きました📁去年から執筆していた書籍がいよいよ11月に出版(予定)になりそうです😃

タイトルは『いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし』(仮)です‼️エンディングパートナーとして一緒に活動している税理士の古谷佑一先生との共著で、奥さまに向けて法務と税務両面からやさしい言葉を心がけて執筆しました😊

 

9月は校閲のラストスパートに向けてがんばります。また発売になりましたらご報告させていただきます📕

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親権者(法定代理人)と未成年者が共有している不動産を、親権者だけで売却できるか?

2020-08-25

親権者(法定代理人)と未成年者が共有している不動産を、親権者だけで売却できるか?

結論からいうと、可能です。

先日の不動産取引で以下のような登記がありました。

 

【甲不動産の所有者】
父 8分の6
子A 8分の1
子B 8分の1

 

この甲不動産を買主Xに売却する案件でした。なお、AとBは未成年者です。なぜ未成年者が共有者になっているかというと、元々父母で共有だったのですが、母は他界してしまったため、相続により、未成年者との共有状態となってしまったのです。

 

父が子Aと子Bの共有持分についてまで、勝手に売却してもよいのか?とちょっと疑問がわきそうですが、可能です。通常では、父母の共同親権者により売却することになるので、子Aと子Bの持分売却には父母双方で行う必要がありますが、本案件では母が他界されているため、父の単独親権です。よって、父のみで手続きすることになります。

 

利益相反のようにも感じる方もおられるかもしれませんが、利益相反には該当しません。以下の先例等があります。

 

【先例】昭23・11・5民甲2135(未成年者と親権者の持分を同時に売却)
〔照会〕親権者が未成年者と共有の不動産を自己の持分と共に未成年者に代わって、その持分を同時に売却する行為は民法第826条第1項に所謂利益相反の行為に該当するでしょうか。
〔回答〕利益相反の行為に該当しない。

 

【登先317・77】
親権者と複数の未成年の子と共有の不動産を、自己の持分と共に未成年の子に代わってその持分を同時に売却する行為は、利益相反行為に該当しないので、2人目以下の子について特別代理人を選任する必要はない。

 

売買契約書の売主署名欄は、例えば次のような記載となります。
「共有者  父の氏名、共有者 子Aの法定代理人 及び 共有者 子Bの法定代理人 (父の氏名)㊞」
※母が健在の場合は、母も法定代理人として署名押印が必要となります。

 

登記原因証明情報は次のように記載しました。無事、登記も問題なく完了しました。
(※参考程度にお願いします。本記事を参考にしても当事務所は一切の責任を負いません。)

 

「登記原因証明情報」

令和○年○月○日

○○法務局 御中

 

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的  共有者全員持分全部移転

(2)登記の原因  令和○年○月○日売買

(3)当 事 者  権利者 X

          義務者 父、子A、子B

 

(4)不動産の表示 (省略)

 

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)子A及び子Bは未成年者であり、父は子A及び子Bの法定代理人である。
(2)令和○年○月○日、買主Xと売主父、子A及び子Bの法定代理人父は、本件不動産につき、売買契約を締結した。
(3)上記売買契約には、所有権は売買代金全額を支払ったときに移転するという特約が定められている。
(4)上記売買契約に基づき、買主Xは売主父に対して、令和○年○月○日に売買代金全額を支払った。父は子A及び子Bの法定代理人として、子A及び子Bの売買代金もあわせて受領した。
(5)よって、同日、父、子A、子BからXに本件不動産の所有権が移転した。

 上記の登記原因のとおり相違ありません。

 

共有者 父、共有者 子Aの法定代理人 及び 共有者 子Bの法定代理人

(住所) 父の住所
(氏名) 父の氏名  ㊞ 

 

法律を勉強された方であれば当然のことですが、初めての方はなかなかわからないこともあろうかと思います。当事務所においても、未成年者の不動産売却はそうそうあるものではありませんので、記事にしてみました☺

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【YouTube】「バケットリストって何?!」のテーマでトーク

2020-08-13

エンディングパートナーの活動で南海放送ラジオに毎週交代で出演しております☺私が思っているより多くの方に聴いていただいているようで、面識のない方からも「ラジオ聴いてるよ!」と声をかけていただく機会も増えてきました。いつもありがとうございます!!

 

これからも「愛媛県を終活先進地域にする」ことを目標に有益な情報を発信していきます!

 

ラジオ番組前にいつも10分程度ひめさぶろうさんと打ち合わせするのですが、その風景をYouTubeにアップするだけでも楽しく有益な情報をお伝えできるのでは?と思い、アップすることにしました。今回は「バケットリストって何!?」というテーマでお話しております(^^♪

 

皆さんのバケットリストには、何が入っていますか?よりよい最期を迎えるためにも今一度、自分の人生を見つめ直してみてはいかがでしょうか。それが終活の第一歩になると信じています。

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