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【大阪!!】司法書士同期、そしてお初天神巡り
皆様、先日の三連休はどのようにお過ごしでしょうか?
私は、久しぶりに司法書士の同期合格の友人たちに会いに大阪に行ってまいりました!(^^♪
時が経つのは本当に早いですね。人生をかけて共に勉強した時期もはや7年も前になります。
受験時代の話題とは打って変わって、実務の話やビジネスの話に花が咲き、次のステージで活躍しているみんなの話はとても刺激になりました。一番苦しい時期に励ましあった仲間は一生ものです。これからもこの繋がりは大事にしてきたいと思います。今回会っていない同期たちとも次回声をかけて飲みに行きたいです!
そんな人生をかけて勉強していた時期に毎日通った神社があります。
帰り道、職場である北浜のほうから梅田向かって歩くのですが、途中に「お初天神」という神社があります。この神社には大変お世話になりました。
毎日、「将来司法書士になって人の役に立ちたい」と願い、見守っていてくださいと手を合わせていました。帰り道ということもありますが、数にすれば少なくとも2000回以上は手を合わせました。私は宗教に疎いですし、信心深いわけでもありませんが、自分へ言い聞かせるつもりで通っていました。
改めて訪問すると、青春だったな~なんて、しみじみ思います(笑)
いやっ、過去形ではなく、今も青春真っただ中です!!お初天神の神様に現状報告して、また次のステージで必死にもがいていきたいと思います!!
配偶者居住権とは?~2020年4月1日からスタート~
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、亡ご主人様名義の自宅の所有権を奥様以外の人が相続したとしても、引き続き奥様が住み続けることができる権利です。
一般的には、夫が亡くなった後も、住み慣れた自宅で住み続けることを希望するのが普通です。特に、相続人である配偶者が高齢者である場合には、住み慣れた自宅を離れて新たな生活を始めることは精神的にも肉体的にも大変な負担となるとはずです。しかし、相続をきっかけとして配偶者が悲惨な想いをする事例が増えてきたため、配偶者を手厚く保護するために、たとえ自宅を相続しなくとも一生住み続けることができる権利を新設したのです。
配偶者居住権は、所有権ではなく「住む権利(居住権)」であるため、所有権をそのまま相続する場合と比べて評価額が低額になります。その分、老後資金となるお金を多く配偶者に相続させて配偶者の権利を保護しようとしたのが新設の目的です。
次の例をご覧ください。
【例】相続人が妻及び子1人、遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(3000万円)だった場合。
妻と子の相続分=1:1(妻2500万円 、子2500万円)
(法務省ホームページ参照http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf)
〈配偶者居住権を利用しないケース〉
妻が相続する財産 ⇒ 自宅(2000万円)+預貯金500万円
子が相続する財産 ⇒ 預貯金2500万円
妻が自宅に住み続けることを前提として、自宅の所有権を妻が相続する場合は、自宅の価値2000万円分を相続したことになるため、預貯金は500万円しか相続することができません。これでは、住む場所はあっても老後の生活費が不足しそうで不安ではないでしょうか。
〈配偶者居住権を利用するケース〉
妻が相続する財産 ⇒ 配偶者居住権(1000万円)+預貯金1500万円
子が相続する財産 ⇒ 負担付き所有権(1000万円)+預貯金1500万円
※配偶者居住権1000万円は仮の価格です。
このように相続すれば、自宅に住み続けることができるし、老後の生活費も多く取得することができるため、安心して生活することができます。
配偶者居住権を取得するためには、どうすればよいか?
配偶者居住権が成立するためには、以下の要件をすべて満たしていなければなりません。
① 被相続人死亡時に、被相続人の所有である建物に配偶者が居住していること
② 遺産分割協議 or遺贈 or死因贈与により配偶者居住権を取得したこと
③ 被相続人が配偶者以外の者と共有持分を持っていないこと
まず、①の「被相続人死亡時に、被相続人の所有である建物に配偶者が居住していること」ですが、被相続人の死亡時に住んでいなければなりませんので、被相続人の死亡後に住み始めた場合は、配偶者居住権を取得することはできません。
次に②の「遺産分割協議 or遺贈 or死因贈与により配偶者居住権を取得したこと」については、遺産分割協議or遺贈or死因贈与の3つの取得方法があり、1つ目の遺産分割協議とは、「話し合い」のことです。相続人全員の間で話し合いをして配偶者居住権を設定することになります。2つ目の遺贈については、被相続人が生前に「妻に配偶者居住権を取得させる」旨の遺言を書いておいた場合のことです。3つ目の死因贈与という言葉はあまり馴染みがないかもしれません。死因贈与とは、「私が死亡したら、妻に配偶者居住権を取得させる」旨の贈与契約をすることです。通常の贈与と異なる点は、「死亡したら」という点です。通常の贈与については、契約したときにすぐに効力があるのですが、死因贈与は「死亡時に」効力が発生する契約になります。
遺贈と死因贈与は似ていますが、決定的に違うことがあります。遺贈(遺言)は、被相続人が1人で作成するものですので、いつでも1人で取り消すことができます。ところが、死因贈与は2人で行う「契約」ですので、片方が勝手に取りやめることができないのです。つまり、死因贈与の方が確実に実行することができるということになります。
配偶者居住権を取得するかどうかあらかじめ決めておけるのは、遺贈と死因贈与だけです。ご主人様が元気なうちに話し合って、配偶者居住権を取得するかどうか決めておくとよいでしょう。
③の「被相続人が配偶者以外の者と共有持分を持っていないこと」とは、「亡ご主人様の持分2分の1、Aさんの持分2分の1」のように奥様ではないAさんの名義が入っているなら配偶者居住権は取得できません、という意味です。ちなみに、このAさんはたとえ法定相続人であっても配偶者居住権を成立させることはできません。なぜなら、このAさんにとっては、配偶者が亡くなるまでずっと使用することができず、タダで居住を認めなければならないため、それはあまりに酷であるという理由からです。
しかしながら、相続人の間で配偶者居住権について揉めてしまうこともあるでしょう。その場合、配偶者は家庭裁判所に対して「配偶者居住権を認めてほしい!」と助けを求めることができます。家庭裁判所の中での話し合い(「調停」といいます。)で解決できない場合は、最終的に「審判」といって家庭裁判所に決めてもらうのですが、このときに家庭裁判所が配偶者に配偶者居住権を認めるためにはある条件があります。その条件とは、「建物の所有者が建物を使えなくなるデメリットを考慮してもなお、配偶者に配偶者居住権を取得させる必要性が特に高い」事情があることです。
では、その必要性って具体的にどのくらいなのかという疑問があると思われますが、こればかりはケースバイケースで家庭裁判所が判断するため、これからの判例の蓄積を待つしかありません。しかし、配偶者の住む場所を確保するための法律ですので、多くのケースで「必要性が高い」と判断されると考えられます。
配偶者居住権を使って、他人に貸すことができる!!
配偶者居住権とは、住む権利です。あくまで所有権は持っていないため、自分の物としていい加減に使用してはいけません。よって、善良な管理者の注意をもって(「善管注意義務」といいます。)使用しなければなりません。難しく聞こえるかもしれませんが、要は、賃貸アパートを借りているつもりで使いましょうという程度のものです。したがって、建物の改築・増築をしたいときには所有者の承諾を得なければならないことになっています。
同じ理屈で、配偶者居住権は誰かにあげることはできません。「配偶者」居住権なのですから、配偶者だけが特別に認められた権利なのです。
ところが面白いことに、この配偶者居住権は、あげることはできないけれども、他人に貸して賃料をもらうことはできるのです。貸すためには所有者の承諾は必要になりますが、貸すこともできるという柔軟な取り扱いは、残された配偶者にとって大変ありがたいのではないでしょうか。
いくらで貸せるかについては、これは貸主と借主の合意ですので、お互いさえよければ、相場より高く貸すのも、安く貸すのも自由です。まずは、近隣の相場を参考にしてみるのがよいでしょう。
配偶者居住権を「期間限定」とすることもできる!
配偶者居住権は「期間限定」とすることも可能です。前述した遺産分割協議 or遺贈 or死因贈与の中で「配偶者居住権は令和〇年〇月〇日まで」のように期間を定めておけば、そのときまでとなります。
ただし、この期間限定の定めは、定めることができるのであって、特に何も期間を定めなければ、配偶者が亡くなるまで(終身間)効力があります。つまり、「原則として、死ぬまで」というわけです。
なお、期間について「当分の間」とか、「別途改めて協議するまでの間」等、他人から見て不明確である定め方は認められませんので注意が必要です。誰が見ても、「配偶者居住権は、〇年〇月〇日までの期間である」とはっきりわかるように定めるなければいけません。
配偶者居住権は「登記」をしなければ、その権利を主張できない!
まず「登記」とはなんでしょうか。世の中の不動産(土地や建物)には、「この土地はAさんのもの」「この建物はBさんのもの」のように名札が貼ってあるわけではありません。建物に表札があったとしても、もしかしたら住んでる人は借りているだけで、所有者は別の人かもしれません。
それではどうすれば「この土地は〇〇ものだ」ということがわかるのかというと、あまり知られていませんが、不動産については全国の法務局に「所有者が誰か、この不動産を担保に銀行からいくら借りているか」等のデータが保管されています。これを「登記」といいます。例えば、AさんからBさんに所有者が変わった場合は、よくAさんからBさんへ「名義変更した」等といいますが、これを正式には「登記した」というのです。この登記をしなければ、法律上「この土地は私のものだ」と他人に主張することができないことになっています。
この登記情報を調べると、その不動産は過去にどのような歴史を持っているか(過去の所有者の変遷等)がすべてわかりますので、いわば「その不動産についての戸籍」のようなものです。
この登記情報は、他人に公開することを目的としているため、法務局に行けば誰でも調べることができます。つまり、お隣さんが、いつ土地を買って、その土地を担保に銀行からいくら借りているのか、誰でも簡単に知ることができるのです。さらにいえば、北海道の人が沖縄の土地の所有者を調べることもできます。
これを知ると、「なぜそんな個人情報を公開しているんだ!」と怒る方もおられますが、むしろ公開していないとマズイのです。考えてもみてください。例えば、あなたが土地を買おうと検討している場合、その土地の所有者が誰なのかどうやって調べますか?自己申告なら、詐欺が横行するでしょう。誰が本当の所有者であるのかわからないのに、「私が所有者だ」と自己申告している人に何千万円も支払えるでしょうか。権利証を持っているかどうかで判断すればいいと思うかもしれませんが、権利証を紛失している方なんてざらにいます。このような理由で「登記」は公開されている必要があるのです。
ようやく本題に入りますが、配偶者がこの配偶者居住権を他人に主張するためには、登記をしなければなりません。何も問題なく住んでいるときは、登記があることのありがたみは感じることはありませんが、登記がないと大変な問題になることがあるのです。
例えば、次のようなケースです。
相続人間の遺産分割協議によって、自宅の所有者は長男Bにして、配偶者であるAには配偶者居住権を設定したとします。それを相続人全員で遺産分割協議書にまとめて保管しているのですが、所有者を長男Bとする所有権移転の登記はしたものの、Aの配偶者居住権の登記はしなかったとします。
長男Bは所有者ですので、Aに承諾を得ることもなく、勝手に他人であるCに売却することことができます。そうすると、所有者(登記名義人)となったCはAに対して「この家は俺のものだから、出ていけ!」ということができます。AはこのCの言うことを聞いて自宅を出ていくしかありません。
もし、Aがちゃんと配偶者居住権の登記をしておけば、Cに対して「私は配偶者居住権を持っているから出ていきません。」と突っぱねることができます。これを法律用語では、「AはCに対抗することができる」といいます。Cはいくら所有権の登記を持っていたとしても、Aの配偶者居住権の登記が「先に」入っている以上、自分では使用できないものを買ったことになるのです。登記は早い者勝ちです。つまり、Aが死亡するまではC は使用できないということになります。
Cは気の毒ではありません。なぜなら、CはBから買う前に登記記録を確認しておけば、Aの配偶者居住権の登記があることはすぐにわかるからです。(※)
※ちなみに、通常の不動産取引では司法書士が間に入って取引することが多く、司法書士が代理で行なう場合は、職務として取引物件の確認・本人確認・意思確認を怠ることなく取引を行ないますので、このような不測の事態になることはありません。よって、司法書士を間に入れることで安心して取引を行なうことができます。司法書士に支払う報酬は、書類作成代や登記申請代だけでなく、法的に安全な取引ができるという安心料と責任料も含まれているのです。
配偶者居住権の期間の定め方について、「当分の間」とか、「別途改めて協議するまでの間」等、他人から見て不明確である定め方は認められませんと前述しましたが、その本当の理由は、他人に公示することが登記の目的だからです。他人が登記記録を確認しても、結局いつまで配偶者居住権が存続するのかわからなければ意味がありません。
なお、配偶者居住権の登記を行なうためには、所有者と配偶者との共同で申請する必要があります。手続きが難しい場合は、登記の専門家である司法書士に相談しましょう。
配偶者居住権の登記をすることの意外な落とし穴
これまでの記述で、登記をすることがいかに大事であるかお伝えしました。登記がなければ、本当の意味で配偶者の権利を守ったことにはなりません。しかし、これらの法律的な視点ではなく、「司法書士実務」の視点からは、意外な落とし穴があります。
それは、配偶者(奥様)が認知症になるリスクです。例えば、奥様が認知症になり、家族での介護が難しい状態となったため、所有者である息子様が奥様の介護施設入居費用を捻出するために(奥様を扶養するための費用にあてるために)自宅を売却しようとする場合に問題が発生します。
配偶者居住権の登記がされている場合、買主であるCは、配偶者居住権の登記を消すことを求めます。なぜなら、配偶者居住権の登記がされている状態で買っても、CはAに負けてしまうのですから、Cからすれば配偶者居住権の登記を消すことを条件に売買するのは実務上当然のことです。(以後、登記を消すことを「抹消登記」といいます。)
自宅を売却する前提となる抹消登記の申請についても、配偶者居住権の設定をするときと同様に所有者である息子様と奥様の共同で申請しなければならないのですが、そのとき奥様は認知症のため申請に協力することができないという事態になります。認知症になって意思表示ができないということは、つまり「登記申請する」という意思表示もできないということになるため、配偶者居住権の抹消登記が申請できません。よって、事実上Cへの売却は不可能となるのです。これでは奥様が亡くなるまで、売却はできなくなります。
もしかしたら、「母のために売却するんだから、そんなの勝手に抹消登記して売ればいいじゃないか。」と思う方もおられるかもしれませんが、実際はそうはいきません。母(奥様)からすれば自分の知らないうちに勝手に住む権利を消されることになるのですから、それは違法な手続きです。仮に司法書士に依頼しても、司法書士は本人の意思確認を必ず行ないますので、意思の確認ができないとわかれば手続きをお断りされます。
このあたりは、実務上非常に難しい問題です。
この配偶者居住権の登記は義務ではないため、配偶者居住権の合意はするが、登記はしないという選択も考えられなくはありません。しかし、登記をしないのならば、奥様は前述の通り不安定な状態におかれることを覚悟しなければなりません。
このような事態が起こり得るため、私としては、もし自宅を売却することがあらかじめわかっているのであれば、配偶者居住権を利用しない方がよいと考えており、このような場合は家族信託をオススメします。家族信託であれば、奥様は安心して自宅に住み続けることができ、万が一奥様が認知症になったとしても、息子様は奥様のために自宅を売却することができるのです。このケースでいうと、自宅は奥様が相続し、その後に奥様と息子様で家族信託の契約を行なう流れになります。
ただし、家族信託を利用する場合は、一度奥様が自宅の所有権の価値をまるまる取得することになるため、配偶者居住権を利用する場合に比べて奥様のもらえる現金が減ることになりますので注意してください。(きっちり法定相続分で遺産分割することを前提としています。)
配偶者が死亡した後の手続きはどうなる?
配偶者が死亡した後の手続きは、シンプルです。配偶者居住権は、配偶者の死亡により消滅しますので、所有者は、配偶者居住権の負担のない「完全な所有権」を持つことになります。
なお、配偶者居住権の登記は自動的に消えるわけではありませんので、抹消登記を行なう必要があります。所有者が単独で抹消登記を申請することができますので、大きな負担になることはないでしょう。
ユーモアのあるお店
少し前に東京出張したときに、私の大好きな「一蘭」というラーメン屋に行きました🍜
そこのトイレにはなぜかトイレットペーパーが12個も!!
入った瞬間「なんじゃこりゃ?!」と思いながら用を足していると壁に張り紙が…
ここの店長のユーモアには脱帽でした(笑)このような発想も素晴らしいですが、このような一見無駄な費用を認める社風も素敵だなと感じました。
「無駄」という言葉は悪い意味で使われることが多いですが、私はそうは思いません。「無駄」とはつまり「余裕」がないとできないことだからです。
「余裕がある」ということは、ひいては良いサービスに繋がります✨
司法書士という仕事は堅い仕事ですが、このようなユーモアを醸し出せるようなセンスのある人物になりたいものです😄
そのほかには、人生初の猫カフェに行ってきました。
最近事務所の近くにネコちゃんが子供を産んですごく可愛いんです🐈完全なイヌ派だった私が少しずつネコ派になってきています。
ここの猫カフェも「なるほど!」と思えるサービスがたくさんあり、勉強になりました😊東京の風にあたるだけで、毎回様々な気付きがありますので定期的に行きたいと思います。
今回は家族信託をわかりやすく5分で解説!!【南海放送ラジオ 江刺伯洋のモーニングディライト】
朝のラジオ番組も、ようやく緊張がほぐれて、楽しむことができるようになってきました。今まではずっと夜のラジオだったのでエンジンがかかっていたのですが、私は朝が弱いので、朝の10時はまだローからセカンドに入れたくらいの状態です(笑)
今回は家族信託の活用事例を5分で解説させていただきました😊
http://radiko.jp/share/?t=20190719101710&sid=RNB
👆終活コーナーから再生されます。
今まではずっと遺言の大切さを説いてきましたが、さらに一歩踏み込んで「家族信託」の解説に挑戦してみました!
この家族信託は5分で説明しろと言われても非常に難しい制度ですので、そもそも短い時間で伝えられるだろうかと思っていましたが、なんとか簡潔に説明できました(^^♪
もう少し詳しく知りたい方は、以下の記事を読んでみてくださいね。
【東京出張】家族信託の最新情報と超実務を勉強してきました!!
今日は東京に家族信託の勉強に来ております😃
今回は基礎はできてる人前提の応用編です!超実務的な話でまたレベルアップできました。
家族信託はまだまだ黎明期です✍️判例も少なく、理論が確立していない点もありますので常に最新情報やトラブル事例を収集し、知識もブラッシュアップしておかなければなりません。
勉強すればするほど、この家族信託が普及したら助かる方が多いだろうなと感じます。
当事務所の理念である「先進的な法的サービスが地方でも受けられる社会に」を胸に、努力を怠ることなく、お客様に寄り添っていきたいと思います。
相続・遺言セミナー好評につき、大洲でも開催しました【感謝】
前回八幡浜市にて行ったセミナーが好評だったようで、同じ団体の大洲支部においてもセミナーをしてほしいとのご依頼をいただきました!!大変ありがたいです!関係者の皆さまありがとうございましたm(__)m
前回の記事☞【満員御礼】八幡浜市総合福祉文化センターにて、相続・遺言セミナーを行いました!
今回もセミナー後の質問が4件、個別相談が6件もあり、相談しやすい雰囲気作りができたのかなと思っております。
司法書士事務所や弁護士事務所などの法律関係の事務所って、なかなか相談に行きづらいですよね?
その「相談しづらさ」が故に、相談することができず、結果として対策を取らずにトラブルになるケースは数え切れないほどあります。
「トラブルになる前に、ちょっとでも相談してくれていたら回避できていたのに・・・。」と思うことは、今まで何度もありました。
私はこの「相談しやすい環境づくり」を目標の1つに掲げて、1人でも多くの方に身近に法的サービスを提供できるように活動しております。
これからも、法教育の一環として、周知活動を積極的に行ってまいります。各種セミナーをご希望の方は、ご遠慮なくご連絡ください。
【家族信託のメリット】認知症による財産の凍結を防ぐことができます!
認知症による財産の凍結を防ぐことができます
「母が認知症で実家が売れない!!」
このような相談を受けることがよくあります。
ご高齢になると、認知症になったり、病気になったりして介護費用や入院費用がかさむため、「認知症の母が持っている不動産を売って、母の費用に充てたい」とのご相談をいただくことがありますが、それはできません。
母のためだからといっても、あくまでも母のものですから、代わりに手続きをしようとしても「母の」意思が確認できないのなら売却できません。
想像してみてください。自分名義の不動産が、自分の知らないうちに勝手に売却されていたらどうですか?当たり前ですが、立派な犯罪です。法的にそのようなことはしてはいけないことになっています。
それでも、「私は母を介護していて、印鑑も通帳もすべて管理しているのよ!」という声が聞こえてきそうです。何とかして不動産を売却しようとしても、実際の不動産取引では我々司法書士が立ちはだかることになります。
不動産を売却するということは、不動産の名義変更(これを正式には「登記」といいます)をする必要がありますが、登記のプロである司法書士は、取引の安全のために、必ず売主の本人確認と意思確認を行います。このときに売主本人である母が認知症で意思確認ができないとなると、取引中止になるのです。
このような事態にならないように、元気なうちに「もし自分が認知症になったら、自分の代わりに不動産を売却して施設の入居費用にあてる」ことを子どもに信託します。契約書で、将来その約束を確実に実行させていくことを取り決めし、不動産の所有権を受託者である子どもに移しておくのです。
するとどうなるかというと、司法書士は母(委託者)の本人確認と意思確認をする必要はなく、子ども(受託者)の本人確認と意思確認を行うだけでよいことになり、問題なく売却することができるのです。
ちなみに、売却したときに受け取るお金は母のものですし、そのときに発生する税金もその中から支払います。「母のため」の家族信託ですから、そのようになります。
このケースでは、受託者は子どもにしていますが、配偶者であったり、面倒を見ている甥姪が受託者になったりするもありますし、法人が受託者になることも可能です。とにかく信頼できる受託者にお願いすることが大事です。
家族信託のその他の代表的なメリット
家族信託には、財産の管理・処分以外にも様々なメリットがあります。
1.贈与税・不動産取得税が課せられることなく、財産の所有権を移転して家族に管理・処分を任せることができます。
例えば、通常の贈与によって子どもに財産を移すと、贈与税と不動産取得税がかかってしまいますが、家族信託であれば非課税となります。さらに、登記に際に支払う登録免許税(印紙税)も通常の5分の1で所有権移転登記を行うことができます。
なお、比較として、成年後見制度では裁判所の監視下に置かれるため、負担と制約が多く、積極的な管理運用や相続税対策は難しくなるのです。
2.高齢者となった親が詐欺の被害に遭うことがなくなります。信託した財産については、親に契約する権限がなくなるため、詐欺にあう心配がありません。
3.信託した財産の受益者を数世代に渡って指定することができます。当初の受益者が死亡したら次は孫に、その次は・・・というように、あらかじめ受益権の承継先を決めておくことができます。つまり、信託した財産については、遺言以上に財産承継の効果を持たせることができます。(※指定できる年数には制限があります。)
なお、遺言では、次の世代までしか承継人を指定できません。
このように家族信託は、管理・処分だけの用途ではなく、遺言の代わりとなる機能も持ち合わせているため、相続の常識にとらわれない「想いに即した」資産承継・管理・処分を実現できます。家族の形が多様化している現代においては、この家族信託を用いることによって救われる方は多いはずです。
今テレビや新聞で話題の「家族信託」とは?
家族信託(民事信託)とは何か?
ひと言でいうと「自分の財産の管理・処分を家族に任せる仕組み」です。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
正式には、「民事信託」といいますが、テレビや新聞で取り上げられる際に多く用いられた言葉が「家族信託」であったため、こちらの言葉が一般的になりつつあります。
「信託って、投資信託では?」と思われる方がほとんどだと思いますが、仕組みは同じでもイメージは全く異なります。
投資信託のように資産運用の「プロ」にお金を預けるのは商事信託といい、「プロではない家族」に資産を預けることを民事(家族)信託といいます。 家族に預けるので、報酬なしとすることができます(報酬を定めることもできます)。特に、管理が継続的に必要な不動産や売却が必要な不動産をお持ちである方には大きなメリットがあるでしょう。
家族信託の仕組み
家族信託は、委託者・受託者・受益者の3者で成り立っています。
委託者(財産を持っている人)が、受託者(信頼する人)に財産を託します。受託者は受益者(財産から利益を得る人)のために、財産の管理・運用・処分を行います。家族信託の最大の特徴は、委託者から受託者に所有権が移転するところにあります。
委託者=当初の財産を所有している人
委託者は、託したい財産を信託財産として受託者に託します。今後の財産の管理・処分に不安があり、信頼できる人に財産を託したい方が、家族信託を行う際に「委託者」となります。
受託者=信託財産を管理・運用・処分をする人
受託者は、委託者との信託契約に従って管理・運用・処分をします。信託事務を行うこと、自分の財産と分別して管理すること、帳簿作成・報告などの義務が生じます。ご家族の中でもしっかりと財産管理ができる方であり、委託者の想いを理解し、長期にわたって財産管理が可能な方が望まれます。また、受託者になる方は、信頼できる方ならご家族に限りませんが、原則として司法書士や弁護士などの専門職が受託者になることはできません。
受益者=利益を得る権利を持つ人
受益者は、受託者が行う財産の管理・運用・処分で生じる利益を得ることができる人のことです。例えば、高齢の配偶者、認知症の配偶者、障がいを持つ子などが受益者となることが多いでしょう。
また、この他にも必要に応じて、信託監督人(受益者のために受託者を監督する者)や受益者代理人(受益者のために受益者の権利を行使する者)などを定めることができます。
なお、委託者と受益者が同一人物である信託のことを「自益信託」といいますが、実務ではほとんどこの自益信託が活用されていますので、当事務所のホームページでは主に自益信託を解説いたします。
【初心忘るべからず】開業当時に撮った写真📷
平成30年9月13日に今の事務所に移転をしました。
前の事務所はプレハブで、父が測量士として30年前に開業した事務所でした。元々は倉庫を事務所として使っただけのようで、私はその事務所の机を1つ借りて開業したのでした。
ちなみに父は畑違いの「測量士」なので、同じ場所で働いてはいますが、仕事で連携することはほとんどありません(笑)
最初は「こんなボロボロな事務所でやりたくない。恥ずかしい。」と思っていましたが、この事務所が幼い頃から自分を食べさせてくれたんだなと思うと、なんだか感慨深いものがありました。
場所はわかりにくいし、駐車場もわかりにくい。お客様は事務所にたどり着けない。夏は灼熱、冬は極寒の不便極まりない事務所でしたが、最近はそんな自分を育ててくれた事務所、そして両親への感謝を忘れてはならないと思って、開業当時の写真を事務所に飾りました。
これから先、事務所を経営していく中で色々あると思います。開業当時の志を忘れないように、驕ることなく、常にお客様の方を向いて努力していきたいと思います。
今後とも、みなと司法書士・行政書士事務所を宜しくお願い致します。
伊予銀行様主催の相続法改正セミナーを担当しました【遺言への関心が高まっています!】
本日、伊予銀行八幡浜支店様において「相続法改正セミナー」の講師を担当させていただきました!
以前のブログ☞「2月21日に伊予銀行さま主催の相続法改正セミナー講師を担当します!」
参加者は約20名ほどだったかと思います。個別相談も4件ありまして、とても盛況でした(^^)/
「知らなかったが故の、まさか!」が起きないように、今後も引き続きセミナーを通じて相続対策の大切さを伝えて行きたいと思います。
相続対策の1つとして遺言の大切さを伝え続けたのが功を奏したのか、この2月だけでも遺言の受任が5件もありました。有り難いことにすべて知人からのご紹介でしたが、相続に向き合って「しっかりと対策をしておかないと場合によっては大変なことになる」ということが世間の方々にも浸透してきているように感じます。
当事務所では、単に「〇〇に相続させる。」だけの単純な遺言ではなく、しっかりと親族関係の聞き取りを行った上、遺留分も考えて付言事項なども盛り込むことにしています。ご依頼人の言われたことをそのまま形にするだけでは、専門家として相続対策を行ったとは到底いえません。総合的に判断して、遺言以外にはどのような対策が必要か、その結果どうなるのかしっかりお伝えした上で作成いたします。
さらに、死亡後の遺言の執行について、相続人の方の負担が大きい場合は、私が遺言の執行者となり相続手続きをすべて行うこともできますのでご安心ください。初回の相談で相談料をいただくことはございませんので、お気軽にお問い合わせください。
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